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介護保険制度改革案固まる!給付と負担の見直しの内容については、期限は違えど「すべて結論は先送り」に—社保審・介護保険部会(1)

2022.12.19.(月)

介護保険制度改革に向けた社会保障審議会・介護保険部会の意見が12月19日の会合で取りまとめられました。

ただし、最大の争点となっている「給付と負担の見直し」については、多くの項目が「将来に向けて結論を得る」、いくつかの項目が「来夏(2023年夏)まで(骨太方針2023まで)に結論を得る」とされており、事実上の「先送り」となりました。今後も「給付と負担の見直し」論議が介護保険部会で継続されることとなり、「意見とりまとめと言えるのだろうか」と疑問を投げかける識者もおられます。

●介護保険制度の見直しに関する意見(案)はこちら(今後、文言修正がなされる可能性大)

給付と負担の見直し内容は、来夏から将来と時期は違えど、結論は先送り

Gem Medで報じているとおり、2024年度から新たな介護保険事業計画(市町村が作成)・介護保険事業支援計画(都道府県)がスタートし、市町村等はこの計画に沿ってサービスの確保・保険料の設定などを行います。介護保険部会では、市町村・都道府県による計画作成のための基本的な考え方を議論しています。

【第1ラウンド論議の記事】
処遇改善やICT活用等の諸施策が「介護人材の確保・定着」にどれだけ効果を生んでいるのか検証を—社保審・介護保険部会
介護人材確保、医療介護連携や認知症対策の推進などが介護保険改革の重要な柱と再確認—社保審・介護保険部会
地域包括ケアシステムの進化・推進に当たって、基盤となる「人材の育成・確保」が最重要課題—社保審・介護保険部会
2024年度からの第9期介護保険計画に向けた議論開始、人材確保と持続可能性確保が重要論点―社保審・介護保険部会

【第2ラウンド論議の記事】
新たな複合型サービスの創設、介護情報の利活用基盤整備、認知症施策の更なる推進などを目指す—社保審・介護保険部会
ケアマネジメントの利用者負担、要介護1・2者の訪問・通所サービスの総合事業移行などで熱い議論続く—社保審・介護保険部会
認知症高齢者への「初期対応」が十分でない、要介護認定の業務負担軽減は有効期間延長でなくICT活用などで進めよ―社保審・介護保険部会
在宅要介護者への「新たな複合型サービス」を創設!特養の空床で「認知症を持つ要介護1・2者」を受けてはどうか!―社保審・介護保険部会
ケアマネ自己負担導入に際しては、便利屋さん扱いされているケアマネの「業務整理」が必要不可欠—社保審・介護保険部会
介護人材の確保が今後の最重要検討課題!介護助手は有益だが、成り手確保に苦労する地域もある!—社保審・介護保険部会
ケアマネ自己負担、軽度者サービスの地域支援事業への移行など「給付と負担の見直し」で賛否両論—社保審・介護保険部会
認知症初期集中支援チーム、実態把握のうえで「役割、在り方の再検討」を行う時期に来ている—社保審・介護保険部会
介護ニーズとサービス量の齟齬解消に向け「エリア外の介護サービス利用」を柔軟に認めるなどの工夫をしてはどうか—社保審・介護保険部会



12月5日の前回会合で(1)生活を支える介護サービス等の基盤の整備(2)様々な生活上の困難を支え合う地域共生社会の実現(3)保険者機能の強化(4)介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進—の各項目について、方向性に関する「意見」(介護保険部会の意見)案が提示され、さらに12月19日の会合では「給付と負担の見直し」に関する方向性の「意見」案が示されました。

後者(給付と負担の見直し)の部分を眺めてみましょう。以下の論点(改革項目)について議論が重ねられてきましたが、いずれについても賛否両論が入り混じっており(関連記事はこちらこちらこちら)、厚労省老健局総務課の林俊宏課長は次のような考え方を提示しました。

【早急に検討、遅くとも来夏(2023年夏)まで(骨太方針2023まで)に結論】
(1)高所得者の1号保険料の負担の在り方
→国の定める標準段階の多段階化、高所得者の標準乗率の引上げ、低所得者の標準 乗率の引下げ等について検討を行うことが適当(具体的な段階数、乗率、低所得者軽減に充当されている公費と保険料の多段階化の役割分担等について、次期計画(2024年度からの第9期計画、以下同)に向けた保険者(市町村)の準備期間等を確保するため、早急に結論を得る)

(2)「一定以上所得」の判断基準
→「一定以上所得」(2割負担)の判断基準について、 後期高齢者医療制度との関係、介護サービスは長期間利用されること等を踏まえつつ、高齢者の方々が必要なサービスを受けられるよう高齢者の生活実態や生活への影響等も把握しながら検討を行い、次期計画に向けて結論を得ることが適当

(3)多床室の室料負担
→介護老人保健施設・介護医療院の多床室の室料負担の導入について、在宅でサービスを受ける者との負担の公平性、各施設の機能や利用実態等、これまでの本部会における意見を踏まえつつ、介護給付費分科会において介護報酬の設定等も含めた検討を行い、次期計画に向けて結論を得る

【第10期計画期間の開始までの間(つまり2026年度まで)に結論】
(4)ケアマネジメントに関する給付の在り方
→利用者やケアマネジメントに与える影響、他のサービスとの均衡等も踏まえながら、包括的に検討を行い、第10期計画期間の開始までの間(つまり2026年度中)に結論を出すことが適当

(5)軽度者への生活援助サービス等に関する給付の在り方
→介護サービスの需要が増加する一方、介護人材の不足が見込まれる中で、現行の総合事業に関する評価・分析等を行いつつ、第10期計画期間の開始までの間(つまり2026年度中)に、介護保険の運営主体である市町村の意向や利用者への影響等も踏まえながら包括的に検討を行い、結論を出すことが適当

【将来の検討課題】
(6)被保険者範囲・受給権者範囲
→、介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当

(7)補足給付に関する給付の在り方
→補足給付に係る給付の実態やマイナンバー制度を取り巻く状況なども踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当

(8)「現役並み所得」の判断基準
→「現役並み所得」(3割負担)の判断基準については、医療保険制度との整合性や利用者への影響等を踏まえつつ、引き続き検討を行うことが適当



(1)から(3)については、介護保険部会あるいは介護給付費分科会で検討が継続されますが、(4)(5)については「今後の検討」、(6)(7)については「将来に向けて検討」という位置づけで、「見直しをするのか、しないのかが良く分からない」結論となっています(結論になっていないとの指摘もある)。

医療保険改革において「75歳以上の後期高齢者の保険料(税)負担が引き上げられる」方向が固まったため、介護保険での負担も上がれば「高齢者にダブルパンチ」となり、政府与党への風当たりが強まることを危惧し、政治的判断で「議論の先送り」となったとの見方もあります。

こうした「先送り」について、河本滋史委員(健康保険連合会専務理事)や井上隆委員(日本経済団体連合会専務理事)、岡良廣委員(日本商工会議所社会保障専門委員会委員)らは「後代にツケを回すものであり、非常に残念である」と指摘。「来夏までの結論」などがスケジュール通りに確実に出されるべきと強く年を押しました。

一方、介護サービス提供者や自治体サイドからは「総合事業における多様なサービスの受け皿が整っていない中で結論を出すことはできない」「認知症高齢者を総合事業の中でどう受けるのかが十分に議論されておらず、また現状で出来るとも思えない」「ケアマネジメントは介護保険の入り口であり、そこへの自己負担導入はサービス利用を狭め、重度化防止・自立支援に反してしまう」との考えを改めて強調。

意見の隔たりは一向に埋まっておらず、「介護保険部会で時間をかけて議論しても結論は出ないのではないか」「今の介護保険部会のように、委員が自分の意見を述べるだけで、議論を行わない状況では、意見集約には至らないのではないかとの懸念もあります。

例えば、サービス提供側委員らの多くは「利用者負担増などに反対」の立場をとっていますが、そうした委員は「制度の持続可能性についてどう考えているのか」が見えてきません。逆に「利用者負担増などに賛成」の費用負担者委員は「給付が狭まることで、要介護度が上がり、結果、介護費が増大してしまう」という懸念への考え方を十分には示していません。「サービスは手厚く確保せよ、財源のことは知らない」「財源が最優先だ、利用者や家族の生活などは関知しない」という立場は困ります。両者が歩み寄り、別の視点に立つと現行制度はどう見え、将来をどう考えるべきかを勘案し(例えばサービス提供側は「制度の持続可能性、費用負担」をどうあるベきと考えているのか、費用負担者は「サービスの質向上」などをどう進めるべきと考えているのかを明確にするなど)、「実のある議論」が行われることに期待が集まります。

なお津下一代委員(女子栄養大学特任教授)らは「ケアマネの利用者負担など、今から議論の素材を作らなければ、第10期計画の開始までの結論に間に合わない。研究事業やモデル事業などを通じして、素材を準備するとともに、国民への情報発信を強化してほしい」と要望しています。

介護情報を利活用する新たな基盤整備、地域支援事業の中で行ってはどうか

ところで、前回会合で示された「顕名の介護情報(介護レセプト情報、要介護認定情報、LIFE情報、ケアプラン、主治医意見書等)を自治体・利用者・介護事業者・医療機関などが電子的に閲覧できる情報基盤」の整備について、その目的・メリットを▼自治体が、被保険者が受けている自立支援・重度化防止の取組の状況等を把握し、地域の実情に応じた介護保険事業の運営に活用できる▼利用者が自身の介護情報を閲覧できることで、自身の自立支援・重度化防止の取り組みを推進できる▼介護事業者・医療機関が、本人の同意の下、介護情報等を適切に活用することで、介護・医療サービスの質を向上できる▼紙でのやりとりが減り事務負担が軽減する—の4点に整理。このように日本国民全体がメリットを享受できる点を勘案し、「保険料と公費の財源により実施する地域支援事業として位置付けることが適当」との考えを改めて説明しました。

こうした情報の利活用に反対する意見はありませんが、「市町村の財政・マンパワーにも制約がある。位置づけについては今後、さらに協議していくこととしてほしい」と要望しています。

全国医療情報プラットフォームには介護情報ものる(速報値)(介護保険部会1 221219)

介護情報利活用推進(速報値)(介護保険部会2 221219)



委員から「文言修正」に関する意見が多数でおり、菊池馨実部会長(早稲田大学理事・法学学術院教授)と厚労省とで最終調整を行い、「意見書」を固めます。その後、厚労省で必要な制度改正内容(例えば必要な法律改正、運用通知の見直しなど)を固め、今後に備えることになります。



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来年度(2021年度)介護報酬改定に向けた審議報告を了承、限られた人材での効率的なサービス提供目指す―社保審・介護給付費分科会
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グループホームの夜勤配置・個室ユニットの定員を緩和、サービスの質等担保に向け運用面で工夫―社保審・介護給付費分科会(2)
リハ職による訪問看護、【看護体制強化加算】要件で抑制するとともに、単位数等を適正化―社保審・介護給付費分科会(1)
介護サービスの人員配置緩和・感染症等対策・認知症対応など柱とする運営基準改正へ、訪問看護は戦術変更―社保審・介護給付費分科会
公正中立なケアマネジメント推進、通所サービスの大規模減算は維持するが「利用者減」に迅速に対応―社保審・介護給付費分科会(4)
ADL維持等加算を特養等にも拡大し、算定要件を改善(緩和+厳格化)―社保審・介護給付費分科会(3)
個別要介護者のみならず、事業所・施設全体での科学的介護推進を新加算で評価―社保審・介護給付費分科会(2)
介護医療院への「移行定着支援加算」、当初期限どおり2021年3月末で終了―社保審・介護給付費分科会(1)
小多機の基本報酬見直し・加算の細分化を行い、看多機で褥瘡マネ加算等の算定可能とする―社保審・介護給付費分科会(4)
すべての生活ショートに外部医療機関・訪問看護STとの連携を求め、老健施設の医療ショートの報酬適正化―社保審・介護給付費分科会(3)
通所リハを「月単位の包括基本報酬」に移行し、リハマネ加算等の体系を組み換え―社保審・介護給付費分科会(2)
訪問看護ST、「看護師6割以上」の人員要件設け、リハ専門職による頻回訪問抑制へ―社保審・介護給付費分科会(1)
見守りセンサー等活用による夜勤スタッフ配置要件の緩和、内容や対象サービスを拡大してはどうか―社保審・介護給付費分科会(2)
介護職員の【特定処遇改善加算】、算定ルールを柔軟化すべきか、経験・技能ある介護福祉士対応を重視すべきか―社保審・介護給付費分科会(1)
状態・栄養のCHASEデータベースを活用した取り組み、介護データ提出加算等として評価へ―社保審・介護給付費分科会(2)
【ADL維持等加算】を他サービスにも拡大し、重度者への効果的な取り組みをより手厚く評価してはどうか―社保審・介護給付費分科会(1)
老健施設「入所前」からのケアマネ事業所との連携を評価、在宅復帰機能さらに強化―社保審・介護給付費分科会(5)
介護報酬や予算活用して介護医療院への移行・転換を促進、介護療養の報酬は引き下げ―社保審・介護給付費分科会(4)
ケアマネ報酬の逓減制、事務職員配置やICT利活用など要件に緩和してはどうか―社保審・介護給付費分科会(3)
4割弱の介護事業所、【特定処遇改善加算】の算定ベース整っても賃金バランス考慮し取得せず―社保審・介護給付費分科会(2)
介護サービスの経営状況は給与費増等で悪化、2019年度収支差率は全体で2.4%に―社保審・介護給付費分科会(1)
訪問リハビリや居宅療養管理指導、実態を踏まえた精緻な評価体系を構築へ—社保審・介護給付費分科会(3)
訪問介護利用者の負担増を考慮し、「敢えて加算を取得しない」事業所が少なくない—社保審・介護給付費分科会(2)
訪問看護ステーション本来の趣旨に鑑み、「スタッフの6割以上が看護職員」などの要件設定へ—社保審・介護給付費分科会(1)
生活ショート全体の看護力を強化し、一部事業所の「看護常勤配置義務」を廃すべきか—社保審・介護給付費分科会(3)
通所リハの【社会参加支援加算】、クリームスキミング防止策も含めた見直しを—社保審・介護給付費分科会(2)
デイサービスとリハビリ事業所・医療機関との連携が進まない根本に、どのような課題があるのか―社保審・介護給付費分科会(1)
グループホームの「1ユニット1人夜勤」体制、安全確保のため「現状維持」求める声多数—社保審・介護給付費分科会(3)
小多機の基本報酬、要介護3・4・5を引き下げて、1・2を引き上げるべきか—社保審・介護給付費分科会(2)
介護療養の4分の1、設置根拠消滅後も介護療養を選択、利用者に不利益が生じないような移行促進が重要—社保審・介護給付費分科会(1)
介護人材の確保定着を2021年度介護報酬改定でも推進、ただし人材定着は介護事業所の経営を厳しくする―社保審・介護給付費分科会
寝たきり高齢者でもリハ等でADL改善、介護データ集積・解析し「アウトカム評価」につなげる—社保審・介護給付費分科会
介護保険施設等への外部訪問看護を認めるべきか、過疎地でのサービス確保と質の維持をどう両立するか—社保審・介護給付費分科会
特養老人ホームのユニット型をどう推進していくか、看取り・医療ニーズにどう対応すべきか―社保審・介護給付費分科会(3)
老健施設、「機能分化」や「適正な疾患治療」進めるために介護報酬をどう工夫すべきか―社保審・介護給付費分科会(2)
介護医療院の転換促進のために、【移行定着支援加算】を2021年度以降も「延長」すべきか―社保審・介護給付費分科会(1)
ケアマネジメントの質と事業所経営を両立するため「ケアマネ報酬の引き上げ」検討すべきでは―介護給付費分科会(2)
訪問看護ステーションに「看護職割合」要件など設け、事実上の訪問リハビリステーションを是正してはどうか―介護給付費分科会(1)
介護保険の訪問看護、医療保険の訪問看護と同様に「良質なサービス提供」を十分に評価せよ―介護給付費分科会
2021年度介護報酬改定、「ショートステイの長期利用是正」「医療機関による医療ショート実施推進」など検討―社保審・介護給付費分科会(2)
通所サービスの大規模減算を廃止すべきか、各通所サービスの機能・役割分担をどう進めるべきか—社保審・介護給付費分科会(1)
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