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診療報酬改定セミナー2024 新制度シミュレーションリリース

どの医療機関が「過去の診療情報を活用し、より質の高い医療を行っているか」なども国民に情報提供へ—厚労省

2023.5.12.(金)

一般国民による医療機関選択をサポートする「情報提供サービス」(医療機関に機能報告を義務付け、その内容を公表する【医療機能情報提供制度】)について、「オンライン資格確認等システムを活用して過去の診療情報を確認した診療を行っているか」「電子処方箋を発行できるか」「へき地などでの勤務経験を持つ医師を配置しているか」「不妊治療や生殖補助医療を実施しているか」などの情報を追加し、機能充実を図る—。

厚生労働省は先頃、通知「医療法施行規則の一部を改正する省令の施行等について」を発出し、こうした点を明確にしました(厚労省サイトはこちら(通知本文)こちら(省令改正)こちら(関連告示)こちら(報告項目と留意事項一覧))。

2024年度から全国統一フォーマットでの情報提供を実施し、より使いやすい仕組みへ

「医療機能情報提供制度」は、国民が適切に医療機関を選択できるように、医療機関等(▼病院▼診療所▼歯科診療所▼助産所―)に対して「自院の持つ機能を毎年度、都道府県に報告する」ことを義務付ける仕組みです。都道府県は報告された情報を整理して、ホームページ上で公開しています(厚労省のサイトはこちら(各都道府県のホームページに飛ぶことができる)、2024年度から統一フォーマットへ移行予定、関連記事はこちら)。



本年(2023年)1月に開催された「「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」で、昨今の制度改正(不妊治療の保険適用、オンライン資格確認等システムを活用した過去の診療情報の共有、電子処方箋、医師少数区域で一定期間勤務した医師の認定など)を踏まえ、医療機関等に報告を求める内容の充実方針を決定(関連記事はこちら)。この方針に沿って、厚労省が内容変更に関する次のように省令改正等を行ったものです。

【DX関連】
▽病院・診療所・歯科診療所に対して、新たに▼電子資格確認(オンライン資格確認等システム)の仕組みを利用して取得した診療情報を活用した診療を実施しているか否か▼電磁的記録をもつて作成された処方箋(電子処方箋)の発行が行えるか否か—の報告を求める(関連記事はこちらこちら

【医療安全関連】
▽病院・診療所・歯科診療所・助産所に対して、新たに「医療事故調査制度に関する研修を、管理者が受講しているか否か」の報告を求める(関連記事はこちら

▽病院に対いて、新たに「医療安全における医療機関の連携による評価を実施しているか否か」の報告を求める(関連記事はこちら

▽診療所・歯科診療所・助産所に対して、新たに▼医療安全についての相談窓口を設置しているか否か▼医療安全管理者を配置しているか否か—の報告を求める(関連記事はこちら

【不妊治療関連】
▽病院・診療所・歯科診療所が「対応できる疾患・治療内容」の中に、新たに▼一般不妊治療▼生殖補助医療―を追加する(関連記事はこちらこちら

【人員配置関連等】
▽病院・診療所・歯科診療所・助産所における「人員配置」報告の中に、新たに▼管理栄養士▼栄養士を追加する

▽病院に対して「医療の評価機関による認定を受けいているか否か」の報告を求めているが、評価機関の中に「一般財団法人日本品質保証機構」を追加する



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