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診療報酬改定セミナー2024 新制度シミュレーションリリース

広告可能な専門医資格、「日本専門医機構が認定する新専門医」が原則に―医療情報提供内容検討会

2021.7.12.(月)

広告することが認められる「専門医」資格について、「日本専門医機構が認定する新専門医」を原則とすることとし、「医学会の認定する専門医」については経過的に認めることとする―。

7月8日に開催された「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」(以下、検討会)で、こういった方針が了承されました。今後、パブリックコメント募集など所要の手続きを経て、今秋にも厚生労働省告示(医療法第六条の五第一項及び第六条の七第一項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは 助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項)の改正などが行われます。

7月8日に開催された「第18回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」

「国民への分かりやすさ」という視点で、専門医資格の広告を考えていく

医療に関しては「広告できる事項」が、厳格に定められています(「広告して良い」と認められている事項を広告してはならない。ただしホームページについては、一定の要件を満たすことで「広告して良い」と認められた事項以外の項目を広告することも可能、関連記事はこちらこちらこちらこちらこちらこちら))。

不適切な広告が巷に溢れれば、国民・患者の健康・生命に取り返しのつかない被害が出かねないため、厚生労働省告示(医療法第六条の五第一項及び第六条の七第一項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは 助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項)(以下、本稿では「広告可能告示」と呼ぶ)の中で、広告できる事項を「厳格に限定」しているのです。

「専門医資格」の広告も可能ですが、現在の広告可能告示において「一定の基準(会員数1000人以上で、8割以上医療従事者である、など)の満たす学会の認定したものに限って広告可能して良い」とされており、▼日本整形外科学会の認定する「整形外科専門医」▼日本皮膚科学会の認定する「皮膚科専門医」—など56の専門医資格のみが広告可能となっています。

現在は、広告可能な専門医資格が、わかりやすく明示されている(医療情報提供内容検討会2 210708)



しかし、専門医制度については「各学会が独自の基準で専門医を認定し、また専門医が乱立されたことにより、質が担保されておらず、かつ国民に分かりにくい」という強い批判があり、2018年度から「日本専門医機構と医学会が共同して研修プログラムを作成し、統一基準で認定を行う新専門医制度」へと改められました。

この新たな専門医制度に基づく専門医資格を持つ医師が、早ければ今秋(2021年秋)にも誕生します。しかし、日本専門医機構は上記の「広告可能告示」の要件を満たしておらず、現状では「日本専門医機構の認定する新専門医」資格を広告することができないのです。

これでは「国民への分かりやすさ」を目的の1つとした新専門医制度の趣旨が損なわれてしまうため、検討会では▼「日本専門医機構認定の専門医」資格を広告可能とするべきか▼その際、「学会認定の専門医」資格についてどう考えるべきか―というテーマを議論。7月8日の会合で、次のような内容が了承されました。

(1)広告可能な専門医資格は、原則として「日本専門医機構の認定する19基本領域」とする
(2)日本専門医機構の認定する「サブスぺシャリティ領域」の専門医資格については、詳細の整理を待って、広告の在り方を改めて検討する
(3)現在認められている「56学会の認定する専門医」資格については、当分の間、広告可能とする(経過措置)が、「同一領域の専門性があるもの」については、日本専門医機構の認定する専門医」資格に限って広告可能とする
(4)新規の「専門医資格の広告」に関する届け出については適切に取り扱う
(5)歯科領域の新専門医資格いついても上記と同様に考える(1)(2)と同様とする



まず(1)は、広告可能告示を改正し、今秋から誕生する「日本専門医機構の認定する新専門医」資格を広告可能とするものです。ただし、現時点では「19の基本領域」に限定され、「サブスペ領域」については(2)のとおり、議論の整理を待って広告可能事項に加えるかどうかを改めて判断します。「サブスペ領域」に関しては、「自学会もサブスペ領域として認めてほしい」とする学会側と、「乱立を避けるために、サブスペ領域は慎重に取り扱うべき」とする病院団体等の意見が乖離しており、日本専門医機構で「サブスペ領域の在り方に遡って議論を行う」ことになっており、その議論をしばらく見守ることになります。

新専門医制度の大枠(医療情報提供内容検討会(1)1 210624)



また、(3)は、現在、広告している56の「学会認定の専門医資格」について、経過措置という扱いではあるものの、広告継続を認めるものです。

なお学会によっては「日本専門医機構の認定する新専門医への移行」を検討・準備・実施しており(例えば「●●学会の認定する●●専門医」保有者は、更新の折に、「日本専門医機構の認定する●●領域専門医」へ移行する、など)、将来的には「学会認定の専門医資格」は縮小していくことになります(完全に移行した暁には消滅する)。

その際、極めて例外的ですが「X学会の認定するX専門医」資格と「日本専門医機構の認定するX領域専門医」資格とを、1人の医師が併せて保有する可能性も考えられます。この点については、(3)の後段にあるように「日本専門医機構の認定するX領域専門医」のみが広告可能となります。

一方、「A学会の認定するA専門医」と「B学会の認定するB専門医」資格あるいは「日本専門医機構の認定するB領域専門医」など、異なる分野の専門医資格を複数持つ専門医もおられます(いわゆるダブルホルダー)。こうした場合には、上記の「同一領域」に該当しない限り、保有する専門医資格のすべてが広告可能となります。



他方、(4)は56以外の学会が、新たに「現在の広告可能告示の要件を満たすので、広告可能事項に加えてほしい」と申請してきた場合の取り扱いです。ここは少々複雑です。

まず、現在の広告可能告示が効力を持つ間(今夏(2021年夏)まで)は、要件を満たした場合には、広告可能事項に追加されることになります。例えば、α学会やβ学会が「会員数が1000人以上で、かつ、その8割以上が当該認定に係る医療従事者である」などの要件を満たし、厚労省に申請を行った場合には、57番目、58番目として「学会の認定する専門医」資格に追加されるのです。ただし、現状ではそうした申請はなされておらず、追加の可能性は低いでしょう。

また、広告可能告示が改正された今秋(2021年秋)以降には、「要件を満たした」としても「学会の認定する専門医」としての追加がなされることはありません。現在の広告可能告示で示された「要件」は、改正とともに「過去のもの」となるためです。

ただし、医学・医療は日々進歩しており、「新たな専門医資格」は今後も確実に誕生していくでしょう(逆に、そうでなければならない)。その際には、(2)の「日本専門医機構の認定するサブスペ領域」などと合わせて、別途、「広告可能として良いか否か」を検討していくことになります。

検討の際には「新専門医制度創設の趣旨」にもある「国民への分かりやすさ」が重視されます。例えば、我々一般国民が「どの医療機関にかかれば良いか」と考える際には、「専門医資格を持つ医師が在籍しているか」は非常に重要な参考要素となります。この視点に立てば「より多くの専門医資格を広告可能にした方が、国民に分かりやすい」と言えるかもしれません。

しかし、専門医制度があまりに多く、しかも「似た名称」の専門医資格がいくつもあれば、我々国民は混乱してしまいます。たとえば、「X学会の認定するX専門医」資格と「日本専門医機構の認定するX領域専門医」資格とが併存する場合、患者・国民には「2つの専門医資格がどう違うのか」を理解することは困難です。この点、上記(1)と(3)により「当面は、こうした併存が継続する」ことになりますが、国民への分かりやすさを考慮し、多くの学会では「日本専門医機構の認定する新専門医への移行」を検討しており、この流れが加速することが期待されます。



厚労省は近く、広告可能告示の改正案をまとめ、広く国民から意見を募集します(パブリックコメント募集)。その意見も踏まえて今秋(2021年秋)に広告可能告示を改正。併せて「どういった専門医資格が広告可能であるのか」も具体的に明示される予定です。

広告可能告示の改正案(医療情報提供内容検討会1 210708)

医療情報提供の全国統一システム化、不適切広告の詳細など報告

このほか7月8日の検討会では、▼医療機能情報提供制度の見直し▼ネットパトロール事業の詳細—についての報告も行われました。

医療機能情報提供制度は、国民が医療機関を適切に選択できることを目指し、医療機関等(▼病院▼診療所▼歯科診療所▼助産所―)に対し、自院の持つ機能を毎年度、都道府県に報告することを義務付けるものです(2007年度からスタート)。都道府県では報告された情報を整理して、ホームページ上で公開しています(厚労省のサイトはこちら(各都道府県のホームページに飛ぶことができる)
医療情報提供内容検討会(2)の1 180912
 
国民に詳細な医療機関情報を提供する優れた取り組みですが、残念ながら「利用が少ない」のです。その背景には「都道府県が独自に情報公開を行っているために、例えば県境の居住者が利用しにくい」などの問題点があることから、「2024年度までに全国統一システムに移行する」こととなっています。

7月8日の検討会では、この「全国統一システムへの移行」に向けた準備状況と、あわせて「情報登録を行う医療機関の負担軽減策」(例えば、G-MIS(新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム)を活用して、重複情報の入力負担をなくすなど)、「分かりやすい情報提供」という視点に立ったサイト構築(例えば、スマートフォン対応など)が進められている点が報告されました。

医療機能情報提供制度の「全国統一システム」イメージでは、医療機関の負担軽減も考慮された(医療情報提供内容検討会3 210708)

G-MISの概要(医療情報提供内容検討会4 210708)



構成員からは「都道府県への財政支援を十分に行ってほしい」(福田研一構成員:栃木県保健福祉部医療政策課長)、「来年(2022年)4月からは新たに外来機能報告制度もスタートする。各種の報告での報告項目についてすり合わせを行い、医療機関の負担が過重にならないようにしてほしい」(城守国斗構成員:日本医師会常任理事)、「介護情報の提供制度とのリンクなども検討してほしい」(佐保昌一構成員:日本労働組合総連合会総合政策推進局)、「難病治療等を提供する医療機関について、より検索しやすい仕組みとしてほしい」(小森 直之構成員:日本医療法人協会副会長)などの意見・要望が出ています。今後の検討に活かされることでしょう。



また、ネットパトロール事業に関しては、6月24日に開催された前回会合で「2018年度に不適切であるとの指摘を受けながら、2年以上経過しても改善していない医療機関(16サイト)」が問題視されました。

この点、厚労省で詳細を確認したところ、16サイトのうち▼5つは今年(2021年)5月までに対応している▼7つは一部改善を行っている▼4つが未対応である―こと、さらに「虚偽広告などの『重大な違反』はない」ことなどが明らかとなりました。

2018年度に不適切と判断され、自治体に通報されたが改善が見られなかった16事例の詳細。虚偽広告など重大な違反はなく、11件は一定の改善を行っている(医療情報提供内容検討会5 210708)



構成員からは「罰則の適用も含め、必要に応じて厳格な対応をとってほしい」との声が数多く出ています。

不適切広告に対する行政指導や罰則の内容と手順(医療情報提供内容検討会6 210708)



診療報酬改定セミナー2024MW_GHC_logo

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