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ICT活用する介護施設等で夜勤スタッフ配置緩和、感染症等で利用者急減した通所事業所の経営を下支え―社保審・介護給付費分科会(3)

2020.12.14.(月)

見守りセンサー等を活用した場合に夜間の人員配置を通常より緩和する仕組みをさらに拡大していくが、ケアの質確保・夜勤スタッフの負担等も考慮して、緩和のスピードに少しブレーキをかける―。

また3か月以上、緩和された人員で介護サービスの提供を続け、ケアの質やスタッフの負担に問題がないことを確認してから、「人員配置の緩和」を届け出られるようにする―。

新型コロナウイルス感染症を始め、種々の理由で利用者が急減した通所サービスについては、経営を下支えするために、新加算での評価等を行う。これに伴い、現在の「2段階上の区分の報酬を算定可能とする」臨時特例は廃止する―。

12月9日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会では、こういった議論も行われています。

「ICT活用による夜間の人員配置緩和」、ケアの質・スタッフ負担等を考慮

Gem Medでお伝えしているとおり、来年度(2021年度)の介護報酬改定に向けた介護給付費分科会論議が佳境を迎えています。12月9日には「運営基準改正案」「審議報告案」について詰めの議論を行いました。本稿では、▼見守りセンサー等のテクノロジーを活用した場合の人員配置緩和▼通所介護等の事業所規模別報酬―の2項目に焦点を合わせます(訪問看護の見直し修正案に関する記事はこちら、運営基準案了承に関する記事はこちら)。



前者の「見守りセンサー等のテクノロジーを活用した場合の人員配置緩和」は、介護人材確保が極めて難しい現状において、ロボットやICTの利活用を推進するために、そうした点に積極的に取り組み事業所において人員配置基準を緩和するものです。

2018年度の前回介護報酬改定では、▼特別養護老人ホーム▼ショートステイ—における【夜勤職員配置加算】について、通常「1名分の人員を多く配置」することが必要なところ、見守り機器の導入によって効果的に介護が提供できる場合には「0.9名分の人員を多く配置」することで足りる(つまり10%の人員基準緩和)ことが認められました。

さらに今般、2021年度改定では、「見守り機器(センサーなど)の導入で、介護スタッフの直接介護時間がより長くなり、負担軽減度合いが大きい」などの研究結果を踏まえて、「さらなる人員配置基準の緩和」を推進する考えが厚労省老健局高齢者支援課の齋藤良太課長から提示されていました。

しかし、この緩和案には「1人1人の介護スタッフにおいて夜勤負担が増加するのではないか」などの指摘が少なからずあったことを踏まえ、齋藤高齢者支援課長は次のような「修正案」を提示しています。研究結果を踏まえて従前は「25%の緩和」案を提示していたところ、緩和度合いを少なくし「20%の緩和」案に変更したものです。

▽現行の【夜勤職員配置加算】の要件緩和措置(夜勤スタッフを通常1名分多く配置すべきところ、「0.9人分」多く配置することで良い)について、「入所者の15%に導入する」との要件を、「入所者の10%に導入する」ことで良しとする(従前の提案と同じ)

▽【夜勤職員配置加算】の要件緩和措置について、ユニット側で「入所者の100%に導入」した場合には、「夜勤スタッフを通常1名分多く配置すべきところ、「0.6人分」多く配置することで良し」とする新区分を設ける(従前は「0.5人分多く配置する」ことで良しと提案)。その際、▼夜勤職員全員がインカム等のICTを使用する▼委員会設置を含めた安全体制、ケアの質の確保、職員の負担軽減を行っている―ことも求める(従前の提案から修正)

▽【夜勤職員配置加算】の要件緩和措置について、従来型で「入所者の100%に導入」した場合には、通常「夜勤スタッフを1名分多く配置」すべきところ、▼人員基準緩和を適用する場合には「0.8人分」▼人員基準緩和を適用しない場合には「0.6人分」―多く配置することで良し」とする新区分を設ける(従前はいずれも「0.5人分多く配置する」ことで良しと提案)。その際、▼夜勤職員全員がインカム等のICTを使用する▼委員会設置を含めた安全体制、ケアの質の確保、職員の負担軽減を行っている―ことも求める(従前の提案から修正)

▽見守りセンサーを活用した場合の「夜勤職員配置の要件緩和措置」を、従前の▼介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)▼短期入所生活介護(生活ショート)―だけでなく、新たに▼介護老人保健施設▼介護医療院▼認知症型共同生活介護▼短期入所療養介護(医療ショート)―にも拡大する(従前の提案から修正)

▽上述の「0.6人配置」は、▼介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)▼短期入所生活介護(生活ショート)▼介護老人保健施設▼短期入所療養介護(医療ショート)―に適用し、▼介護医療院▼認知症型共同生活介護―では「0.9人配置」のみを適用する(従前の提案から修正)

夜間の人員配置についての緩和方針(その1)(介護給付費分科会(3)1 201209)



あわせて、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)における夜間の人員配置基準について、「見守りセンサーやインカム等のICTを活用する場合に緩和する」考えも示していましたが、ここについても「緩和の度合いを少なくする」考えを新たに示しました。「介護人材確保の難しさ」への配慮と、「ケアの質確保、負担軽減」への配慮とのバランスを確保するための見直しと言えます。



さらに齋藤高齢者支援課長は「ケアの質確保、負担軽減」を確保するために、こうした人員配置緩和の条件として次の2点を設けることを提案しています。

(1)▼利用者の安全やケアの質の確保、職員の負担を軽減するための「委員会」の設置▼職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮▼「緊急参集要員の確保」などの緊急時の体制整備―などを求める

(2)見守りセンサー等の導入から、具体的要件を少なくとも3か月間以上試行し、必要に応じて取り組み方法の改善を図りながら、(1)の「委員会」において安全体制やケアの質の確保、職員の負担軽減が図られていることを確認した上でなければ届け出られないこととする

夜間の人員配置についての緩和方針(その2)(介護給付費分科会(3)2 201209)



「委員会」の詳細などは今後詰めていくことになりますが、実際に夜勤につくスタッフの意見が十分に反映されるようなメンバー構成になると期待されます。



「人材確保」と「ケアの質、負担軽減」とのバランスを考慮した修正提案を高く評価する声が東憲太郎委員(全国老人保健施設協会会長)や井上隆委員(日本経済団体連合会常務理事)らから出る一方で、慎重意見・反対意見も少なくありません。

例えば江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は「特別養護老人ホームのデータを踏まえて老健施設や介護医療院にも拡大しているが、業務内容等や入所者の状況なども異なる。拡大は慎重に検討すべき」「0.9人配置となれば、例えば10日間の夜勤のうち、1日は人員配置を薄くするなどの対応とならざるを得ず、当該日の夜勤スタッフの負担は重くなる」と指摘。また岡島さおり委員(日本看護協会常任理事)らも同旨の考えを示しています。

今後、最終調整が行われますが、「人員配置基準緩和によって、ケア・サービスの質が低下していないか、安全性確保に問題が出ていないか、夜勤スタッフ等の負担が増加していないか」などを検証し、必要に応じて改善していくことが重要でしょう。

新型コロナ等での「利用者の急減」時に、新加算等で通所サービスの経営を下支え

また「通所介護等の事業所規模別報酬」については、厚労省老健局認知症施策・地域介護推進課の笹子宗一郎課長から次のような考えが示されました。これまでの提案をより明確にするとともに、現下の「新型コロナウイルス感染症に対応するための臨時特例」との関係を整理したものです。

(1)事業所規模別の報酬区分を決定するにあたり、「より小さい規模区分がある大規模型」については、従前の「前年度の平均延べ利用者数」ではなく、「延べ利用者数の減が生じた月の実績」を基礎とすることを認める(利用者減の翌月に届け出を行い、翌々月から新報酬区分が適用されるイメージ)

(2)通常規模型については、「延べ利用者数の減が生じた月の実績」が「前年度の平均延べ利用者数」から一定割合以上減少している場合に、一定期間、「臨時的な利用者の減少による利用者1人当たりの経費の増加に対応するための評価」を行う(利用者減の翌月に届け出を行い、翌々月から新たな評価が適用されるイメージ)

(3)上記の対応を行う場合には、現下の新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた臨時特例(利用者の同意を前提に2段階上の報酬区分を算定可能とする臨時特例)は、2020年度末(2021年3月末)で廃止し、2021年度当初から即時的に「新型コロナウイルス感染症による一定割合以上の利用者減」に対して上記対応を実施する

通所系サービスで、利用者急減時の経営下支え策を設け、2段階報酬アップの臨時特例は廃止へ(介護給付費分科会(3)3 201209)



まず(1)は、今般の新型コロナウイルス感染症で見られたような「利用者の急減」が生じた場合に、速やかに「より高い区分の報酬区分」(通所介護等では利用者数が少ない場合に、高い報酬となるように区分設定されている)に移行することを可能とするものです。これは既に提案されている内容と言えます。

(2)は新たな提案です。通常規模型の通所介護等では「より高い区分の報酬区分」がないことから、利用者減が生じた場合、(1)の対応だけでは経営の下支えができません。そこで、利用者減に対応するための評価、例えば加算などの創設が行われるものです。詳細は今後、詰めていくことになります。

また(3)では、この(2)の対応を2021年度当初(つまり4月)からとれるようにした上で、通所サービス・短期入所サービスに関する「新型コロナウイルス感染症に対応する臨時特例」(いわゆる第12報)を今年度で終了するものです(第12報以外の臨時特例については、さらに検討する)。

この臨時特例には「断れない立場にいる利用者にしわ寄せがきている」との批判が強く、新加算等の創設で「利用者全般に負担を平準化する」ことが可能となります(もっとも「利用者減を、利用者負担に還元する」ことそのものへの批判も依然として存在する)。

通常、新加算の取得には「改定の適用から数か月」がかかってしまうのが実際ですが、厚労省では、事前準備を早急に進め、「2021年4月から新加算を算定可能とする」環境を整えていきます。

また短期入所系サービスについては、現在までのところ新加算等の提案はなされていません(臨時特例は終了する)。



なお、東委員をはじめ、複数の委員からは「そもそも規模別の報酬設定がおかしい」との声も出ています。大規模化を進めれば、▼アドミニストレーションコストの減少▼個々の介護スタッフの負担軽減―などが図られます。現在の「大規模事業所での低い報酬」は、こうした大規模化・集約化と矛盾しており、2024年度以降の報酬改定論議の中で、こうしたテーマをより積極的に議論していくことが求められます。



●2021年度介護報酬改定に向けた、これまでの議論に関する記事●
【第1ラウンド】

▽横断的事項▼地域包括ケアシステムの推進▼⾃⽴⽀援・重度化防⽌の推進▼介護⼈材の確保・介護現場の⾰新▼制度の安定性・持続可能性の確保―、後に「感染症対策・災害対策」が組み込まれる)

▽地域密着型サービス(▼定期巡回・随時対応型訪問介護看護▼夜間対応型訪問介護小規模多機能型居宅介護▼看護小規模多機能型居宅介護▼認知症対応型共同生活介護▼特定施設入居者生活介護―)

▽通所系・短期入所系サービス(▼通所介護▼認知症対応型通所介護▼療養通所介護▼通所リハビリテーション短期入所生活介護▼短期入所療養介護▼福祉用具・住宅改修介護―)

▽訪問系サービス(▼訪問看護訪問介護▼訪問入浴介護▼訪問リハビリテーション▼居宅療養管理指導▼居宅介護支援(ケアマネジメント)―)

▽施設サービス(▼介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)介護老人保健施設(老健)介護医療院・介護療養型医療施設—)

【第2ラウンド】
▽横断的事項
(▼人材確保、制度の持続可能性自立支援・重度化防止地域包括ケアシステムの推進―)

▽地域密着型サービス(▼定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型訪問介護、看護小規模多機能型訪問介護(以下、看多機)認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護―)

▽通所系・短期入所系サービス(▼通所介護・認知症対応型通所介護、療養通所介護通所リハビリテーション、福祉用具・住宅改修短期入所生活介護、短期入所療養介護―)

▽訪問系サービス(▼訪問看護訪問介護、訪問入浴介護訪問リハビリ、居宅療養管理指導居宅介護支援(ケアマネジメント)―)

▽施設サービス(▼介護医療院・介護療養型医療施設介護老人保健施設、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)短期入所生活介護、短期入所療養介護―)

▽横断的事項(その2)(▼地域包括ケアシステムの推進▼自立支援・重度化防止の推進(関連記事はこちら(ADL維持等加算)こちら(認知症対策、看取り対応、科学的介護など)、▼処遇改善、▼人材確保、制度の安定性・持続可能性の確保など―)

▽実態調査(▼介護事業経営処遇改善―)

▽詰めの議論(▼多機能型サービス短期入所系サービス通所系サービス訪問看護「介護医療院・介護療養型医療施設」科学的介護の推進(データ提出)ADL維持等加算ケアマネジメント―)

▽最終調整の議論(▼運営基準見直し―)

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