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7対1維持のためには、10月7日までに重症患者25%以上の届け出が必要―厚労省

2016.9.5.(月)

 今年(2016年)10月移行も「一般病棟7対1入院基本料」を算定するためには、重症患者割合25%以上などの要件を満たした上で、改めて地方厚生(支)局に届け出なければならない―。

 厚生労働省は1日に、こういった内容の事務連絡「平成28年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」を行いました。

 10月7日までに届け出れば、10月1日に遡って7対1入院基本料などを算定することが可能です。

看護必要度のデータ精度にも留意を

 2016年度の診療報酬改定では、一般病棟7対1入院基本料や療養病棟入院基本料2、急性期看護補助体制加算、特定集中治療室管理料(ICU)などについて施設基準の見直しが行われましたが、医療機関経営への影響を考慮して経過措置が設けられました。

 一般病棟7対1入院基本料を例に取れば、200床以上の病院では「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の該当患者(重症者、A項目2点以上かつB項目3点以上、A項目3点以上、C項目1点以上)の割合が25%以上」という具合に、施設基準が厳格化されました。ただし、「2016年3月31日時点で、改定前の重症者割合(15%以上)を満たしていれば、16年9月30日までは改定後の重症患者割合(25%以上)を満たすものとみなす」との経過措置が設けられているのです(関連記事はこちらこちらこちら)。

一般病棟とその加算、地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟では、重症患者の対象範囲が異なる

一般病棟とその加算、地域包括ケア病棟、回復期リハ病棟では、重症患者の対象範囲が異なる

回復期リハ病棟では、施設基準にある「重症患者(A項目1点以上)の割合」が、現在の10%以上から「5%以上」に緩和されている

回復期リハ病棟では、施設基準にある「重症患者(A項目1点以上)の割合」が、現在の10%以上から「5%以上」に緩和されている

 ただし16年10月1日移行も7対1入院基本料を算定するためには、「改定後の看護必要度評価票を用いた上で、重症者割合25%以上」を満たさなければいけません。さらに、「重症者割合25%以上」を満たしていることを地方厚生(支)局に届け出る必要があります。

 厚労省はこの届け出について、「10月7日までに届出書を提出し、10月末までに要件審査を終え届け出の受理が行われば、10月1日に遡って算定することができる」ことも明らかにしています。円滑に準備を進めることが必要です。新たに届け出が必要な診療報酬項目と、満たすべき要件(重症患者割合など)は下表のとおりです。

2016年9月30日までの経過措置の施設基準(その1)

2016年9月30日までの経過措置の施設基準(その1)

2016年9月30日までの経過措置の施設基準(その2)

2016年9月30日までの経過措置の施設基準(その2)

 

 ところで、7対1病院などでは、DPCデータの一環(Hファイル)として看護必要度の生データ提出が義務付けられます(2016年10月分から)。将来的に「看護必要度に基づく重症患者の把握を、他のDPCデータなどで置き換えることができないか」を検討するためです。しかし、看護必要度のデータ精度が低く、「実際には重症患者割合25%を満たしていない」7対1病院が現れた場合、中央社会保険医療協議会などでペナルティに関する議論が行われる可能性もあります。

 グローバルヘルスコンサルティング・ジャパン(GHC)の研究によれば、多くの病院で看護必要度データに問題があることが分かりました。GHCでは、データ精度向上に向けた対策を準備していますので、是非、ご参考になさってください(関連記事はこちらこちらこちらこちら)。

GHCでは、2016年度改定で大きな見直しが行われた重症度、医療・看護必要度の分析ツールをリリース

GHCでは、2016年度改定で大きな見直しが行われた重症度、医療・看護必要度の分析ツールをリリース

 
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