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GemMed塾 新制度シミュレーションリリース

オンライン資格確認等システムの本格稼働に向け、急ぎ「カードリーダーの機種選定」を―厚労省

2021.7.6.(火)

オンライン資格確認等システムについて、遅くとも10月には本格稼働することとなっており、7月からは集中導入が始まっている。この点、カードリーダーを2―3月に「機種未定」で申し込んだ医療機関・薬局の中に「6月中の機種選定(確定)」を行っていないところもあることから、機種選定(確定)の期間を「8月1日まで」に延長する―。

厚生労働省は6月30日に事務連絡「『オンライン資格確認』集中導入開始宣言に関する説明会開催及び顔認証付きカードリーダー『機種未定』申込の『機種選定』期間延期に関する 周知について(協力依頼)」を示し、こうした点への協力を求めています。

今年(2021年)4月以降の申し込みでも、システム経費等の「2分の1」を補助

Gem Medでお伝えしているとおり、遅くとも今年(2021年)10月までに「オンライン資格確認等システム」の本格運用が始まります。

例えば「企業に勤務していたサラリーマンが、退職後にも在職中の被保険者証(保険証)を返還せずに使用して診療を受ける」などの、不適切な保険医療機関受診事例が少なからず生じています(毎月、30-40万件程度)。

医療機関の窓口では「患者の持参する被保険者証(保険証)を確認する」ことが相当徹底されていますが、正確な資格確認(持参した保険証が有効なものかなどの確認)は「医療機関がレセプト請求を行い、審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険団体連合会)で審査をする時点」でなされるため、受診時の資格確認徹底は困難なのです。上記の事例では、「元の企業が加入していた医療保険(健康保険組合など)に負担をお願いする」こととなり、「保険料を支払っていない人の医療費を、保険料を支払っている人で分担する」という由々しき事態となってしまうのです。

そこで、医療機関等を受診した時点で、窓口で迅速・簡易かつ正確に「当該患者が医療保険に適切に加入しているか」を確認できる【オンライン資格確認等システム】が導入されます。資格確認は例えば次のような流れで行われます。

▼患者が、健康保険被保険者証機能を持つ「マイナンバーカード」を医療機関等窓口のカードリーダーにかざす

▼医療機関等のパソコン端末から、オンラインで社会保険診療報酬支払基金(支払基金)・国民健康保険中央会(国保中央会)のデータに「当該患者がどの医療保険(健康保険組合や国民健康保険など)に加入しているのか」を照会し、回答を得る



この点、当初は「今年(2021年)3月下旬からのオンライン資格確認等システムを本格導入する」予定でしたが、準備不足があったため、「今年(2021年)10月までの本格運用する」と一部スケジュール変更が行われました。

6月25日に開催された社会保障審議会・医療保険部会では、「現状では準備が順調に進んでおり、今年(2021年)10月までの本格運用が可能である」旨などを確認。併せて「多くの医療機関・薬局に早期参加を呼びかける『集中導入開始宣言(リスタート宣言)』をこの7月(2021年7月)に行う」ことが確認されました。

オンライン資格確認等システムに関する厚労省サイト



今般の事務連絡では、オンラインで詳細を説明する発表会を開催することとともに、「顔認証付きカードリーダーを「機種未定」で申し込んだ場合の「機種選定」期間について延長することが明らかにされました。

オンライン資格確認等システムでは、上記のとおり「顔認証付きカードリーダーシステム」を用いて本人確認を行います。この点、今年(2021年)2月から3月の間に「機種未定申し込み」を行った医療機関・薬局については、▼6月末までの機種を確定してもらう▼6月末までに機種確定がなされない場合には申し込みをキャンセル扱いとする―予定でした。しかし、一部の医療機関・薬局において、7月に入ってもなお「機種選定が行われている」ケースがあることが判明し、厚労省はやむを得ず「機種確定の期間をこの8月1日(2021年8月1日まで延長する)考えを示しました。機種確定が済んでいない医療機関・薬局は「7月にも機種確定を行う」ことが必要です。

●顔認証付きカードリーダー申込画面

●顔認証付きカードリーダーの申込手順書 〈申込内容を変更する〉



なお、4月1日以降に顔認証付きカードリーダーシステムを申し込む場合にも、従前の2分の1になりますが、下図のとおりの費用助成が行われています(3月までに申し込んだ場合には全額補助であったが、4月以降は2分の1補助となる)。

2021年4月以降にカードリーダーを申し込んだ医療機関等には、経費の2分の1が補助される



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