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診療報酬改定セミナー2024 2024年度版ぽんすけリリース

愛知県稲沢市など、2019年度末まで地域加算の7級地と見做す―中医協総会(2)

2018.4.25.(水)

 愛知県稲沢市や神奈川県山北町など7市町において、2017年度末(2018年3月)まで地域加算の7級地と見做す経過措置があったが、これを2019年度末まで延長することとする―。

 4月25日に開催された中央社会保険医療協議会・総会では、こういった点が了承されています(関連記事はこちら)。

4月25日に開催された、「第392回 中央社会保険医療協議会 総会」

4月25日に開催された、「第392回 中央社会保険医療協議会 総会」

2020年度以降の改定に向け、医療提供の状況も踏まえた「地域加算の在り方」も検討

 診療報酬は全国一律に設定されていますが、医業経費における地域差に配慮することなども必要なため、入院基本料等加算としてA218【地域加算】が設けられています。

 具体的には、「人事院規則で定める地域」および「当該地域に準じる地域」こうを対象として、▼1級地(東京23区):18点▼2級地(神奈川県横浜市など):15点▼3級地(愛知県名古屋市など):14点▼4級地(兵庫県神戸市など):11点▼5級地(京都府京都市など):9点▼6級地(宮城県仙台市など):5点▼7級地(北海道札幌市など):3点—が所定点数に加算されます。

2016年度の前回診療報酬改定では、人事院規則の見直しを踏まえ、地域区分の対象地域が見直されましたが、(1)神奈川県山北町(2)神奈川県大井町(3)岐阜県海津市(4)愛知県稲沢市(5)奈良県安堵町(6)奈良県河合町(7)福岡県篠栗町—の7地域については「人事院規則で定める地域・当該地域に準じる地域に該当しないが、2017年度末(2018年3月)まで7級地と見做す」との経過措置が設けられていました。従前、人事院規則で定める地域・当該地域に準じる地域に該当していたものの、国の官署が廃止されたことなどに伴って対象から外れたもので、「賃金や物価水準が変わったわけではなく、依然として配慮が必要」と考えられたものです(関連記事はこちら)(2016年度改定における厚労省の関連通知はこちら)。

今般の2018年度改定に伴い、この経過措置の期限は切れましたが、賃金や物価水準が変わったわけではなく、依然として配慮が必要」との指摘があり、今般、中医協総会で「7地域について、2019年度末(2020年3月)まで経過措置を延長する」ことが決まったものです。厚生労働省は近く関連通知を発出し、「経過措置を延長する。2018年4月1日に遡って地域加算の算定が可能である」旨を明確にする考えです。

 
なお4月25日の中医協総会では、診療側の松本純一委員(日本医師会常任理事)から「賃金や物価水準を考慮するのであれば、そもそも『人事院規則で定める地域』への加算でよいのか、というそもそも論から検討する必要があるのではないか」、支払側の榊原純夫委員(愛知県半田市長)から、「生活実態等が同様な隣接する自治体でも地域区分が異なる点があり、従前から総務省に検討を要請している」といった、「地域加算の在り方」に遡った議論の必要性が指摘されています。

厚労省保険局医療課の迫井正深課長は、2008年度の診療報酬改定で「『人事院規則で定める地域』に準じる地域」を設定するなど、医療の実態を踏まえて「地域加算の対象地域」を検討してきた経緯を説明するとともに、「医療提供の現状などを踏まえ、2020年度以降の診療報酬改定に向けた検討課題である」との考えを示しています。

また、4月25日の中医協総会では、2018年度改定の附帯意見(いわば2020年度改定に向けた宿題事項)で示された事項について、例えば▼再編・統合した急性期一般入院基本料の重症度、医療・看護必要度の状況などを含めた、医療機能の分化・強化、連携の推進につちえは、「入院医療等に関する調査・評価分科会」や「DPC評価分科会」で▼新設されたオンライン診療等などについては「結果検証部会」で―主に検討していくことが了承されています(関連記事はこちら)。

今後、2018年度改定に関する結果検証調査(2018年度改定の効果・影響を、2018年度・19年度に2年度にわたって調べる)や、入院医療の見直しに向けた調査(入院医療分科会で独自に行う調査)などが順次行われていくことになります。
 
 
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