Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
GemMed塾 看護モニタリング

新型コロナ感染防ぐため、在宅自己注射する患者等への「電話等での指導や衛生材料等支給」認める―厚労省

2020.3.16.(月)

過去3か月以内に【在宅療養指導管理料】を算定した慢性疾患等患者等に対し、医療機関受診による新型コロナウイルス感染リスクを下げるために、電話や情報通信機器で診療し、必要な注意・指導を行ったうえで、十分な量の衛生材料・保険医療材料を支給した場合には、【在宅療養指導管理料】【在宅療養指導管理材料加算】を算定できる―。

厚生労働省は3月12日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その5)」を示し、こうした点を明らかにしました。

医師指導下で在宅自己注射などを実施する患者も、新型コロナ感染リスク低減の必要性

中華人民共和国武漢市で発生したとみられる新型コロナウイルスが本邦でも猛威を振るい、各地で患者クラスター(集団感染)が生じ、残念なことに死亡例も発生しています。

政府は2月25日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定。医療体制に関して、▼患者数増等を見据え、医療機関における病床や人工呼吸器等の確保を進める▼患者数が大幅に増えた状況では、一般医療機関の外来で、診療時間や動線を区分するなどの感染対策を講じた上で、新型コロナウイルス感染疑い患者を受け入れる▼高齢者や基礎疾患を有する者では、重症化しやすいことを念頭におき、より早期・適切な受診につなげる▼風邪症状がない高齢者や基礎疾患を有する者等に対する継続的な医療・投薬等については、感染防止の観点から、「電話による診療等により処方箋を発行する」など、極力、医療機関を受診しなくてもよい体制を構築する―などの考えを明確化しています。

このうち「電話による診療等による処方箋発行」については、次のような取り扱いがすでに明確化されています。

基礎疾患を持つ患者について、医療機関受診におる新型コロナウイルス感染リスクを下げるため、事前の実施計画がなくとも、電話や情報通信機器を用いた診療で「これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬」を処方することを認める(2月28日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」)

基礎疾患を持つ患者の新型コロナウイルス感染リスクを下げるために、電話や情報通信機器を用いて基礎疾患の診療・医薬品の処方等を行う場合、【電話等再診料】や【処方箋料】などを算定する(2月28日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)」)

基礎疾患を持つ患者が、近隣にクリニックや中小病院がないために、200床以上の病院を定期的に受診している場合、新型コロナウイルス感染リスクを考慮し、臨時的に「電話や情報通信機器等による外来診療料算定」を認める(3月2日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)」)



さらに、医師の指導の下で在宅自己注射などを行っている患者(例えば、糖尿病患者で、医師の指導下で在宅でインスリン注射等を実施する患者など)についても、医療機関受診による新型コロナ感染リスクを下げる必要があるとし、厚労省は今般、次のような点を明らかにしています。

▽過去3か月以内に【在宅療養指導管理料】を算定した慢性疾患等を有する定期受診患者等に対し、医療機関受診におる新型コロナウイルス感染リスクを下げるために、電話や情報通信機器を用いて診療し、患者・患者の看護者に対し療養上必要な事項について適正な注意・指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料・保険医療材料を支給した場合には、【在宅療養指導管理料】【在宅療養指導管理材料加算】を算定できる

▽この場合、▼在宅療養の方法、注意点▼緊急時の措置に関する指導等の内容▼患者等から聴取した療養の状況▼支給した衛生材料等の量―などを診療録に記載する

▽衛生材料・保険医療材料は、患者等に直接支給する

▽「患者の看護者がいない」などの理由から患者・患者の看護者に直接支給できない場合には、当該理由を診療録に記載し、衛生材料・保険医療材料を患者に送付してもよい。その際、「当該患者が受領したこと」を確認し、その旨を診療録に記載する



(参考)
【在宅療養指導管理料】:医科診療報酬点数表 第2節 第1款
→C100【退院前在宅療養指導管理料】からC119【在宅経肛門的自己洗腸指導管理料】(2020年度改定でC120【在宅中耳加圧療法指導管理料】を新設)

【在宅療養指導管理材料加算】:同第2款
→C150【血糖自己測定器加算】からC171-2【在宅持続陽圧呼吸療法材料加算】(2020年度改定でC172【在宅経肛門的自己洗腸用材料加算】・C173【横隔神経電気刺激装置加算】を新設)



診療報酬改定セミナー2024MW_GHC_logo

 

【関連記事】

新型コロナ感染予防のため全医療機関外来で標準予防策を講じ、新型コロナ患者診療では必要な装備着用を―厚労省
新型コロナ感染防止のため、「オンライン診療・医薬品処方が可能な範囲」を特例的・臨時的に拡大―オンライン診療指針見直し検討会

公立・公的病院等の再編・統合に向けた再検証、新型コロナ受け事実上の期限延長―厚労省
新型コロナウイルス検査の保険適用を踏まえ、診療報酬の疑義解釈を提示―厚労省
新型コロナ、疫学的関連性が把握できない程度の感染拡大から「概ね3か月後」に患者数ピーク―厚労省
新型コロナ感染疑い患者、院内で移動型エックス線装置を用いたエックス線撮影を認める―厚労省
新型コロナウイルス検出のためのPCR検査、3月6日から保険適用―厚労省
新型ウイルス対策、WAMの資金貸付の強化や診療報酬等の柔軟対応の周知徹底を―日病・相澤会長
新型コロナ対応、緊急開設医療機関で「届け出月からの基本診療料算定」、大病院で「電話での外来診療料算定」可能―厚労省
新型コロナ患者増加状況踏まえ、一般医療機関での外来診療、一般病院の一般病床での入院医療を段階的に進める―厚労省
新型コロナ感染対策のための電話等による診療や薬剤処方、【電話等再診料】や【処方箋料】を算定―厚労省
基礎疾患持つ患者の新型コロナ感染避けるため、電話等による診療・処方、処方箋のFAX送信ルール明確化―厚労省
公立病院における新型コロナ感染症への医療提供体制の充実を要請―高市総務相
「互いに手を伸ばせば届く距離で、多くの人が会話等で一定時間以上続く」環境が新型コロナ感染リスクを高める―厚労省専門家会議
新型ウイルス感染拡大防止に向け、イベント開催の必要性検討、「社員等が休みやすい環境」整備を―加藤厚労相
新型コロナウイルス感染に関する相談者・受診者増に対応するため、相談センターや特別外来の体制等充実を
新型コロナウイルス患者等の受け入れ等で診療報酬の施設基準等満たさずとも、当面は変更届け出等は不要―厚労省
37.5度以上の発熱があり入院が必要な肺炎が疑われる患者、新型コロナウイルス検査の実施を―厚労省
37.5度以上発熱が4日以上続く、倦怠感や呼吸困難がある場合は「帰国者・接触者相談センター」に相談を―厚労省
新型コロナウイル患者の入院医療費は「公費負担」とするなど、治療体制を急ぎ整える―首相官邸
新型コロナウイルス関連での外出自粛患者への診療、往診料や訪問診療料の算定可能―厚生労働省
新型コロナウイルス患者、緊急やむを得ない場合には「感染症病床以外の病床」への搬送・入院も可能―厚労省
新型コロナウイルスの感染疑い例診察する特別外来を設置、相談センターから紹介―厚労省
中国武漢市滞在歴のない「新型コロナウイルスの感染患者」、本邦で初確認―厚労省
本邦でも新型コロナウイルスの感染患者、中国武漢市の滞在歴―厚労省
SARS、MERSと異なる病原体不明肺炎が中国で発生―厚労省



新型コロナ対策、まずPCR検査の拡充を進めるべきではないか―日病・相澤会長



新型コロナで診療縮小等となる医療機関等への優遇貸付拡充、病院では当初5年「1億円まで無利子」で長期運転資金を融資―厚労省・WAM
新型コロナにより事業縮小や閉鎖を余儀なくされる病院や老健施設に資金融資―福祉医療機構