「白内障手術併用眼内ドレーン手術」を白内障手術と同時実施した場合の診療報酬を整理―厚労省
2016.12.5.(月)
厚生労働省は11月30日、通知「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について」を発出し、K268「緑内障手術」の解釈に一部追加を行いました。
具体的には、1眼に白内障と緑内障を患っている患者に対し「白内障手術」と同時に「白内障手術併用眼内ドレーン手術」を、日本眼科学会の作成した使用要件基準に従って実施した場合には、K268「緑内障手術」の2「流出路再建術」(1万9020点)とK273「隅角光凝固術」(8970点)の所定点数を合算した点数(つまり2万7990点)を算定することが可能です。
この場合、これらは同一手術野とはみなさず、それぞれの所定点数を算定できますが、白内障手術の技術料は当該点数に含まれ別に算定はできません。
なお、「白内障手術併用眼内ドレーン手術」を実施した場合には、レセプトに症状詳記を添付する必要があります。
また、12月1日に厚労省が発出した同名の通知では、K561「ステントグラフト内挿術」について、新たに「末梢血管用ステントグラフトを用いて腸骨動脈以外の末梢血管に対し血管損傷治療を行った場合の手技料は、3「腸骨動脈」の所定点数(4万3830点)を算定できる」との解釈が追加されることが明らかにされました。
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