看護必要度の評価、7対1では届出病棟の入院患者すべてが対象―疑義解釈8【2016年度診療報酬改定】
2016.11.18.(金)
厚生労働省は17日に、2016年度診療報酬改定に関する疑義解釈(その8)を公表しました。大幅な見直しが行われた「重症度、医療・看護必要度」や電話再診などについて、確認的な解釈を示しています(厚労省のサイトはこちら)。
看護必要度の基準、該当している項目すべてを評価表に計上
2016年度改定では、一般病棟用の「重症度、医療・看護必要度」(以下、看護必要度)について、A項目・B項目の見直し、C項目の新設など、大きな見直しが行われました。あわせて、具体的な評価対象や手法についての見直しも行われています(関連記事はこちらとこちらとこちら)。この点について、医療現場の戸惑いも大きく、今般の疑義解釈でも次のような解釈が示されました。
(1)短期滞在手術等基本料算定患者の入院期間が伸び、7対1入院基本料など「看護必要度の評価が必要な入院料」を算定する場合、看護必要度の評価は「当該入院料を算定した日」から実施する
(2)7対1病棟で90日を超えて入院し、療養病棟入院基本料1の例で算定する患者についても看護必要度の評価は行う
(3)「A項目3点以上」「C項目1点以上」に該当し、看護必要度の基準を満たしている場合、該当する項目の得点はすべて評価表の計上する
(4)異なる疾患で別の日に2回目の手術を行った場合、「最初の手術の評価期間」と「次の手術の評価期間」が重なった日について、「異なる疾患で異なる評価項目に該当する」場合にはC項目の合計得点は2点としてよい
7対1病棟やDPC対象病棟などでは、看護必要度の生データをHファイルとして厚労省に提出することになります。基本診療料の施設基準の解釈通知や、これまでの疑義解釈などを改めて確認し、「正確な評価」を徹底する必要があります、多くの病院では「評価の精度」に問題のあることが明らかになっています。グローバルヘルスコンサルティング・ジャパンでは、症例単位(患者単位)で看護必要度評価の精度確認が可能な、次世代型病院経営支援ツール「病院ダッシュボード」・『看護必要度分析』を用意しています(関連記事はこちら)。
電話再診では特定疾患療養管理料の併算定不可
また今般の疑義解釈では、次のような点も明らかにされています。
▼「患者が任意に診療を中止し、1か月以上経過した後に、慢性疾患など『明らかに同一の疾病』について電話など(テレビ画像などの場合も含む)で治療上の意見を求められ、必要な指示をした場合」でも再診料(電話再診)を算定できる
▼再診が電話など(同)で行われた場合には、B000特定疾患療養管理料は算定できない
▼A303総合周産期特定集中治療室管理料について出産や時間外の診療などで一時的に治療室を離れた場合には、施設基準の「専任の医師が常時、母体・胎児集中治療室内に勤務していること」を満たしているとはいえない。ただし、救急搬送された母体の出産、出産後に児が新生児特定集中治療室に入院することが想定される場合など、緊急かつ重篤な場合に限り一時的に治療室を離れることは差し支えない
▼インターフェロン、酢酸リュープロレリンなどの悪性腫瘍に対する効能を有する薬剤は、、短期滞在手術等基本料3における「別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬」の抗悪性腫瘍剤として、薬剤料を算定できる
▼フェンタニル、モルヒネなどを術中の疼痛コントロールとして使用した場合には、短期滞在手術等基本料3の「「別に厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬」の「疼痛コントロールのための医療用麻薬」としてさ、別途薬剤料を算定することはできない
▼C型慢性肝疾患の患者に抗C型肝炎ウイルス治療を行う場合、B型肝炎の再活性化が考慮される。この場合、医学的に妥当かつ適切であれば、HBs抗原を測定し、算定することができる
▼医学的に妥当かつ適切であれば、C型慢性肝疾患の患者に抗C型肝炎ウイルス治療を行う際もしくは治療を行った後に、B型肝炎の再活性化を考慮し、HBV核酸定量検査を行い、算定することができる
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