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介護療養は2024年度以降設置不可、強力に「介護医療院や医療療養などへの転換」促進を―社保審・介護給付費分科会

2022.3.17.(木)

介護療養の設置期限は再来年(2024年)3月までだが、4月以降について「未定」と考える施設が3割弱ある。早期の移行・転換を促進していく必要がある―。

介護保険の質向上を目指すデータベース「LIFE」について、有用性が認識されてきているが、「データ入力の手間が大きい」「利活用の仕方がわからない」などの課題もある。とりわけ小規模事業所について支援を促していくことが重要ではないか―。

福祉用具について「貸与」が原則となっているが、「販売・購入のほうが安く済む」との見方もあり、「福祉用具に関する保険給付の在り方」を専門家会議で議論してもらい、今夏(2022年夏)に一定の方向性を出す―。

3月17日に開催された社会保障審議会の介護給付費分科会でこういった議論が行われました。

介護療養は「2024年4月以降は存続できない」点を再確認、移行・転換促進が重要

昨年(2021年)4月に介護報酬改定が行われ、「介護人材不足を踏まえた人員基準等の緩和」や「科学的介護実現のためのLIFEデータベースの推進」「質の高い訪問看護に向けたリハビリ専門職による訪問看護の抑制」などが柱に据えられました。

●人員基準見直しなどに関する記事はこちら
●訪問看護に関する記事はこちら
●介護医療院に関する記事はこちら
●居宅介護支援に関する記事はこちら
●ADL維持等加算などに関する記事はこちら
●データベースの利活用に関する記事はこちら
●リハ・口腔・栄養等に関する記事はこちら
●処遇改善加算等に関する記事はこちら



介護報酬改定の重要目的の1つに「介護現場の課題を解決し、介護の質を向上させる」ことあることから、改定後に「改定によって課題解決が進んでいるのか」を調査・分析・検証し(効果検証調査)、その結果を次の介護報酬に改定に活かしていくことが重要です。

効果検証調査は、▼改定年度(今回は2021年度)▼改定翌年度(同22年度)▼改定翌々年度(同23年度)―の3回に分けて行われ、2021年度には次の4項目の調査が行われました(関連記事はこちらこちらこちら)。

(1)介護医療院におけるサービス提供実態等
(2)LIFE を活用した取組状況の把握、および訪問系サービス・居宅介護支援事業所における LIFE の活用可能性
(3)文書負担軽減や手続きの効率化による介護現場の業務負担軽減
(4)福祉用具貸与価格の適正化

既に調査結果は3月7日の介護報酬改定検証・研究委員会(介護給付費分科会の下部組織、以下「研究委員会」)に報告され、今般、親組織である介護給付費分科会での報告となったものです。



まず(1)の調査では「介護療養から介護医療院などへの移行・転換」に関する意識調査結果に注目が集まりました。

介護療養は2023年度を持って廃止されることから、介護医療院や医療療養などへの移行・転換を早期に進める必要がありますが、2019年度調査では「2024年3月31日時点でも12.2%が介護療養に残る、28.9%が未定」と回答していました。

今般の2021年度調査では「2024年4月1日時点では、介護療養に残るはゼロ%(廃止されるので当然の結果)、未定が27.1%」となっています。

行き先未定の介護療養は減少してきている(介護報酬改定検証・研究委員会6 220307)



この点について、研究委員会では調査責任者である今村知明委員(奈良県立医科大学教授)が「未定割合を介護療養全体に広げると80施設・2000床程度になると考えられ、『大きな問題にならないレベル』にまで減ってきている」と、やや楽観的な分析をしました(関連記事はこちら)。

しかし、今般の介護給付費分科会では▼3割弱が行先未定であり移行促進策を検討すべき(河本滋史委員:健康保険組合連合会理事、長内繁樹委員:全国市長会・豊中市長)▼2020年の介護サービス施設・事業所調査(2020年9月1日時点)では介護療養が556施設・1万9338床ある。一方、介護医療院の開設状況から類推すると、その後470施設・1万3000床程度と相当数が介護療養に残っている。残り2年で同ソフトランディングしていくかが非常に重要である(江澤和彦委員:日本医師会常任理事)―などと、やや厳し目に見る意見が目立ちました。

2024年度以降に「介護療養」として存続することは認められず、介護医療院や医療療養等に転換・移行しなければ「入所者が行き場をなくす」(そのままの入所は、ベッドが医療保険・介護保険適用とならないため、全額自己負担となってしまう)こととなるため「行先未定」施設の早期解消は必須のテーマとなります。

2021年度介護報酬改定では、厚労省が示す様式を用いて「2024年4月1日までの移行計画」を半年ごとに許可権者(市町村)に提出しない介護療養については、1日につき10%の介護報酬を減額する【移行計画未提出減算】が創設されました。利用者の今後を考えれば、すでに「様子見をしていられる」状況にはなく、自院の設備や入所者の状況を踏まえて、早急に「生活環境を整えて介護医療院に転換するのか、看護配置強化などにより医療療養に転換するのか」などを決することが必要でしょう。

厚労省も「介護療養の設置期限は決まっており、転換促進を図っていく」考えを再確認しています。

関連して長内委員は「介護療養の14.4%程度が【移行計画未提出減算】の対象であると聞く」と指摘。このデータが正しければ、「行先未定である介護医療院の半数程度が、2024年度以降について考えていない」ことになります。もし「設置期限がさらに延長されるのではないか」などと考えている介護療養があるとすれば、「誤った危険な認識である。転換・移行計画作成を急ぐ必要がある」と強く呼びかける必要があるでしょう。

LIFEの活用促進に向け、小規模事業者などへの支援(入力負担軽減など)が検討課題

また(2)のLIFEは、従前のVISIT(リハビリに関するデータベース)とCHASE(栄養や介入に関するデータベース)とを統合運用するデータベースの名称です。「介護施設・事業所がリハビリや栄養・介入などのデータを提出(登録)する」→「LIFEデータベースに各事業所・施設のデータが蓄積され、集計・解析が行われる」→「LIFEから各施設・事業所にデータ解析結果がフィードバックされる」→「各施設・事業所でフィードバック結果をもとにサービス内容の改善を行う」という流れで、介護保険事業所・施設全体のケア・サービスの質が向上していくことが期待されます。

この点、「ケアの質向上のために『非常に有益なツールである』と考える事業所が多数を占める」ことが分かりましたが、一方で「フィードバック情報の活用方法が分からない」「データ入力の手間が大きい」などの課題も少ないことが確認されています(効果検証結果の詳細に関する記事はこちら

LIFE活用事業所では、LIFEの効果を認めている(1)(介護報酬改定検証・研究委員会1 220307)

LIFE活用事業所では、LIFEの効果を認めている(2)(介護報酬改定検証・研究委員会2 220307)

LIFE活用事業所でも、データ入力の手間を感じている(介護報酬改定検証・研究委員会3 220307)

LIFEに関する訪問介護・訪問看護・ケアマネ事業所のモデル調査概要(介護報酬改定検証・研究委員会4 220307)



3月17日の分科会では、▼フィードバック情報の活用事例横展開や入力負担軽減などは2024年度の次期介護報酬改定を待たずに検討・実施できるはずで、積極的に進めてほしい(河本委員)▼個々の事業所へのフィードバックにとどまらず、LIFEのビッグデータとしての活用も検討すべき(井上隆委員:日本経済団体連合会常務理事)▼小規模事業者への支援(システム導入費補助など)を検討してほしい(及川ゆりこ委員:日本介護福祉士会会長)―などの声が出ています。

3月7日の研究委員会では「介護分野ではデータ入力・集積・解析・ケアの改善というPDCAサイクル文化が根付いていない」などの声も出ており、そうした点にも配慮した丁寧な支援・教育が重要になってきます。

介護・医療において「自院・自施設・自事業所の状況」を自前で把握することは可能ですが、「他院・他施設・他事業所の状況」を自前で知ることは極めて困難です(全国の状況となれば、事実上不可能)。

そこで、全国データベースであるLIFEにデータ提出し、フィードバックを受けることにより、「自分の組織は、よその組織を比べてどうなのか?」「自分の組織は、全体の中でどのような位置にあるのか?」を把握し、それを踏まえてケアやサービスの内容改善につなげることが極めて重要になるのです。

「うちの施設では、こうした状態の入所者・利用者に●●のケアを実施し、改善している」と自前で確認することは非常に重要です。さらに「よその施設では、同じ状態の入所者・利用者に▼▼のケアを実施し、さらに優れた改善効果を得ている」ことが分かれば、さらに一歩先に進むことができます(自施設が最も優れた効果が出ていれば、自施設のケアの正しさを科学的にも確認できる)。

LIFEへのデータ登録・活用のメリットを踏まえ、データ登録・活用がさらに広まることに期待が集まります(データ数が多くなるほど、データの信頼度が高まる)。

福祉用具、「貸与が原則」であるが「販売」にシフトしていくべきかなどを検討

ところで、介護保険サービスの1つである「福祉用具の貸与・販売」については、対象種目の拡大が順次行われてきています。安全性や有効性などを専門家会議(介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会)で審査し、保険適用の可否を判断します。

今般、以下の5件についての審査結果が報告され、4件については「提案内容が十分でなく、一般製品と比べた優越性が十分にしめされていない」ために「否」とされ、1件については「より客観的なデータ提示が求められる」として「継続審査」となったことが報告されています。

▽馬乗り型電動車イス:否
▽衝撃吸収マット(転倒→骨折を防止するための、転んだ時のみ柔らかくなるマット):否
▽誤嚥予防イス(円滑な嚥下での食事を可能にする頸部前屈位の摂食姿勢の安定、保持方式機能を搭載した摂食専用椅子):否
▽認知機能測定・ 訓練機器(トレイルメーキングテストとペグを用いて認知機能を把握し、ペグを指先で掴み指定の場所に入れることで脳を刺激し、楽しく自主訓練できる装置):否
▽入浴用補助いす(浴用椅子に付属する複数ノズルから温水シャワーを噴出し、浴槽に入ることなく温浴を可能とする用具):継続審査



また、福祉用具については「原則:貸与、一部(排泄関連など):販売」となっていますが、財政制度等審議会などでは従前より「貸与よりも販売のほうが安く済むのではないか」(長期間のレンタル料>購入費となるケースも少なくない)との指摘もなされています。

そこで厚労省では、福祉用具の利用実態を把握しながら、「福祉用具の保険給付の在り方」を検討する専門家会議(介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会)を設置。「貸与を原則とする仕組みでよいのか」「利用者・家族の意向はどうか」「保険給付の適正化に資する仕組みはどういったものか」などを検討し、今夏(2022年夏)に一定の方向性を示すことになりました。専門家会議の検討結果如何によっては「福祉用具貸与」の仕組みが大きく変わる可能性もあります。



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