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サ高住、入居者が自由に医療・介護サービスを選択できる体制の確保を―厚労省

2017.9.5.(火)

要介護高齢者や単身高齢者が増加する中で、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)において「入居者の状況変化に対応した適切な医療・介護サービス」などが提供される必要がある。自治体の住宅部局・福祉部局などが連携を図り、サ高住と地域の医療・介護サービスなどとの連携確保を強化することが重要で、その際には「入居者が自由に医療・介護サービス事業者を選択できる」ように留意してほしい—。

厚生労働省は8月28日に通知「サービス付き高齢者向け住宅における医療・介護サービスとの連携の推進について」を発出し、自治体担当者にこういった要請を行いました。

医療・介護サービスとの連携を謳い文句にした「囲い込み」は許されない

 サ高住は、高齢化の進む我が国おいて、高齢者支援機能を有する住宅の整備を進めるために、従前の高専賃(高齢者専用賃貸住宅)を発展的に解消した、▼バリアフリー機能▼高齢者支援機能(少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供)―を兼ね備えた高齢者向けの住宅です(都道府県への登録が必要)。

 サ高住に居住する人は要介護状態であるとは限りませんが、要介護高齢者の増加、単身高齢者の増加などを背景に、居住者が必要とする場合に、適切な医療・介護サービスを提供できる体制の構築が重要になっています。

 そこで今般、厚労省は次の2点に留意した上で、自治体の住宅部局・福祉部局などが連携し、サ高住と地域の医療・介護サービスなどとの連携確保を強化するよう要請したものです。

(1)サ高住整備事業における市町村の意見聴取手続きによる医療・介護サービスとの連携推進

(2)サ高住における医療・介護サービスとの連携に関する登録基準の設定など

 
 まず(1)は、サ高住の整備における補助金支給(国土交通省)要件として、「市町村への意見聴取」が盛り込まれており(2016年4月から)、市町村から積極的に「医療・介護サービスとの連携」に係る意見などを聴取するよう求めるものです(一部に意見聴取手続きを省略している市町村もある)。

 具体的には、▼郊外のサ高住で入居者に適切な医療・介護が提供されるよう、サービス事業所が地域に存在すること▼入居者が、自らの意向に沿った医療・介護サービス事業所を選択できるよう、サ高住事業者は、近隣の医療・介護サービス事業所について広く情報提供を行い、「特定の医療・介護サービス事業所の利用に限定しない」など、入居者の選択・利用の自由が確保されていること—といった意見が示されることが想定されると例示しています。

 
 また(2)は、サ高住の都道府県への登録において「高齢者居宅生活支援サービスの提供に当たっては、入居者からの相談に対応し、必要に応じて適切なサービスに繋ぐことができるよう、地域の保健医療サービスおよび福祉サービスの提供主体と連携体制を構築することが望ましい」と規定されている趣旨を踏まえ、自治体の作成する▼都道府県高齢者居住安定確保計画▼市町村高齢者居住安定確保計画整備計画―に「サ高住の入居者に、必要な医療・介護を提供できるよう、サービス事業所が地域に存在すること」などの【連携に関する登録基準】の設定などを考慮するよう求めるものです。

ここでも入居者に「自ら利用する医療・介護サービスを自由に選択できる機会が確保される」ことが重要であり、例えば「サ高住事業者などが提供する、あるいは提携するサービスの利用に限定しない」ことなどを登録基準の中で明確にすることが重要と厚労省は強調しています。

 
(1)(2)のいずれにおいても「サ高住の入居者が、自ら医療・介護サービスを自由に選択できる」よう担保することが極めて重要であり、医療・介護サービス事業者との連携を謳った「囲い込み」は許されません。

 
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