新型コロナ対策をとる医療機関を広範に支援する新臨時特例措置、介護報酬0.7%プラス改定、中間年度薬価改定など決定―厚労省
2020.12.17.(木)
来年(2021年)4月から9月まで、「6歳未満の乳幼児に対し、感染症対策を十分に行った上で外来診療を行う場合に100-12点を上乗せする」臨時特例を延長し、その後は上乗せの規模縮小し「50-6点を上乗せする」臨時特例を実施する―。
同じく来年(2021年)4月から9月まで、感染症対策を十分に行ったうえで一般患者(7歳以上)に外来診療(医科・歯科)を行う場合には1回5点、入院医療(医科・歯科)を提供する場合には1日につき10点、調剤を行う場合には1回4点、訪問看護を提供する場合には1回50円の上乗せを行う—。
介護報酬については0.7%のプラス改定を行い、4月から9月まではとりわけ手厚い報酬設定を行う—。
薬価については乖離率5%を超える1万2180品目を対象に実勢価格を踏まえた価格改定(引き下げ)を行うが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、調整幅2%に加えて、0.8%の一定幅を持たせた緩和を行う—。
来年度(2021年度)の予算案編成に向けて、12月17日に田村憲久厚生労働大臣と麻生太郎財務大臣が折衝を行い、こうした内容が決定されました。なお2021年度の社会保障関係費は、新型コロナウイルス感染症による「医療費減」(国費ベースで2000億円減が見込まれる)などを勘案し、今年度(2020年度)に比べて「3500億円増」に抑えられます。
目次
新型コロナ対応、小児外来の臨時特例を2021年度も継続、年度後半は規模縮小
新型コロナウイルスの新規感染者が11月から全国各地で増加し、北海道旭川市や大阪府では即応病床(即座に感染患者を受け入れられる病床)の占有率が高まり、また重症患者も増加するなど自治体や医療関係者の緊張が高まっています。
「感染拡大防止策の徹底」や「医療提供体制の確保」などが非常に重要な政策課題となりますが、後者の医療提供体制に関しては「医療機関経営が厳しい」状況が続いています。新型コロナウイルス感染症の重症患者・中等者患者を受け入れる病院では「一般病床を一部閉鎖し、看護職員等を『感染患者を受け入れる病床』に集約化する」などの対応をとっており、閉鎖ベッド分の収益が「ゼロ」になってしまっています。また、新型コロナウイルス感染症の重症患者に医療資源を重点化するために「予定入院・予定手術の延期」も行われています。さらに、衛生面の向上による感染症罹患患者の減少、軽症患者の受療行動適正化なども相まって医療機関の外来・入院患者が大きく減少し、「医療機関経営が非常に厳しくなっている」状況が各種調査で明らかになっています。
【新型コロナウイルス感染症の病院経営への影響調査等の関連記事】
●GHC分析:7-9月、7月、6月、 5月、4月、3月
●厚生労働省分析:4-6月、4-7月
●支払基金データ:7月、6月、5月、4月、3月
●日病・全日病・医法協調査:7-9月調査、7月調査、第1四半期、追加報告、最終報告、速報
●全自病調査:5月分調査、4月分調査
●健保連調査:9月分、8月分、7月分、6月分調査、4・5月分調査
●厚労省医療費の動向:4-7月分、4-6月分
●●全国医学部長病院長会議の動向:9月分調査、8月分調査、7月分調査、4・5・6月分調査
とりわけ、小児患者の減少が医療機関経営に大きな打撃を与えており、また小児特有の事情(抱っこが必要で接触機会が多くなる、小児はさまざまなところに手を触れる、泣く、衛生行動習慣が身についていない、など)から感染防止対策に力を入れなければならないという点を考慮し、中央社会保険医療協議会では12月14日に6歳未満の乳幼児への外来診療(初診・再診を問わず)において、小児特有の感染予防策(「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針」に沿う)を講じた場合には▼医科:100点▼歯科:55点▼調剤:12点―を上乗せ算定できる臨時特例を了承。厚労省は、この臨時特例を「来年(2021年)3月まで」と設定しました(関連記事はこちらとこちらとこちら)。
今般の大臣折衝では、この臨時特例を「来年(2021年)9月まで延長する」方針を決定。さらに、10月以降は次のように規模を縮小して「6歳未満の乳幼児への外来診療における臨時特例」を継続することも決まりました。
▼医科:2021年10月以降、1回の外来診療につき50点を上乗せ(9月までは100点を上乗せ)
▼歯科:同じく10月以降、1回の外来診療につき28点を上乗せ(9月までは55点を上乗せ)
▼調剤:同じく10月以降、1階の調剤につき6点を上乗せ(9月までは12点を上乗せ)
一般外来・入院などを広く支援する「21年度前半限りの新型コロナ特例」を新設
また、一般診療についても感染防止策を徹底して実施する場合には「来年(2021年)4-9月の診療」に限り、次のような臨時特例的な上乗せを行うことも決まりました。こちらは現時点では「10月以降は基本的に延長しない」ことが厚労相・財相の間で合意されています(その後の状況を踏まえて継続・延長が検討されることはありうる)。
▼医科・歯科の外来診療:1回につき5点を上乗せ(来年(2021年)4-9月のみ)
▼医科・歯科の入院診療:1日につき10点を上乗せ(同)
▼調剤:1回につき4点を上乗せ(同)
▼訪問看護:1回につき50円を上乗せ(同)
これら臨時特例の詳細(「どのような感染防止対策をとるのか」など)は、中央社会保険医療協議会・総会で詰められます。この点、後者の「一般診療における臨時特例」は、限時的なものとはいえ、事実上の「医療機関等の基本報酬引き上げ」と言えます。新型コロナウイルス感染症への対応の濃淡を問わずに、こうした広範な「基本報酬引き上げ」を行うことに対し支払側委員や有識者がどういった反応を示すか注目が集まります(「新型コロナウイルス感染症対応の貢献度に応じた補助を行うべき」との指摘もある)。
その他の各種臨時特例(例えば「新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる専用病床を確保したICU等で入院料を3倍にする」など)は、当面、継続することも合意されました。
乖離率5%超える1万2180品目の医薬品の薬価引き下げ、ただし下げ幅は0.8%緩和
また来年度(2021年度)には初の「薬価の中間年度・毎年度改定」が実施されます。対象範囲をどう考えるかについて、中医協で激論が交わされてきましたが、厚労相・財相の間で次のように政治決着となりました。
(1)「国庫負担軽減の観点からできる限り対象範囲を広くする」ことが適当である状況の下、乖離率5%(平均乖離率8.0%の0.625倍(0.5-0.75倍の中間)に相当)を超える品目を薬価改定の対象とする
(2)新型コロナウイルス感染症の影響を勘案し、薬価の削減幅を0.8%分緩和する
まず(1)は、中医協において支払側委員から「国民負担の軽減という趣旨に鑑み、平均乖離率以下の品目も改定対象とするべき」との指摘を受けたこと、また2019年度の中間年度改定(消費税対応改定)において「過去2年分の価格乖離の1/2(0.5倍)―3/4(0.75倍)が薬価改定年度に発生するものと仮定した試算が行われた」ことなどを総合的に勘案し、対象範囲を設定したものです。
改定対象について、中医協では診療側委員は「新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、平均乖離率の2倍以上とすべき」と、支払側委員は「国民負担軽減という薬価制度抜本改革の趣旨を踏まえて、平均乖離率以下のものも含めるべき」と主張しており、この点については、支払側の指摘する「国民負担軽減」を重視したものと言えそうです。
改定対象品目数は1万2180品目となり、医療用医薬品全体の69%に相当します。また内訳を見ると、▼新薬:1350品目(新薬の59%)▼うち【新薬創出・適応外薬解消等促進加算】の対象品目:240品目(加算対象品目の40%)▼長期収載品:1490品目(長期収載品の88%)▼後発品:8200品目(後発品の83%)▼その他(昭和42年以前収載品目):1140品目(その他品目の31%)―となっています。支払側委員による「後発品に偏った薬価改定」との指摘にも、一定程度反論できる内容と言えそうです。
また(2)は、通常「調整幅2%」を置いて価格引き下げを行うところ、さらに「一定幅0.8%」(2018年の薬価調査では平均乖離率7.2%、2020年の調査では同じく8.0%であり、この差「0.8%」を新型コロナウイルス感染症の影響分と見做した)を勘案するものです。
例えば改定前薬価が100円の医薬品について、市場実勢価格の平均値が80円だった場合、通常ルールでは「調整幅2%(100円×0.02=2円)」を勘案した「82円」が新薬価となります。これを「調整幅2%」に加えて、「一定幅0.8%」を勘案して「82.8円」を新薬価に設定するイメージです。こちらは、中医協診療側委員や専門委員の主張する「新型コロナウイルス感染症の影響」に配慮した臨時特例ルールと言えそうです。
これらの見直しにより薬剤費は4300億円(国費は1000億点)程度削減される見込みです(この削減分も財源に、診療報酬の臨時特例などが行われていると見ることが可能)。
介護報酬は0.7%のプラス改定、年度前半に新型コロナ対応で「より手厚く」
来年度(2021年度)には介護報酬改定が控えており、現在、社会保障審議会・介護給付費分科会で改定内容が鋭意審議されているところです(関連記事はこちらとこちらとこちら)。
厚労相・財相の折衝では「介護報酬改定率」について次のように合意されました。
▽介護人材確保、物価動向、介護事業経営実態調査結果などを踏まえ「全体で0.70%」のプラス改定とする(国費は196億円増加)
▽新型コロナウイルス感染症に対応するためのコスト増等を踏まえて、「来年(2021年)4-9月」には、報酬上の特例的な評価を行うこととし、上記0.70%のうち「0.05%」をこれに充てる
▽来年(2021年)10月以降は、「この特例措置を延長しない」ことを基本想定としつつ、感染状況や地域の介護実態等を踏まえて、必要に応じて柔軟に対応する
下図のようなイメージでプラス改定を行うと考えることができるでしょう。年度前半の「報酬上の特例的な評価」をどのように行うのか(時限的な加算などを設けるのか、基本報酬を一時的に引き上げるのか)などは、今後、介護給付費分科会で検討されます。
また両大臣は、来年度(2021年度)以降の介護報酬改定に向けて、▼給付の適正化、感染症等への対応力強化、ICT化促進など「メリハリ」のある改定とする▼特定処遇改善加算の取得拡大方策を推進する▼介護保険制度改革(2019年12月の社会保障審議会・介護保険部会の意見)に向けて来年(2021年)8月から補足給付・高額介護サービス費の見直しを行う—点も、両大臣は合意しています。
このほか、▼一定所得以上の後期高齢者について、配慮を行ったうえで医療機関等の窓口負担を2割とする(2022年度後半に施行)▼紹介状なし患者の特別負担徴収義務を拡大する▼「病床機能再編支援制度」(ダウンサイジングをした病院について、逸失利益等を補助する仕組み)について、法律改正を行い、消費税財源を充てて恒久化する(2020年度は当年度限りの予算措置である、関連記事はとこちらとこちら)―ことなども合意されました。
近く閣議決定を経て、来年(2021年)の通常国会に予算案が提出されます。
【関連記事】
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