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GemMed塾 新制度シミュレーションリリース

慢性心不全治療薬の「エンレスト錠」、高血圧症治療に用いることを保険診療上認める―厚労省

2021.10.1.(金)

厚生労働省は9月27日に通知「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」を発出。慢性心不全治療薬の「エンレスト錠」について、保険診療の中で「高血圧症」治療にも用いることを認めています(厚労省のサイトはこちら)。

エンレスト錠は「高血圧症治療法の第1選択としない」とされている点に留意した使用を

保険診療において、医療用医薬品は「効能・効果が認められた傷病」の治療にのみ使用可能となります(例外的に、医学的な妥当性から効能・効果が認められてない傷病治療に用いることを社会保険診療報酬支払基金等が許可することもある)。医療財源は限られており、また国民自らが負担しているため、その使途は「有効性・安全性が確認されたもの」に限定する必要があるのです。

今般、効能・効果等に変更が行われた医療用医薬品について、保険診療上の留意事項に関しても見直しが行われました。

具体的には、慢性心不全治療への効能・効果が認めらえている「エンレスト錠50mg、同錠100mg、同錠200mg」(一般名:サクビトリルバルサルタンナトリウム水和物)について、新たに「高血圧症」への効能・効果が認められ、保険診療の中で用いることが可能となりました。

なお、本剤を用いた高血圧症治療を保険診療で行うにあたっては、「本剤は『過度な血圧低下のおそれなどがあり、原則として本剤を高血圧治療の第1選択薬としない』こととされている。投与開始に当たっては『本製剤の投与が必要と判断した理由』をレセプトの摘要欄に記載する」ことが求められます。



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