K921【造血幹細胞採取】でのG-CSF製剤、疑義解釈受け算定状況の見直しを—GHC湯原が分析
2017.6.8.(木)
メディ・ウォッチでお伝えしたとおり、厚生労働省が5月26日に2016年度診療報酬改定の疑義解釈(その11)を公表し、造血幹細胞採取を行うにあたり「K921【造血幹細胞採取】を算定する日」以外の日にG-CSF製剤やプレリキサホルを投与した場合でも、当該薬剤料を出来高で算定できることが明確にされました(関連記事はこちら)。
グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン(GHC)マネジャーの湯原淳平は、GHCクライアント病院における「K921【造血幹細胞採取】でのG-CSF剤の請求状況」を分析。それによると、現在、ほとんどが包括対象(つまり出来高で算定していない)となっていることが明らかになっています。
こうした状況から湯原は、「今般の疑義解釈(その11)発出を受けて、各医療機関では早急にG-CSF製剤の薬剤料算定状況を確認し、請求に関して必要な関する見直しを行う必要がある」とコメントしています。
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