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GemMed塾 病院ダッシュボードχ 病床機能報告

修学旅行などで生徒がマイナンバーカード持参できない場合、被保険者資格情報のコピーなどで保険診療受けること認める—厚労省

2024.3.4.(月)

修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において、児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが難しい場合には、例外的に▼マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの、その印刷物▼資格情報のお知らせ、その写し—を医療機関・薬局に提示する方法で、保険診療・保険調剤を受けることが可能である—。

厚生労働省は3月1日に事務連絡「健康保険証の廃止に伴う修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等における児童生徒本人の被保険者資格の確認方法について(周知)」を示し、こうした考えを明らかにしました。

「児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参する」ことが原則

医療DXの推進を目指し、「現行の健康保険証の新規発行を本年(2024年)12月2日に終了し、マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)を基本とする仕組みに移行する方針が固められました。「マイナンバーカードの保険証利用促進に向けた総合的な対策が順次進められています(関連記事はこちらこちら)。

ところで、現在の、いわゆる「紙保険証」では、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において、児童・生徒が医療機関・薬局を受診等する必要が生じた際に備え「保険証のコピー」を持参させる取扱いが一部で行われています。

「紙保険証」から「マイナ保険証」(マイナンバーカードによる受診)へ今後移行していきますが、「児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でない」場合には、どうすれば良いのかが気になります。

この点について厚労省は、今般、次のような考えを示しました。

▽本年(2024年)12月2日に保険証新規発行が終了した後は、マイナンバーカードによる医療機関受診(オンライン資格確認)が基本となり、修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等においても「児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参する」ことが考えられる

▽「児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参する」ことが容易でないときには、「数日間の限られた使用である」「学校教員等の管理監督の下での使用が想定される」ため、なりすましが起こることは想定され難いことから、次のものを医療機関・薬局に提示す るといった方法により、保険診療・保険調剤を受ける対応を行うことも妨げられない

▼マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDFファイルをあらかじめダウンロードしたもの、その印刷物

▼資格情報のお知らせ、その写し



▽上記方法による確認の結果、療養の給付を受ける資格(被保険者資格)が明らかな場合には、患者は、医療機関等の窓口負担として「自己負担分(3割分など)」を支払う

▽上記のいずれによる確認も行えない場合には、患者は、原則として「一旦医療費の全額(10割)を支払い、後日、資格が確認できた際に、自己負担分を超える金額(7割等)について還付を受ける」こととなる



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