登録制となる有料老人ホーム入居者への「ケアマネジメント+生活相談」を新サービスとし、利用者負担求めては—社保審・介護保険部会
2025.12.16.(火)
中重度者等が入所する、中重度になっても入所できる有料老人ホームについては、入所者の安全性等を確保するために「登録制」として、職員配置や研修受講等の基準を設ける方向で検討が進んでいる―。
この「登録制有料老人ホームの入居者に係るケアプラン作成と生活相談のニーズへの対応」を、新たな介護保険サービス(居宅介護支援と異なる類型のサービス)として位置づけ、特定施設入居者生活介護との均衡を考慮して「定額の介護報酬」(ケアプラン作成と生活相談を評価)を設置し、利用者負担(所得に応じて1-3割)を求めてはどうか―。
12月15日に開催された社会保障審議会・介護保険部会で、厚生労働省がこうした提案を行いました。なお、上記の点も含めて介護保険部会における「介護保険制度改革」論議は佳境に入っており、年内の意見取りまとめに向けて最終調整が進められています。

12月15日に開催された「第131回 社会保障審議会 介護保険部会」
目次
登録制となる有料老人ホームのケアマネジメントと生活相談を新サービスとして創設
Gem Medで報じているとおり介護保険制度改革論議が進められ、大詰めを迎えつつあります。
介護保険制度では「3年を1期」とする介護保険事業計画(市町村計画)・介護保険事業支援計画(都道府県計画)に沿って「地域のサービス提供体制をどの程度の量確保するか、そのサービス量を確保するために保険料をどの程度に設定するか」などを定めます。2027年度から新たな第10期計画(2027-29年度が対象期間)が始まるため、▼2025年に必要な制度改正内容を介護保険部会で固める→▼2026年の通常国会に介護保険法等改正案を提出し、成立を待つ→▼改正法等を受け、2026年度に市町村・都道府県で第10期計画を作成する→▼2027年度から第10期計画を走らせる―というスケジュールで議論が進められています。
介護保険制度改革に向けては、次のような内容について議論が行われ、「制度の持続可能性の確保」以外の部分については概ね方向が固まりつつあります。
▽人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築(中山間・人口減少地域での介護サービス確保のため、人員配置基準の緩和、包括報酬設定、広域サービス展開等を可能とするなど)
▽地域包括ケアシステムの深化(医療・介護連携の推進、有料老人ホームの適正性・透明性確保など)
▽介護人材確保と職場環境改善に向けた生産性向上、経営改善支援(関連記事はこちら)
▽多様なニーズに対応した介護基盤の整備、制度の持続可能性の確保—
●介護保険制度の見直しに関する意見(案、持続可能性確保などはペンディング)はこちら
「制度の持続可能性の確保」とは、介護費の増加を抑えるための方策等を意味します。、高齢化の進展や介護保険制度の浸透とともに「介護費」が増加し(関連記事はこちら)、これが「現役世代の負担が重くなりすぎる」、「介護保険制度の持続可能性に支障が出る」といった問題にもつながっているためです。
この点については、(1)高所得者にはより多くの「保険料」を負担してもらうべきではないか(2)高所得者にはより多く「利用者自己負担」をお願いしてはどうか(3)低所得の施設入所者の室料・食費負担を補助する補足給付を精緻なものとしてはどうか(4)介護老人保健施設・介護医療院の多床室にも「室料負担」を導入してはどうか(5)ケアマネジメントにも「利用者自己負担」を導入してはどうか(6)軽度者への生活援助サービス等を、介護保険給付から市町村の「総合事業」に移管してはどうか(7)被保険者範囲・受給権者の範囲を広げてはどうか(8)金融資産・所得を勘案して負担を求める仕組みを構築してはどうか(9)月々の利用者負担が過重なものとならないようにする「高額介護サービス費」の在り方を見直してはどうか―という議論が長きにわたり続けられてきています(関連記事はこちらとこちらとこちらとこちらとこちらとこちら)。
12月15日の介護保険部会では、このうち(2)(3)(5)の論点について、さらに議論が深められました。
まず(5)は、現在10割給付(利用者負担ゼロ)となっているケアマネジメントにも、多サービスと同様の利用者負担(所得に応じた1-3割の負担)をお願いしてはどうか、という論点です。
この点について、これまでに▼低所得者に配慮したうえで幅広く介護保険利用者に自己負担を求める案▼一部の有料老人ホームの利用者に限定して自己負担を求める案—などが浮上してきましたが、厚労省は後者の案を進化させた、次のような新たな提案を行いました。
▽「中重度者等が入所する、中重度になっても入所できる有料老人ホーム」については、入所者の安全性等を確保するために「登録制」として、職員配置や研修受講等の基準を設ける方向で検討が進んでおり、こうしたホームにおける介護サービス提供体制確保と併せて、「要介護者が集住しているという特性に鑑み、それと密接に関わるケアマネジメント体制」の確保も必要となる
▽「入居者へのケアマネジメントの独立制の担保」や「相談支援の機能強化」の観点から、居宅のケアマネジメント(一般の居宅介護支援)とは別に、「登録制などの事前規制の対象となる有料老人ホーム(特定施設を除く)の入居者に係る▼ケアプラン作成▼生活相談のニーズに対応する新たな相談支援—」を、新たな介護保険サービスとして創設する
▽この場合、新たな介護保険サービス(登録制有料ホーム入所者のケアマネジメント+生活相談支援)を担う事業者の報酬は、現行の特定施設入居者生活介護と同様に「定額報酬」(ケアプラン作成+生活相談)とし、定率(所得に応じて1-3割)の利用者負担を求めることが考えられるのではないか

新サービス創設と利用者自己負担1(社保審・介護保険部会1 251215)

新サービス創設と利用者自己負担2(社保審・介護保険部会2 251215)
この提案に対しては、問題視されている「有料老人ホーム入居の条件としてホーム指定のケアマネ事業所・介護サービス提供事業者を利用する」(いわゆる囲い込み)ことを是認するものではないか、との指摘が江澤和彦委員(日本医師会常任理事)や石田路子委員(高齢社会をよくする女性の会副理事長/名古屋学芸大学看護学部客員教授)から出ているほか、「サービス利用控えにつながるため、そもそもケアマネジメントにかかる利用者負担は好ましくない」との声も平山春樹委員(日本労働組合総連合会総合政策推進局生活福祉局局長)や染川朗委員(UAゼンセン日本介護クラフトユニオン会長)らから出ています。
これに対し、伊藤悦郎委員(健康保険組合連合会常務理事)や井上隆委員(日本経済団体連合会専務理事)や幸本智彦委員(日本商工会議所社会保障専門委員会委員)らは、他サービスとの公平性確保等の視点から「ケアマネジメントへの利用者負担導入」方向を歓迎。あわせて「将来的にはケアマネジメント全般への利用者自己負担導入を進めるべき」と進言しています。
また、ケアマネ代表として参画する小林広美委員(日本介護支援専門員協会副会長)は「ケアマネジメントへの利用者自己負担導入は、介護保険サービス全体の利用控えにつながりかねず、反対である」「有料老人ホームの透明化と、ケアマネジメントへの利用者負担導入とは別次元の話である」と断ったうえで、「居宅のケアマネジメント(通常のケアマネジメント)に波及しない」ことを条件に慎重に検討を進めることに一定の理解を示しています。東憲太郎委員(全国老人保健施設協会会長)も同旨の見解を示しました。
新サービスについては、まだ委員側も情報等を十分に整理できていない部分もあり、意見が相当程度割れているため、限られた時間でさらに議論を進めていきます。
なお、この点について「有料老人ホームのケアマネジメント等を新サービスに位置づけ、適切な基準(ホームからの独立性、サービス内容など)を設け、外から見えるようにすることで囲い込みを是正できる可能性もある」と指摘する識者も少なくありません。また厚労省は「新サービスの事業者が、有料老人ホームから利用者情報を十分に得て中立的な立場でケアプランに活かすとともに、客観的な立場で生活相談に乗ることが期待される。ケアプラン作成等の透明性も確保される」との考えを示しています。
既に入居している人も含めた有料老人ホームの入居者に対し、「適切なケアプランが作成され、適切な介護サービスが提供される環境を整える」ことが新サービス創設の主眼であることを念頭に置いた議論が求められます。
新サービスの基準や介護報酬などは社会保障審議会・介護給付費分科会で議論されますが、ケアマネ事業所の中には「通常の居宅介護支援事業所」と「新サービス(有料ホームのケアマネ+相談支援)事業所」との2枚看板を持つところが出てくると考えられるため、早くも「ケアマネジャーの事務負担増や、シャドーワーク(本来業務ではない業務)増などへの配慮が必要である」(山際淳委員:民間介護事業推進委員会代表委員)との意見が出ています。
介護保険サービス利用時に「2割負担」を求める高所得者の範囲拡大を検討
(2)は、2割負担を求めている高所得者(一定以上所得者)の範囲を広げてはどうか、つまり「現在よりも所得の低い者にも2割負担をお願いしてはどうか」という論点です。
前回会合で次のような考え方が示され、賛否両論が出ています。
▽2割負担を求める高所得者(一定以上所得者)の基準を次のように見直してはどうか
(現行)
「年金収入+その他合計所得金額280万円」(単身世帯の場合、夫婦世帯の場合346万円以上)以上かつ「合計所得金額160万円以上」【65歳以上高齢者の所得上位20%程度に相当】
↓
(見直しの素案)
「年金収入+その他合計所得金額」について、例えば次のように引き下げる(より所得の低い者を2割負担とする)
・案1:260万円(夫婦世帯では326万円)【65歳以上高齢者の所得上位25%程度に相当】
・案2:250万円(同316万円)【同26%程度】
・案3:240万円(同306万円)【同28%程度】
・案4:230万円(同296万円)【同30%程度】
▽利用者負担の急増を避けるために次のいずれからの配慮措置を設けてはどうか
(a)新たに「2割負担」となる者について、当分の間、「1割時点の自己負担額」から「2割負担の自己負担額」への上げ幅(増加額)を「最大で7000円となる」ように抑えてはどうか(2割負担となる者の数は減らさないが、利用者負担の実際の増加をしばらくの間、抑える)
(b)預貯金(預貯金(普通・定期)、有価証券(株式、国債、地方債、社債など)、投資信託、現金、負債(借入金・住宅ローン等))が一定額以下の場合には「1割負担のまま」としてはどうか(2割負担となる者の数を減らす)

介護保険第1号被保険者の所得区分(2025年の状況)(社保審・介護保険部会1 251201)

配慮措置1、最大の上げ幅が7000円となるように調整する(社保審・介護保険部会2 251201)

一定以上所得者の拡大と配慮措置を組み合わせた場合の試算(保険料や国費への影響、自己負担引き上げ対象者数など)(社保審・介護保険部会3 251201)
2割負担の対象者を拡大する背景には「能力の高い者には、応分の負担を求めるべき」との考え方があります(いわゆる全世代型社会保障制度の構築)。
この「能力」をより公平に判断するためには「預貯金を勘案する(b)の仕組み」が有効でしょう(同じ年金収入だがAさんは預貯金が1億円あり、Bさんは預貯金が300万円しかないとして、A・Bに同じ負担を求めることが適切か?)。
預貯金の把握については「自己申告」を基本とし、▼市町村(保険者)が金融機関に照会することを可能とする▼虚偽で預貯金額を低く申告した場合にはペナルティを課す―ことで真正性を担保する考えも示されています。すでに、後述する補足給付においても「能力を適正に把握するために用いられている」方法です。
必要かつ有用な考え方ですが、中島栄委員(全国町村会行政委員・茨城県美浦村長)ら実務を行う市町村サイドからは「事務負担が非常に大きくなる。金融機関への照会などの手間は非常に大きい」との声が改めて強く出されており、今後、厚労省と市町村(介護保険の保険者)等との間で調整をする必要があります。
このように配慮措置(a)(b)のいずれを採用するのかについては、さらに議論が必要な状況です。
なお、平山委員や染川委員、江澤委員らは「2割負担の対象者を拡大すべきではない。介護保険は長期に利用することとなり(言わば生涯)、1割負担から2割負担への引き上げ影響は非常に大きい。現下の厳しい経済状況に鑑みれば、2割負担拡大を『今』行うべきではない」と訴えています。
もっとも野口晴子部会長代理(早稲田大学政治経済学術院教授)は、この見解に対し「確かに物価高ではあるが、今、自己負担割合の見直しなどを行わなければ、結果、しわ寄せが来るのは『それほど所得の高くない高齢者』である点に留意すべき。今から段階的に一定所得以上者の負担増を行うべき」と説いています。
この点についても「意見は一致している」とは言えず、限られた時間でさらに議論を深める必要があるでしょう。
低所得の施設入所者等の居住費など補填する「補足給付」、より公平な給付を目指す
また(3)の補足給付は、介護保険施設とショートステイにおいて、低所得者への「居住費・食費・光熱費」負担を補填するものです。
現在は、以下の4区分となっています(より低所得者で補填を厚くする)。
・第1段階(生活保護被保護者、世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者):6万3000円
・第2段階(世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下):4万7000円
・第3段階(1)(世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万以下):3万9000円
・第3段階(2)(世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等120万円超):1万8000円

現在の補足給付(社保審・介護保険部会4 251201)
厚労省は次のように細分化し、「より所得の高い層には、より多くの自己負担をしてもらってはどうか」と提案しています。
(見直し案)
・(変更なし)第1段階(生活保護被保護者、世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者):6万3000円
・(変更なし)第2段階(世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下):4万7000円
・(変更)第3段階(1・ア)(世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円超100万円以下):3万9000円
・(新設)第3段階(1・イ)(世帯全員が市町村民税非 課税かつ本人年金収入等 100万円超120万円以下):補填額は今後設定
・(変更)第3段階(2・ア)(世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等120万円超140万円以下):1万8000円
・(新設)第3段階(2・イ)(世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等140万円超):補填額は今後設定

補足給付の見直しイメージ(社保審・介護保険部会3 251215)
見直しの実施時期については、▼区分の細分化を伴わない見直し(第3段階(2)の引き上げ)は2026年度から▼それ以外は第10期(2027年度)から―とする方向が示されました。
第3段階(2)については、「2026年度に自己負担の引き上げ」を行うとともに、「2027には区分を細分化(アとイに区分)し、区分イについてはさらなる自己負担の引き上げを行う」ことになりそうです。
「持続可能性確保」(利用者負担増、被保険者の負担増など)については意見が割れている部分もあり、限られた時間の中でさらに議論・調整を進め、年内の意見取りまとめを目指します。
なお、過去の介護保険部会では「●●の意見がある一方で、○○の意見もあった」と両論を併記するにとどめ、結論を政府に委ねてしまうことが多くなっています。多くの識者が、こうした状況が続く点について「委員が所属団体等の考えを一方的に主張するだけである。『専門家』の視点で大所・高所から介護保険制度の在り方を議論できていないのではないか。部会の存在意義が問われている。相手の立場になって、例えばサービス提供者は『介護保険財政を健全化するためにどうすればよいのか』を、費用負担者には『介護費抑制でサービスの質が低下し、結果、重度化・費用増につながってしまうことを防ぐために何が考えられるのか』という議論をしなければならない」と厳しく指摘・批判しています。こうした声にも耳を傾けて最終調整論議が進むことが期待されます。
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