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能登半島大地震の被災医療機関等、医療法等に定められる「届け出」などを事後の適切な時期に行ってよいなどの臨時特例—厚労省

2024.1.11.(木)

能登半島地震の被災地で、適切かつ十分な医療提供体制を確保するため、例えば「仮設を含めた代替建物などでの一時的な医療提供継続」について、「医療機関の開設に係る許可・届け出」などは適切な時期に事後的に行うことで良いとする—。

厚生労働省は1月5日に通知「令和6年能登半島地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて」を発出し、こうした臨時特例の考えを明らかにしました。

被災地医療機関では、病床以外での患者受け入れなども一定要件下で可能とする

1月1日に能登半島を中心に大きな地震が発生し、大きな被害が出ています。被害にあわれた方々に、心よりお見舞い申し上げます。

そうした中で厚労省は、医療保険上の特例として▼「保険証やマイナンバーカードを持たずに避難した場合などに、特例的に保険証などを提示せずとも保険診療を受けられる」特例▼「被災者を多く受け入れ、またスタッフが被災するなどして、一時的に施設基準を満たせなくなった場合でも、従前の診療報酬取得を認める」特例▼「医療機関等が被災し、レセプトを汚損等した場合には、過去の診療実績に基づく概算請求を可能とする」特例—などを設けています(関連記事はこちらこちらこちら)。

さらに今般、次のような医療提供体制確保のための臨時特例措置を明らかにしています。

▽震災で病院、診療所、助産所(以下、病院等)の建物の全部・一部が破損し、医療提供が不可能な場合、これに代替する建物(仮設含む)または建物内の他部分で一時的に医療提供を継続する場合には、「医療機関の開設に係る許可・届け出」(医療法第7条・第8条)は適切な時期に事後的に行うことで良い
→この場合、病院等開設者が事前に当該建物等の安全を十分に確認するときには、▼使用前検査・使用許可の手続き(医療法第27条)▼エックス線装置の届け出(医療法施行規則第24条の2)—についても同様に適切な時期に事後的に行うことで良い

▽被災地で被災者に対し医療提供するため仮設診療所を開設する場合は、医療法に基づく「診療所の開設許可・届け出」の手続きは適切な時期に事後的に行うことで良い

▽被災患者に対応するため一時的に診療時間を延長する場合は、「診療時間変更の届け出」は省略して良い

▽「入院医療が必要な患者がいるものの、近隣の病院・診療所の受け入れ体制が十分でない」などの緊急時は、「臨時応急」(医療法施行規則第10条)に該当し、▼定員以上に患者を入院させる▼病室以外の場所(会議室など)に患者に入院させる▼病床の種別に関わらず患者を入院させる—ことを認めて良い(ただし診療報酬算定において注意点あり、関連記事はこちら

▽病院・療養病床を有する診療所の医師、その他の従業者(以下、医師等)が「被災した」「被災地を通行できない」ことにより勤務できない場合には、当面の間、「当該医師等を医 法施行規則に定める医師など」の数の算定に加えて良い(医療法施行規則第19条、第21条の2、第22条の2、第22条の6に定める、いわゆる「医療法標準」)

▽震災により病院等の開設者が「被災」「被災地内で医療活動に従事」するため、被災前の病院等の休止の届け出を行うことできない場合は、省略して良い

▽被災地で業務に支障が生じている医療法人・地域医療連携推進法人は、社員総会・評議員会の開催などの「履行期限のない業務」に現に支障が生じている場合は、当該支障がなくなり次第、可能な限り速やかに履行することで良い
→これらの法人に係る事業報告書等の都道府県知事への届け出などの「履行期限がある業務」の取り扱いは別に示される



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