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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

2021年9月、特定処遇改善加算の取得進む、勤続10年以上介護福祉士の給与が35万円台に乗る―介護事業経営調査委員会

2022.3.25.(金)

一昨年(2020年)9月から昨年(2021年)9月にかけて「特定処遇改善加算(I)(II)取得事業所・施設に勤務する介護職員」(月給・常勤)の平均給与は7780円増加し、32万3190円となった―。

また2021年度に新たに「特定処遇改善加算(I)(II)を取得した事業所・施設に勤務する介護職員」(月給・常勤)では同じく1万3410円増の29万3800円となった―。

2012年度から稼働している【介護職員処遇改善加算】の(I)―(III)を取得する事業所・施設は全体の93.8%で前年度調査から1.1ポイントの増加にとどまるが、このうち【特定処遇改善加算】を取得する事業所・施設は72.8%で前年度調査から9.5ポイント増加した―。

また特定処遇改善加算を届け出ていない理由について、「職種間・介護職員間の賃金バランスがとれなくなる」との回答は前年度調査から順位を落としており、2021年度介護報酬改定で「より柔軟な財源配分を認める」とした効果が現れていると考えられる―。

3月24日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会の「介護事業経営調査委員会」には、こういった結果が報告されました。また新型コロナウイルス感染症が流行し介護事業所・施設への影響も出ていますが、「給与増に向けた取り組みが着実に行われている」と厚生労働省は見ています。

【処遇改善の状況に関する資料】
全体像(ポイント)
概要
詳細版

2021年度の介護従事者処遇状況調査結果のポイント(介護事業経営調査委員会1 220324)

特定処遇改善加算の取得進み、「賃金バランス確保」のハードルはやや下がったか

少子高齢化が進展する中で「介護提供体制を確保するための介護人材の確保・定着」が非常に大きな政策課題となっています。介護分野では他産業に比べて賃金・給与が低いと指摘されており、厚生労働省は▼介護職員処遇改善加算(2012年度改定で、介護職員処遇改善交付金を受けて創設され、その後、順次拡充)▼特定処遇改善加算(2019年度改定で創設、主に勤続年数の長い介護福祉士の処遇改善を目指す)―という2つの加算を設けるとともに、さらなる処遇改善(ベースアップ)を目指し、この2月から9月に補助金、10月以降に新加算(介護職員等ベースアップ等支援加算)を設けることとなっています(関連記事はこちら)。

介護職員等ベースアップ等支援加算を含めた、3つの処遇改善加算の全体像(介護給付費分科会(3) 220228)



介護給付費分科会および下部組織である介護事業経営調査委員会では「こうした加算が、実際にどれほど介護職員の賃金・給与増に結び付いているのか」を調査・分析し、制度改善につなげています。今般、2021年度の調査結果が介護事業経営調査委員会に報告されました。近く、親組織の介護給付費分科会にも報告され、2024年度の次期介護報酬改定に向けた重要な基礎資料の1つに位置づけられます。

まず、加算の取得状況をみると、2012年度からスタートしている【介護職員処遇改善加算】は全体では加算I:79.8%、加算II:8.9%、加算III:5.1%、加算IV:0.1%、加算V:0.3%となりました。加算(I)から(III)取得は全体の93.8%(前年度調査から1.1ポイント増)となっています。多くの事業所・施設が本加算を取得していますが、サービス種類別にみると▼介護療養では加算I取得が4割に満たない▼介護医療院でも加算I取得が5割そこそこである―など若干の差異があります。

介護職員処遇改善加算の取得状況(介護事業経営調査委員会2 220324)



加算I取得をしない・できない理由としては「昇給の仕組みを設けるための事務作業が煩雑」「職種間の賃金バランスがくずれる」が依然として多くなっています。介護療養や介護医療院では、加算対象とならない看護職員等が多く勤務しており、「介護職員の給与のみを上げれば他職種が不公平感を持つ」「不公平のでないように全職種の賃金を上げるには施設の持ち出しが生じる」ために加算取得をあきらめるところも少なくないのです。【介護職員処遇改善】に内在された課題と言え、他の加算も含めて「介護事業所・施設においてスタッフの処遇改善をどのような仕組みで引き上げていくのか」という極めて重要な論点につながっていきます。

介護職員処遇改善加算を取得しない理由(介護事業経営調査委員会3 220324)



また2019年度からスタートした【特定処遇改善加算】の取得状況を見ると、全体では加算I:39.6%、加算II:33.2%となりました。特定処遇加算は「介護職員処遇改善加算(I)―(III)の取得」が要件の1つとなっており、介護職員処遇改善加算(I)―(III)取得事業所等のうち特定処遇改善加算を取得している事業所等の割合は72.8%(前年度から9.5ポイント増)となりました。特定処遇改善加算の介護現場への浸透が進んでいることが伺えます。

特定処遇改善加算の取得状況(介護事業経営調査委員会4 220324)



ただし、介護療養や介護医療院のほか、訪問介護や通所介護で取得割合が低調である。加算取得をしない理由として「事務が煩雑」「スタッフ間の賃金バランスがくずれる」が多い点は【介護職員処遇改善加算】と似ています。

もっとも2021年度の介護報酬改定では「スタッフ間の賃金バランス」問題に対処するため、当初設けられていた「2対1対0.5ルール」を柔軟化しました(関連記事はこちら)。

【特定処遇改善加算】の財源配分先(つまり賃金改善先)として看護職員や生活相談員等、事務職員、介護支援専門員の割合が高くなっていること、また【特定処遇改善加算】を取得しない理由として「スタッフ間の賃金バランス確保」の回答順位が下がっていることから、2021年度改定が取得促進に向けて一定の効果を上げていることが伺えるでしょう。

特定処遇改善加算は介護福祉士以外にも多様な職種に配分されている(介護事業経営調査委員会5 220324)

特定処遇改善加算を取得する事業所のほうが、未取得事業所よりも給与水準が高い

次に介護職員の給与の状況を見てみると、一昨年(2020年)9月から昨年(2021年)9月にかけて給与は次のように動いたことが明らかになりました。

▽「特定処遇改善加算(I)(II)取得事業所・施設に勤務する介護職員」(月給・常勤)の平均給与は7780円増加し、32万3190円となった―。

▽「介護職員処遇改善加算(I)―(III)を取得するが、特定処遇改善加算を取得しない事業所・施設に勤務する介護職員」(月給・常勤)の平均給与は5460円増加し、28万6850円となった―。

特定処遇改善加算取得事業所における給与状況(介護事業経営調査委員会7 220324)

特定処遇改善加算未取得の事業所は、取得事業所よりも給与水準が低く、上げ幅も小さい(介護事業経営調査委員会8 220324)



両者を比較すると「特定処遇改善加算を取得する事業所・施設において賃金改善幅が大きく、実際の賃金も高い」と推察されます。



また、2021年度に新たに「特定処遇改善加算(I)(II)を取得した事業所・施設に勤務する介護職員」(月給・常勤)では同じく1万3410円増の29万3800円となりました。新規取得ゆえに「賃金改善幅」が大きいと考えられます。



また【特定処遇改善加算】の本来のターゲットである「勤続10年以上の介護福祉士」に焦点を合わせると、2021年9月の平均給与は35万5010円で「35万円に乗った」ことが分かります。

10年以上勤続の介護福祉士は、ついに月給平均が35万円台に乗った(介護事業経営調査委員会9 220324)



さらに、【特定処遇改善加算】の取得要件にある「年間の報酬が440万円以上」に着目すると、「新たに年収440万円以上の者が出るように賃金改善を行った」事業所・施設が40.8%、「すでに年収440万円以上の者がいる」事業所・施設が38.5%おり(重複あり)、厚労省は「年収440万円以上に達している介護福祉士等が相当程度増えている」と推測しています。

特定処遇改善加算により「年収440万円以上」者が相当程度うまれてきている(介護事業経営調査委員会6 220324)

特定処遇改善加算を見取得の事業所でも「有給取得」や「健康管理」に取り組んでいる

介護職員の確保・定着は「給与改善」だけでなしえるものではありません。例えば「法人・事業所の理念を明確化する」「キャリアアップなどが期待できる」「心身の健康管理策が講じられている」「有給休暇が取得しやすい」「やりがい・働きがいを重視する」など様々な要素が関連します。

このため【介護職員処遇改善加算】や【特定処遇改善加算】でも「給与以外の処遇改善」を行うことを要件化しています。そうした「給与以外の処遇改善」に向けた取り組みの実施状況を見ると次のような点が明らかになりました。

▽【特定処遇改善加算】の取得事業所では、未取得事業所に比べて「法人等の理念明確化」「キャリアアップ支援」「業務負担軽減」などに、より積極的に取り組んでいる

▽「健康管理」や「有給休暇取得」などは、【特定処遇改善加算】の未取得事業所でも積極的に取り組んでおり、取得事業所との大きな差はない

【特定処遇改善加算】において、さらなる「給与以外の処遇改善」に積極的に取り組んでいくことが期待されます。

特定処遇改善加算取得・未取得による「給与」以外の処遇改善に関する取り組みの差異(介護事業経営調査委員会10 220324)



なお、今般の調査結果からは「コロナ感染症下で事業所・施設が一定の影響を受けいているが、そうした中でもスタッフの処遇改善・給与改善に積極的に取り組んでいる事業所・施設が多い」状況も明らかとなっています。



介護事業経営調査委員会の委員からは、▼営利法人や医療法人では加算取得が低調のようであり、背景・理由をより詳細に見たうえで手当てを行う必要がある(松本庄平委員:福祉医療機構経営サポートセンターリサーチグループグループリーダー、泉千夏委員:EY新日本有限責任監査法人FAAS事業部シニアマネージャー)▼加算取得促進のためにも「届け出書類等の削減」「様式の統一化」「オンライン届け出」などをさらに進めていくべき(野口晴子委員:早稲田大学政治経済学術院教授)▼そろそろ「加算が人材の確保・定着にどう影響しているのか」「給与増の要因を加算・年齢・勤続年数・事業所規模・地域などに分解し、何が給与増に最も効果的なのか」などを分析・検討する時期に来ているのではないか(堀田聰子委員:慶応義塾大学大学院健康マネジメント研究科教授)―などの指摘が出ています。

今後、親組織である介護給付費分科会の意見も踏まえて「調査の在り方が今のままで良いか」なども検討していくことになりそうです。



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