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GemMed塾 看護モニタリング

専門医療ニーズに対応する診療所など、例外的に「非常勤の管理者」も認める―厚労省

2019.9.25.(水)

診療所管理者は、診療時間中は「常勤」が原則だが、例えば「医師少数区域等の診療所」や、「専門的な医療ニーズに対応する役割を担う診療所」で常勤医の確保が困難な場合や、育児・介護などで一定期間、弾力的な勤務形態を認める必要性が高い場合などには、例外的に「常勤でない管理者」も認められる―。

 厚生労働省は9月19日に通知「診療所の管理者の常勤について」を発出し、こうした点を明らかにしました。

「常時連絡を取れる体制確保」など管理者責務を確実に果たすことが必要

 厚生労働省は従前より、医療機関(病院・診療所)の管理者(院長等)について「当該医療機関管理の法律上の責任者であることから、原則として『診療時間中、当該医療機関に常勤』すべきことは当然」との考えを示す一方で、具体的な考え方は各都道府県に委ねてきました。

しかし、昨今、地方自治体から「一定程度、柔軟な勤務を行う医師を管理者とすることで、地域の医師不足や専門的医療ニーズ等に対応できるようにすべき」との提案がなされています。

これを受け厚労省は今般、【診療所の管理者】について次のような考え方を示しました。

【原則】
▽診療所の管理者は、医療法に規定する管理者の責務を果たす必要があることから、勤務時間中常勤とする

【例外】
▽「へき地や医師少数区域等の診療所」または「地域における専門的な医療ニーズに対応する役割を担う診療所」において、▼常勤医師確保が困難▼管理者医師の家庭の事情(育児・介護など)で一定期間、弾力的な勤務形態を認める必要性が高い―場合などには、常勤でなくとも管理者として認められる。

▽ただし、この場合、「常時連絡を取れる体制を確保する」など、管理者の責務を確実に果たせるようにすることが必要である。

 
 あわせて今般の通知では、都道府県に対し、「例外的な取扱いを行う診療所(へき地や医師少数区域等の診療所を除く)がある場合、当該情報を『外来医療の提供体制に関する事項についての協議の場』に報告する」ことを求めています。

 
 厚労省の「医師需給分科会」(医療従事者の需給に関する検討会の下部組織)・「地域医療構想に関するワーキンググループ」(医療計画の見直し等に関する検討会の下部組織)では、「外来医療の可視化」を目指しています。

 「医師が不足している地域がある一方で、都市部では診療所の新規開業が事実上、自由に認められている。これが医師配置の不均衡是正を阻害しているのではないか」との問題意識の下、まず「地域の外来医療の可視化」を行うことから始めるものです。

 具体的には、例えば▼外来医療機能の偏在・不足などを客観的に把握できる「指標」(外来医師偏在指標)によって、「外来医師多数区域」を設定する(上位3分の1)▼外来医師多数区域で新規開業を行う場合には、「在宅医療」「初期救急医療」「公衆衛生(学校保健や産業医、予防接種等)」の機能を担うよう求める▼すべての地域で、各医療機関が、今後どのような外来医療機能を担っていくのかを検討・協議する―こととなり、現在、都道府県で「医師確保計画」の中で詰められています(関連記事はこちら)。

 
 「例外的な取り扱いを認められた診療所」では、開設時間が短くなるなど、地域の外来医療提供体制に一定の影響を与えると考えられ、厚労省は「情報を『外来医療の提供体制に関する事項についての協議の場』に報告する」ことを求めるものです。今般の取り扱いの明確化により、地域の外来医療がどのように変化するのか、今後の状況を注視する必要があるでしょう。
 
 
 

 

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