短期滞在手術等3、6日目以降の検体検査判断料などは包括範囲に含まれる—疑義解釈13【2016年度診療報酬改定】
2017.7.31.(月)
A400【短期滞在手術等基本料3】を算定する患者について、6日目以降も入院が必要な場合、▼月1回に限り算定可能な検体検査判断料やコンピュータ断層診断などの判断料▼月1回に限り算定可能なBNPなどの検査実施料―は同一月の算定はできず、また「入院期間中1回または退院時1回に限り算定可能な入院基本料等加算」は同一入院期間中には算定できない—。
厚生労働省は28日、2016年度の前回診療報酬改定に関する疑義解釈(その13)を公表し、こうした点を明らかにしました(厚労省のサイトはこちら)。
PTなどのよるシーティング、疾患別リハビリ料の算定可能
A400【短期滞在手術等基本料3】は、2014年度の診療報酬改定で新設されました。終夜睡眠ポリグラフィーなどの検査や、水晶体再建術などの手術について、入院から5日までの診療行為を全包括評価した診療報酬が支払われるものです(2016年度の前回診療報酬改定で人工腎臓などの一部点数を包括から除外している)(関連記事はこちら)。ただし6日目以降も入院が必要な場合には、6日目以降の療養に係る費用は出来高で算定することが可能とされています。
この点について厚労省は今般、▼月1回に限り算定可能な検体検査判断料やコンピュータ断層診断などの判断料▼月1回に限り算定可能なBNPなどの検査実施料―は同一月の算定はできず、また「入院期間中1回または退院時1回に限り算定可能な入院基本料等加算」は同一入院期間中には算定できない—ことを明確にしました。当該、診療報酬項目の趣旨に鑑みれば、包括点数の中で評価済と考えられるものです。
また、いわゆる「シーティング」として、車イス上での姿勢保持が困難で食事摂取などの日常生活動作の能力が低下した患者に対して、理学療法士などが、▼車イス▼座位保持装置―上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のために、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定・調整を行うことがあります。厚労省は、こうした一連の行為について【疾患別リハビリテーション料】を算定できることを明らかにしました。ただし、「単なる離床目的で車イス上での座位をとらせる」ような場合は該当しません。
このほか、▼別の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合の点数(内視鏡検査の通則3に示される点数)は、初診料を算定した日に限り算定する▼体重換算などに基づいて用量が設定されている注射剤の1バイアルを2名の患者に同時に調剤して使用する場合、それぞれの患者への使用量に応じて請求し、2バイアル分は請求できない—ことも明らかにしています。
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