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「日本専門医機構認定の基本領域新専門医」を広告可能とすべきか、「学会認定専門医」広告をどう扱うか―医療情報提供内容検討会(1)

2021.6.25.(金)

「日本専門医機構が認定する19の基本領域に関する新専門医」資格(いわゆる1階部分)について広告可能とするべきか―。

「日本専門医機構が認定するサブスペシャリティ領域の新専門医」資格(いわゆる2階部分)については、詳細の整理を待って「広告の在り方」を改めて検討することとしてはどうか。また従前よりある「学会認定の専門医」資格との棲み分けなどを検討する必要があるのではないか―。

6月24日に開催された「「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」(以下、検討会)で、こういった議論が行われました。「19基本領域の新専門医資格について広告可能とする」方向が固まりつつありますが、学会認定専門医との棲み分け論議なども残っており、次回以降も検討が継続されます。

「19基本領域の新専門医」は、早ければ今秋(2021年秋)にも誕生します(2020年度に新専門研修を修了し、夏から秋に実施される資格試験に合格することで、日本専門医機構で資格認証がなされる)。検討会では早急に本件について結論を得るべく、議論を急ぐ構えです。

なお、検討会では「医療広告に関するウェブサイト事例解説書」「医療の質向上のための体制整備事業」(QI指標)などについても議論しており、別稿で報じます。

6月24日に開催された「第17回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」

「日本専門医機構の19基本領域の新専門医」資格を広告可能とする方向に異論は出ず

2018年度から「新専門医制度」が全面スタートしました。従前の専門医制度には、「各学会が独自の基準で専門医を認定しており、国民に分かりにくく、質が担保されていない」との批判があったことを踏まえ、日本専門医機構と各学会が共同して研修プログラムを作成し、統一基準で認定を行う仕組みへと改められたものです。現在は、19の「基本領域」(1階部分)と「サブスペ領域」(2階部分)の2層構造となっています。

【基本領域】(1)内科(2)外科(3)小児科(4)産婦人科(5)精神科(6)皮膚科(7)眼科(8)耳鼻咽喉科(9)泌尿器科(10)整形外科(11)脳神経外科(12)形成外科(13)救急科(14)麻酔科(15)放射線科(16)リハビリテーション科(17)病理(18)臨床検査(19)総合診療—の19領域

新専門医制度の大枠(医療情報提供内容検討会(1)1 210624)



この19基本領域に関する新専門医が、早ければ今秋(2021年秋)にも誕生します(2020年度に新専門研修を修了し、夏から秋に実施される資格試験に合格することで、日本専門医機構で資格認証がなされる)。

しかし、現行のルール(2007年厚生労働省告示「医療法第六条の五第一項及び第六条の七第一項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは 助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項」、以下、本稿では「広告可能告示」と呼ぶ)によれば、日本専門医機構で認定された「新専門医」資格を保有していることを広告することはできません。

医療に関しては「不適切な広告が巷に溢れれば、国民・患者の健康・生命に取り返しのつかない被害が出かねない」ことから、医療機関が広告可能な事項は「限定」列挙されています。具体的には、広告可能告示で「広告して良し」と明示された事項以外を広告することは許されないのです(ただし、ホームページについては、別稿で述べるように「医療機関選択の際に能動的に(自分から)情報にアクセスする」という特性があり、一定の要件を満たした場合には「限定事項」以外の内容を広告することが可能である(限定解除)。関連記事はこちらこちらこちらこちらこちらこちら)。

広告可能告示では、専門医の資格について、「一定の基準(会員数1000人以上で、8割以上医療従事者である、など)の満たす学会の認定したものに限って広告可能である」とされており、「日本専門医機構」はこの基準に合致しないことから、現行ルールでは「日本専門医機構の認定する新専門医資格」を広告することができないのです。

広告可能事項告示より抜粋(医療情報提供内容検討会(1)2 210624)



しかし、このままでは「質を担保し、国民に分かりやすい専門医制度」を目指した趣旨が生かされません。そこで厚労省では、検討会に「19の基本領域に関する新専門医資格について、今秋から認定が開始されることへの対応を検討してほしい」と要望。例えば広告可能告示を見直し、広告可能な項目の中に「日本専門医機構の認定する19の基本領域に関する新専門医資格」を含めることなどが考えられます。

この方向に特段の異論は出ておらず、今後、具体的に「どういった広告可能告示の見直しを行うのか」「広告可能な新専門医資格の名称をどうするのか」(学会認定専門医と機構認定専門医とが混同されないような名称にする必要がある)などを含めて検討していくことになるでしょう。もっとも、後述するように「学会認定医との整理をどうするか」というテーマもあり、難しい検討をしなければならない場面が出てくるかもしれません。

サブスペ領域については「機構での整理」を待って広告の在り方を検討すること方向

ところで、専門医資格については、▼従前からの「学会の認定する専門医」▼日本専門医機構の認定する「19の基本領域に関する専門医」▼日本専門医機構の認定する「サブスペ領域に関する専門医」▼新たに学会が独自に認定する専門医—などが混在することになります。

専門医資格の広告を考える際には、これらを整理し「国民・患者が混同しない」ようにする必要があります。

そこで、厚労省は、検討会に対して、次のような点に関する議論も要請しています。

▽サブスペ領域についての広告の在り方

▽学会等が認定する資格名(学会認定専門医)の広告の在り方



前者の「サブスペ領域」については、「日本専門医機構の認定としてほしい」と考える意見(例えば医学会)と、「専門医の乱立を避けるべき」と考える意見(例えば病院団体)があり、詳細の決定には至っていません(日本専門医機構の理事会では「サブスペ領域の在り方」に遡って議論を行うこととしている)

このため、「日本専門医機構で詳細な整理を進め、それを待ってから検討会で広告の在り方を検討する」こととなりそうです。

従前からの「学会認定専門医」資格の広告について、継続も含めてどう考えるべきか

また、後者の学会認定専門医については、現在、上述の基準を満たした56学会の専門医資格について広告が可能となっています。ただし、「学会によっては『日本専門医機構の認定する専門医』に完全移行する予定であるが、別の学会では完全移行には相当程度の時間がかかると見ており、また移行について未定の学会もある」という足並みの揃わない状況があります。

このため、厚労省は▼今後も学会認定の専門医資格について広告可能とするか▼仮に「広告可能」と継続した場合に、その範囲や期間をどう考えるか▼新たに基準を満たした学会についても「学会が独自に認定する専門医」の資格広告を認めるべきか―などの多様な課題についても議論するよう、検討会に要請しています。

現実問題として「現在、広告可能とされている56学会の専門医資格」が、すぐさま「日本専門医機構の19基本領域の新専門医資格」に完全移行するわけではありません。この場合、「学会の専門医資格」について、当面、広告可能とする必要がありそうですが、それは「様々な専門医資格が、様々な場所で広告され、国民が混乱してしまう」ことにもつながる可能性もあるのです。

この点について城守国斗構成員(日本医師会常任理事)は、「現在、広告可能とされている56学会の専門医資格については、広告可能を維持するべきである。一方、今後『新たに基準を満たす学会』が現れた場合には、公平性の観点からは専門医資格の広告を可能としなければならないが、その場合には『質の担保、国民への分かりやすさ』(新専門医制度創設の基本理念)という面で問題があるのではないか。基準の見直しなども検討する必要があるかもしれないが、それは別の検討の場で議論すべきではないか」旨の考えを述べました。「専門医資格が乱立し、国民に分かりにくくなる」ことを危惧した意見と言えます。

非常に複雑な検討が必要となり、尾形裕也座長(九州大学名誉教授)は「今後も検討を継続する」こととしました。



関連して佐保昌一構成員(日本労働組合総連合会総合政策推進局長)は、「医療の質担保・国民への分かりやすさという観点から、『広告可能な標榜科』についても専門医の認定を受けたものに限定していくべきではないか」との考えを述べています。つまり、自身が「内科」「循環器内科」の専門医を保有している場合には、「内科」「循環器内科」のみしか標榜できないというルールを設けよというもので、別の議論が必要になってきそうです(正式な検討テーマに取り上げられるかは不透明)。



なお、「日本専門医機構の認定する19基本領域の新専門医」は今秋(2021年秋)に誕生するため、この資格を広告可能とする場合には、▼検討会で今夏(2021年)までに方針を決定しておく▼「広告可能告示」改正案についてパブリックコメントを募集する▼今秋(2021年)に改正告示を示す―というスケジュールに則る必要があります。夏までに、検討会で集中的な議論を行うことになるでしょう。



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