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診療報酬改定セミナー2024 看護モニタリング

能登半島大地震の被災医療機関等、本年(2024年)1月診療分の診療報酬について「補正(+α)した概算請求」を認める—厚労省

2024.2.5.(月)

本年(2024年)1月診療分に係る診療報酬等請求は「通常の方法による請求を原則」とするが、災害救助法適用地域に所在する医科医療機関で、災害救助法適用日の翌日以降に診療を行ったものについては、「1か月分を通して概算請求とする」ことも可能である—。

厚生労働省は2月2日に事務連絡「令和6年能登半島地震にかかる災害による被災に関する診療報酬等の請求の取扱いについて(令和6年1月診療分)」を示し、こうした考えを明らかにしました。

概算請求を希望する医療機関等は2月10日までに支払基金などに届け出を

1月1日に能登半島を中心に大きな地震が発生し、大きな被害が出ています。被害にあわれた方々に、心よりお見舞い申し上げます。

そうした中では、医療機関等も被災しているケースも少なくなく、「昨年(2023年)12月診療分」のレセプト請求については「過去の請求実績をベースにした概算請求」や「請求期限の延長」が可能とされました(関連記事はこちら)。

さらに今般、「本年(2024年)1月診療分」のレセプト請求について、次のような考え方が示されました。

▽「通常の方法」による請求を原則とする

▽ただし、災害救助法適用地域に所在する医科医療機関で、災害救助法適用日の翌日以降に診療を行ったもので、通常の方法による請求を行うことが困難な場合には「1か月分を通して概算による請求」を行うことを認める

概算請求は、すでに報じたように「個別医療機関における過去の請求実績をベースにした請求」方法(関連記事はこちらこちら)で、今般、次のような具体的な考え方が明らかにされています。

【入院診療分】
▼「昨年(2023年)9-11月診療分の実際の支払額」÷91日×「本年(2024年)1月の入院診療『実』日数」×(1+0.05+0.0077)

【外来診療分】
▼「昨年(2023年)9-11月診療分の実際の支払額」÷73日×「本年(2024年)1月の外来診療『実』日数」×(1+0.03+0.0077)



(1+0.05+0.0077)(1+0.03+0.0077)という補正係数は、「入院診療の増加」「被災直後における時間外診療分」「一部負担金等の猶予分」などを考慮したものです。



この「概算請求」方法を採る場合には、▼2月10日までに「概算請求方法による」ことを審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会)に届け出る▼2023年12月の支払額は確定する(後に「実際はより多くの診療を行っていたので、より高額な診療報酬を請求したい」と申請することなどはできない)▼概算請求の範囲については公費負担医療に係るものも含まれる―という点に留意が必要です。

能登地震で被災した医療機関における、本年(2024年)1月診療分を概算請求する場合の届け出様式



また通常請求については、次のような点が明らかにされています。
【提出期限】
▼本年1月診療分(2月提出分)のレセプト提出期限は、通常どおり「本年(2024年)2月10日」とする
→提出期限に遅れたものは「翌月以降に提出」する

【被保険者証等を保険医療機関に提示せずに受診した者分のレセプト請求】
▼医療機関においては可能な限り「保険者等」を記載する(受診の際に確認した被保険者の事業所等、過去に受診した医療機関への問い合わせ、窓口確認事項などから判断)
▼保険者を特定できないものは、住所・事業所名・患者連絡先をレセプトの欄外上部に記載し、「国保連提出分」「支払基金提出」を分けて請求する

【窓口で一部負担金等の支払いを猶予したものに関する取扱い】
▼猶予措置対象者と「分けて」、猶予対象者であることを明示して請求する



なお、保険薬局、訪問看護ステーションでも同様に取り扱うことが可能です。



診療報酬改定セミナー2024MW_GHC_logo

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