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GemMed塾 病院ダッシュボードχ 病床機能報告

大動脈瘤切除術などで左心耳クリップ用いた場合、1個を限度に自動縫合器加算を算定—厚労省

2017.6.6.(火)

 K552【冠動脈、大動脈バイパス移植術】、K552-2【冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの)】、K554【弁形成術】、K555【弁置換術】、K557【大動脈弁上狭窄手術】、K557-2【大動脈弁下狭窄切除術】、K557-3【弁輪拡大術を伴う大動脈弁置換術】、K560【大動脈瘤切除術】、K594の3【不整脈手術のメイズ手術】を行うに当たり、左心耳閉塞用クリップを使用した場合には、1個を限度に2500点(K936【自動縫合器加算】の所定点数)を算定する—。

厚生労働省は5月31日に発出した通知「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の 留意事項について』等の一部改正について」の中で、このような取り扱いを明らかにしました。6月1日から適用されています(厚労省のサイトはこちら)。

 
 K936【自動縫合器加算】は、一部の手術(例えばK511【肺切除術】など)を行うに当たり、自動縫合器を使用した場合に2500点を算定できるものです。これまで算定対象手術の中に、上記のK560【大動脈瘤切除術】などは含まれていません。

 この点について今般、厚労省は診療実態を踏まえて、上記のK560【大動脈瘤切除術】などにおいて左心耳閉塞用クリップを使用した場合に、1個を限度としてK936【自動縫合器加算】を算定することができる取扱いとしたものです。この場合、対象手術に関する規定(診療報酬点数表の「注」では、K560【大動脈瘤切除術】などは自動縫合器加算の算定対象になっていない)は適用されないことも明確にされました。

  
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