要介護高齢者への維持期リハは4月から介護保険へ移行、迅速なケアプラン見直しを―厚労省
2019.3.12.(火)
この4月(2019年4月)から、要介護・要支援の認定を受けている高齢者に対する維持期・生活期のリハビリテーションは、医療保険から介護保険へ完全移行することになる。患者へ切れ目のないリハビリを提供するため、医療機関とケアマネジャー、居宅介護サービス事業所が十分に連携し、「患者への説明」「ケアプランの見直し」などを進める必要がある―。
厚生労働省は3月8日に通知「要介護被保険者等である患者に対する入院外の維持期・生活期の疾患別リハビリテーションに係る経過措置の終了に当たっての必要な対応について」を発出し、こうした点を明らかにしました(厚労省のサイトはこちら)。
医療機関からケアマネに「要リハビリ」の旨を伝達し、ケアプランの確認・見直しを
すでにメディ・ウォッチでもお伝えしたとおり、この3月(2019年3月)をもって、要介護・要支援の状態にある高齢者に対する維持期・生活期の疾患別リハビリテーションについて、医療保険からの給付が終了し、4月(2019年4月)以降は介護保険の通所リハビリテーション等を受給することになります。
入院外患者の疾患別リハビリテーションのうち、▼脳血管疾患等リハビリテーション料▼廃用症候群リハビリテーション料▼運動器リハビリテーション料―は、発症等からの日数や、患者の状態に応じて次のように分類して考えることができます。
(1)患者が要介護等の認定を受けていない(若人など)
(i)発症等から標準的算定日数(脳血管疾患等リハは180日、運動期リハは150日、廃用症候群リハは120日、以下同)以内に実施されるリハビリ
(ii)発症等から標準的算定日数を超えて実施されるリハビリ
(2)患者が要介護等の認定を受けている
(i)発症等から標準的算定日数以内に実施されるリハビリ
(ii)発症等から標準的算定日数を超えて実施されるリハビリ(下図の赤枠部分)
このうち、(2-ii)の要介護等高齢者への「維持期・生活期のリハビリテーション」については、2006年度の診療報酬・介護報酬同時改定において「医師が医療保険のリハビリが必要と判断した場合などを除き、医療保険給付から介護保険給付へ移行する」との方針が打ち出されました。その後、介護保険サービスの充実や、移行促進に向けた点数設定などが行われ、3月6日の中央社会保険医療協議会・総会において「この3月(2019年3月)をもって移行を完了する」ことが決定しました(関連記事はこちら)。
2019年4月1日以降は、要介護等の高齢者に対し維持期・生活期の(標準的算定日数を超える)▼脳血管疾患等リハビリテーション料▼廃用症候群リハビリテーション料▼運動器リハビリテーション料―は、医師が「医療保険のリハビリ継続が必要」と判断した場合や「外傷性の肩関節腱板損傷」「高次脳機能障害」などの場合を除き、算定できなくなります(医師が必要と判断する場合などは、医療保険リハビリが継続可能)。
この決定を受け、厚労省は次のような点を医療機関やケアマネジャー、居宅介護サービス事業所(訪問リハビリや通所リハビリ)に周知するよう、都道府県等の担当者に要請しています。
【医療機関サイドで重要となる事項】
▽要介護等の高齢者に対し、医療保険の維持期・生活期リハビリテーション料は、2019年4月1日以降は算定できなくなるため、患者・家族等に十分な説明や情報提供を行う
▽医療保険から介護保険への円滑な移行を促進する観点から、「2019年3月中に維持期・生活期リハビリ料を算定している患者」が、別の施設で介護保険の(予防)訪問リハビリ・通所リハビリを同一月に併用する場合に限り、介護保険のリハビリ利用開始日を含む月の翌々月まで引き続き維持期・生活期リハビリ料を1か月当たり7単位まで算定することができる
(激変を避けるもので、例えば、3月中にA医療機関で維持期・生活期の運動器リハビリ料(1か月あたり13単位まで、1単位当たり51-111点)を算定していた患者が、別のB介護施設で通所リハビリを受ける場合には、4月・5月に限り通所リハビリと併せて、A医療機関で1か月当たり7単位までの運動器リハビリ料を算定できる)
▽維持期・生活期リハビリ料を算定している医療機関は、2019年4月1日以降、要介護・要支援の認定を受けている患者が、介護保険のリハビリを希望する場合、当該患者を担当するケアマネジャー(居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所)に「リハビリのサービスが必要である」旨を指示する(ケアプランへ通所リハビリ等を盛り込むことが必要となるため)
▽医療機関では、患者の同意を得て介護保険リハビリへ移行するに当たり、ケアマネジャーや通所リハビリ事業所の従事者と連携してケアプラン作成を支援し、介護保険リハビリを開始し、維持期・生活期の疾患別リハビリを修了した場合には、B005-1-3【介護保険リハビリテーション移行支援料】(患者1人につき1回、500点)を算定できる
【ケアマネジャーや居宅介護サービス事業所等で重要となる事項】
▽医療機関から指示を受けたケアマネジャーは、介護保険リハビリへの移行等が適切にできるよう、ケアプランの作成や変更について居宅サービス事業所等との調整等を行う
▽ケアプラン作成にあたっては、「サービス担当者会議」(ケアマネジャーの作成したケアプラン原案に対し、居宅介護サービス事業所等の担当者が専門的見地から意見等を述べ、調整を行い、ケアプランを確定する会議)の開催が必要である。しかし、会議開催により当該患者(要介護等の高齢者)への継続した介護保険リハビリ提供に支障が生じる(例えば、日程調整の関係でサービス担当者会議が遅れ、医療保険リハビリと介護保険リハビリ都に間隙が生じてしまうなど)など、やむを得ない理由がある場合には「居宅介護サービス事業所等の担当者への照会」などで意見を求めることも可能である
▽ケアマネジャーは、当該患者(要介護等の高齢者)に対し、契約の有無に関わらず過去2か月以上、居宅介護支援・介護予防支援を提供していない場合には【初回加算】(1か月につき300単位)を算定可能である
なお、厚労省では、医療保険から介護保険への移行状況を把握するための調査を別途行います。調査の結果、「移行が円滑に進んでいない」ことが仮に明らかになれば、中医協などで対応が検討されることになるでしょう。
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