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新型コロナ対応、緊急開設医療機関で「届け出月からの基本診療料算定」、大病院で「電話での外来診療料算定」可能―厚労省

2020.3.3.(火)

新型コロナウイルス感染症に対応するために、緊急に開設する必要のある医療機関では、届け出日の属する月から基本診療料の算定を臨時的に可能とする(通常は、届け出日の属する月の翌月からが原則である)―。

また、基礎疾患を持つ患者が、近隣にクリニックや中小病院がないために、200床以上の病院を定期的に受診している場合、新型コロナウイルス感染リスクを考慮し、臨時的に「電話や情報通信機器等による外来診療料算定」を認める(通常は電話等による外来診療料算定は認められない)―。

厚生労働省は3月2日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)」を示し、こうした点を明らかにしました。

基本診療料の算定、通常は「届け出日の属する月の翌月」からだが、当該月からの算定可

新型コロナウイルスが本邦でも猛威を振るう中、政府は2月25日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定。医療体制に関し、▼患者数増等を見据え、医療機関における病床や人工呼吸器等の確保を進める▼患者数が大幅に増えた状況では、一般医療機関の外来で、診療時間や動線を区分するなどの感染対策を講じた上で、新型コロナウイルス感染疑い患者を受け入れる▼高齢者や基礎疾患を有する者では、重症化しやすいことを念頭におき、より早期・適切な受診につなげる▼風邪症状がない高齢者や基礎疾患を有する者等に対する継続的な医療・投薬等については、感染防止の観点から、「電話による診療等により処方箋を発行する」など、極力、医療機関を受診しなくてもよい体制を構築する―などの考えを明確化しています(関連記事はこちらこちらこちらこちら)。

こうした新型コロナウイルスの影響により、例えば「ある医療機関で患者の感染が明らかとなり事実上の閉鎖となった。その患者を受け入れるために、一時的に診療報酬上の施設基準を満たせなくなる」ケースや、「スタッフが新型コロナウイルス感染の疑いがあり自宅療養となったために、一時的に診療報酬上の施設基準を満たせなくなる」ケースなどが出てきます。このため厚生労働省は2月14日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」を発出し、診療報酬に係る施設基準の取り扱いについて柔軟な対応を行う考えを提示(関連記事はこちら)。

また、基礎疾患を持つ患者等が医療機関を定期的に受診することにより、新型コロナウイルス感染リスクが上がってしまうことを避けるために、特例的に「事前の実施計画なしに、電話や情報通信機器等を用いて診療、医薬品等の処方、ファクシミリ等による薬局等への処方箋の送付、電話や情報通信機器等による服薬指導などを行う」ことを認め、その際の診療報酬の取り扱いについても明確にしています(関連記事はこちらこちら)。



さらに今般、▼基本診療料に係る施設基準▼外来診療料(言わば、200床以上病院における再診料)―について、次のような「臨時的な対応」をとることが認められます。

まず、基本診療料について、現行ルールでは「各月の末日までに要件審査を終え、届け出を受理した場合は、翌月の1日から当該届け出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届け出を受理した場合には当該月の1日から算定する(以下、略)」(「基本診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(2018年3月5日付、医療課長通知)の第2の7)こととされています。

例えば、3月3日に基本診療料の届け出を行った(3月末までに審査終了)場合、現行ルールでは「4月1日」から基本料診療料(入院料など)の算定が可能となります。

これに対し、今般、臨時的な特例として「新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるために緊急に開設する必要がある保険医療機関について、新たに基本診療料の届け出を行う場合においては、上記規定にかかわらず、当分の間、要件審査を終えた月の診療分についても当該基本診療料を算定できる」取り扱いとする(通常は上記のとおり、原則として「翌月分」から算定可能)こととするものです。

上記例(3月3日の基本診療料の届け出)では、3月分(3月3日以降)も基本診療料算定が可能となります。

通常、電話での外来診療料算定は不可だが、新型コロナ感染リスクを考慮し臨時的な対応

また、現在、200床以上の病院で算定する【外来診療料】については、「電話等による再診を行った場合には算定できない」(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(2018年3月5日付、医療課長通知)のA002【外来診療料料】の(7))とされています。クリニック(診療所)や200床未満の病院で算定可能な【再診料】についてのみ、電話での再診が可能とされているのです。

ただし、上述のとおり、基礎疾患を持つ患者等が医療機関を定期的に受診することで、新型コロナウイルス感染リスクが上がってしまう可能性があります。地域によっては「かかりつけ医機能を有する医療機関」(電話再診料を算定できる診療所や200床未満の病院)が近隣に存在しないなどのため、基礎疾患を持つ患者が外来診療料を算定する200床以上病院に定期的に受診することもありうるため、現行ルールでは、こうした患者は病院を受診せざるを得ず、新型コロナウイルス感染のリスクが高まってしまいます(重症化の可能性がある)。

そこで今般、臨時的に次のような取り扱いを可能とすることになりました。

医師が、電話や情報通信機器を用いて診療し、医薬品の処方を行い、ファクシミリ等で処方箋情報を送付する場合、【外来診療料】を算定できる

▼この取り扱いに沿って【外来診療料】を算定する場合には、レセプトの摘要欄に「電話等による旨」「診療日」を記載する。また診療録への記載については「電話等再診料の規定」(診療録に当該ファクシミリ等の送受信時刻を記載し、当該ファクシミリ等の写しを貼付する)に基づいて対応する

▼この取り扱いは「新型コロナウイルス感染症患者の状況等を踏まえた臨時的なもの」であり、状況等に変化があった場合には速やかに必要な見直しを行う



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