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介護療養などの新たな転換先、一般病床からの転換も認めるべき―四病協

2016.10.27.(木)

 介護療養病床などの新たな転換先となる「新たな介護保険施設」について、一般病床からの転換も認めるべきである―。

 26日に開かれた四病院団体協議会(日本病院会、全日本病院協会、日本医療法人協会、日本精神科病院協会)の総合部会で、こういった点を求めていくことが確認されました。総合部会終了後の記者会見で日本病院会の堺常雄会長が明らかにしています。

 社会保障審議会の「療養病床の在り方等に関する特別部会」(以下、特別部会)でも、この点が重要な論点となっており、今後の議論に大きな影響を与えそうです。

10月26日の四病院団体協議会・総合部会終了後に、記者会見に臨んだ日本病院会の堺常雄会長

10月26日の四病院団体協議会・総合部会終了後に、記者会見に臨んだ日本病院会の堺常雄会長

療養病床特別部会で、厚労省から新たな転換先の具体案示される

 メディ・ウォッチでもお伝えしているように、介護療養病床や看護配置4対1などを満たせない医療療養病床の新たな転換先の議論が特別部会で進んでいます。26日には、厚生労働省から「医療内包型の『新たな介護保険施設』を創設するとともに、同一建物内での医療機関と特定施設などとの併設も認める」という叩き台が示されました。

 この議論の中で注目される論点の中に、新たな施設類型などには「療養病床からの転換のみを認めるべきか、一般病床からの転換や新設を認めるべきか」というテーマがあります。26日にもこの点が議論になり、特別部会の加納繁照委員(日本医療法人協会会長)から「一般病床からの転換も認めるべき」との要望が出されています。

介護療養に生活機能をプラスアルファした新たな介護保険施設を創設し、利用者像によって2つに区分する考えが示された

介護療養に生活機能をプラスアルファした新たな介護保険施設を創設し、利用者像によって2つに区分する考えが示された

医療外付け型では、同一建物内でも医療機関と居住スペースの併設を認めることになる

医療外付け型では、同一建物内でも医療機関と居住スペースの併設を認めることになる

 この点について日病の堺会長は、「病院・病床の機能分化が進む中で、高度急性期病床、急性期病床は、それほどの量が必要とされなくなっていく。一般病床からも、無理のない形で転換を望むところには、転換する流れを阻害するべきではない」という点で四病協・総合部会の議論が一致したことを明らかにしました。

 厚労省では、医療内包型の新施設類型を「介護保険法の本則」に規定したい考えを明確にしており、新施設類型は「恒久的」な施設となりそうです。この場合、「転換を療養病床に限定する」ことは困難であり、四病協が主張するように一般病床からの転換も認められることになるでしょう。ただし、厚労省は「まず、設置期限の切れる介護療養病床からの転換を進める」という考えも示しており、今後は「いつから、一般病床などに門戸を開くか」が重要な争点になりそうです。

大規模医療法人の外部監査義務化に向け、四病協で監査マニュアルの検討始める

 また26日の総合部会では、次のような点についても確認されたことが日病の堺会長から明らかにされています。

▼大規模な医療法人(負債50億円または収益70億円以上の医療法人、負債20億円または収益10億円以上の社会医療法人、社会医療法人債を発行する社会医療法人)で来年(2017年)4月から外部監査法人などによる会計監査が義務付けられることを見据え、四病協で「監査マニュアル」の整備に向けた検討を進める(関連記事はこちらこちら

医療機関自らが検体検査を実施する場合の基準制定(臨床検査技師法の改正など)が検討されているが、現在でも日本医師会の「臨床検査精度管理調査」などが実施されており、一度立ち止まって「我が国の検査の品質・精度に問題があるのか」を確認してほしい。検査基準の制定は、当面、ゲノム医療に限定すべきである

 このうち前者について日病の堺会長は、「2014年3月に厚労省は『医療法人会計基準』に関する医政局長通知(医療法人会計基準について)を発出しているが、これは四病協の策定した『医療法人会計基準に関する検討報告書』を追認したものである。これと同様に監査に関する基準・マニュアルを検討していく方向を固めた」旨を説明しています。

 
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