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オプジーボ、2月1日以後の使用では入院期間を通じて「出来高評価」となる―疑義解釈9【2016年度診療報酬改定】

2017.2.27.(月)

 厚生労働省は23日に、2016年度の前回診療報酬改定に関する疑義解釈(その9)を公表しました(厚労省のサイトはこちら)。

 DPCについては、昨年(2016年)3月末に示された疑義解釈(その1)で「診療報酬の請求方法は、患者の退院時に決定された請求方法をもって1の入院期間において統一するため、投与時点で高額薬剤として告示されている場合は入院期間すべてを医科点数表に基づき算定をする」と改めて示されています。つまり、入院中にある薬剤が「高額薬剤」として告示された場合、告示以後に当該薬剤を使用すれば、当該入院については「すべて出来高算定」となります(関連記事はこちらこちら)。

 今般の疑義解釈では、2月1日に薬価が特例的・緊急的に引き下げられ、すべての診断群分類で「高額薬剤」とされたオプジーボについても同様の扱いであることを明確にしています。

 なお、厚労省は1月31日付けの通知「『厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める患者について』の一部改正等について」の中で、オプジーボがDPC点数で包括されていた診断群分類の患者について、▼2月1日以前にオプジーボを投与していた場合にはDPCの包括評価▼2月1日以後にオプジーボを投与した場合には、入院期間すべてを出来高評価▼2月1日以前にオプジーボを投与し、さらに2月1日以後にもオプジーボを投与した場合には、入院期間すべてを出来高評価―とすることを明示しています。

オプジーボのDPC制度下での取り扱いが変わっており、請求方法に注意が必要

オプジーボのDPC制度下での取り扱いが変わっており、請求方法に注意が必要

 

 また、疑義解釈その9では、▼保険薬局において「建物外に、ポイント付与をする旨の『のぼり』を立てることは、大々的な宣伝・広告にあたり、指導の対象となる▼かかりつけ薬剤師指導料・かかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準である、「薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定取得」の証明について、「研修認定制度実施機関から発行された認定証」「認定が確定された旨が確認できる書類(葉書など)」を提出する必要がある―ことなども明確にしました。

  
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