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総合事業として行われる要支援者の訪問・通所サービス、医療費控除に対象に―厚労省

2016.10.4.(火)

 介護保険給付から市町村の行う総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業、地域支援事業の1つ)への移行が進められている、要支援者への訪問・通所サービスも、介護保険制度下で、居宅サービスなどの対価に係る「医療費控除」の対象とする―。

 厚生労働省が3日に発出した事務連絡「介護保険制度下での居宅サービス等の対価に係る医療費控除等の取扱いについて」の中で、こうした点が明確にされました。

介護保険の居宅サービスに係る医療費控除について、基本的な考えは不変

 介護保険サービスと医療費控除との関係については、(1)「居宅サービス計画」または「介護予防サービス計画」に基づき居宅(予防含む)・地域密着(予防含む)サービスを利用する(2)居宅サービス計画などに、訪問看護・訪問リハビリなどが位置づけられる―要介護者を対象として、一定のサービスを利用した場合に、居宅サービスなどの利用額等が控除されることになっています。

 ところで2014年の介護保険制度改正(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律)によって、要支援者への訪問・通所介護が、介護保険給付から市町村の行う総合事業へと移行が進められています。

訪問サービスにおける、総合事業における事業例

訪問サービスにおける、総合事業における事業例

通所サービスにおける、総合事業における事業例

通所サービスにおける、総合事業における事業例

 今般の事務連絡では、上記について厚労省と国税庁が協議し、「介護保険サービスと医療費控除との関係に基本的な変更がない」ことを確認するとともに、市町村が総合事業として行う訪問・通所サービスも、医療費控除の対象となることが明確にされました。

 総合事業として行われるサービスは、2015年4月サービス分から適用となります。

 
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