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C型肝炎患者の救済措置に向け、厚労省が直接医療機関に働き掛け

2018.2.19.(月)

 「C型肝炎ウイルスの不活化処理が不十分なフィブリノゲン製剤」を投与した患者について、カルテでの確認作業を進めるため、厚生労働省職員が医療機関を訪問して、直接働き掛ける—。

 厚生労働省は2月14日、通知「特定フィブリノゲン製剤又は特定血液凝固第IX因子製剤納入先医療機関への訪問について」を発出し、このような方針を訪問先となる約90の医療機関に伝えました。

約90施設を厚労省職員が訪問し、カルテの保管・確認を要請

 フィブリノゲン製剤や血液凝固第IX因子製剤は、手術での大量出血時などに止血等を目的として広く医療現場で使用されてきました。しかし、これらの製剤はヒトの血液を原料とするため、血液提供者がC型肝炎のウイルスを保持しており、ウイルスの不活化処理が不十分な場合には、使用された患者がC型肝炎に感染してしまいます。

 こうした患者に対しては、救済措置として「C型肝炎救済特別措置法に基づく給付金」が支払われます。ただし、患者側が、これらの製剤を投与されたことを知らなければ請求できないため、厚労省は▼処理不十分な製剤の納入先医療機関を公表し、C型肝炎ウイルス検査を受診するよう患者側に呼び掛ける▼医療機関に「診療録などの確認」「投与が確認された患者らへの連絡」を求め、その実施状況を調査する—などの対応をとってきました。

 給付金の請求期限が、昨年(2017年)12月の法改正で、2023年1月16日まで5年間延長されたことから、厚労省は今年(2018年)1月、納入先医療機関のうち、処理不十分な製剤の投与患者確認が進んでいないと考えられる約600施設に電話をかけ、投与患者の確認状況などを調査しました(関連記事はこちら)。その結果、確認作業が進んでいない医療機関が約90施設あることが分かり、厚労省職員が医療機関を訪問し、次の4点の実施を直接要請することにしたものです。

(1)1994年以前のカルテなどを引き続き保管する

(2)処理不十分なフィブリノゲン製剤などの投与に関して、患者本人や相続人(すでに患者が死亡してしまった場合)から問い合わせがあった場合、可能な限りの情報を提供する

(3)保管されているカルテなどを確認し、処理不十分なフィブリノゲン製剤などを投与した患者(獲得性の傷病に係る投与に限る)を見つけ出す

(4)投与が判明した患者本人や相続人に対し、▼投与の事実▼投与によりC型肝炎ウイルスに感染していた場合、給付金が支払われる可能性―などを速やかに知らせ、肝炎ウイルス検査を受けるよう働き掛ける

 具体的な訪問日時は、管轄する地方厚生(支)局が連絡・調整します。

 なお厚労省では今後、職員の訪問だけでなく書面調査なども通じて4点の実施を医療機関に促していく考えです。

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