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ニコチン依存症管理料、7月1日以降も算定するには「7月最初の開庁日」までに実績などを届け出—疑義解釈12【2016年度診療報酬改定】

2017.6.15.(木)

B001-3-2【ニコチン依存症管理料】を昨年(2016年)3月末に算定していた医療機関、昨年(2016年)4月1日から今年(2017年)3月31日までに新規に届出を行った医療機関は、今年(2017年)7月1日からも当該点数を引き続き算定する場合ためには、7月の最初の開庁日までに別途届け出を行う必要がある—。

厚生労働省は14日に、2016年度の前回診療報酬改定に関する疑義解釈(その12)を公表し、こうした点を明らかにしました(厚労省のサイトはこちら)。

過去1年間の指導実績が芳しくない場合には、点数を7割に減算

特掲診療料の施設基準に関する解釈通知において、「2016年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関などであっても、ニコチン依存症管理料を2017年7月1日以降に引き続き算定する場合には、施設基準の届け出が必要である」旨が規定されています。

ニコチン依存症管理料については、2016年度の診療報酬改定によって「過去1年間(前年4月1日から当年3月31日)の当該管理料算定患者の指導に関する平均継続回数が『2回以上』という基準を満たさない場合には、70%に減額する」という規定が設けられました。支払側委員の強い要望を受けたものです(関連記事はこちら)。このため、ニコチン依存症管理料を満額算定するためには、地方厚生(支)局に過去1年間の実績などを届け出ることが必要になるのです。

ただし、この減額規定は本年(2017年)7月1日から実施されます。そこで厚労省は今般、次のような取り扱いを明確にしています。

▼昨年(2016年)3月31日において現にニコチン依存症管理料を算定していた医療機関、昨年(2016年)4月1日から今年(2017年)3月31日までに新規にニコチン依存症管理料の届け出を行った医療機関が、今年(2017年)7月1日からも引き続きニコチン依存症管理料を算定するためには、「今年(2017年)年7月の最初の開庁日まで」に届け出を行うことが必要となる。

  
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