10対1入院基本料や総合入院体制加算、PET撮影料など、改めての施設基準届け出に留意を―厚労省
2017.3.1.(水)
今年(2017年)4月1日以降も、許可病床200床以上の病院が10対1入院基本料(一般病棟、特定機能病院、専門病院)を算定する場合にはデータ提出加算の、総合入院体制加算2を算定する場合には一般病棟用の重症度、医療・看護必要度を満たす患者割合が27%以上であることなどの「届け出」が必要である―。
厚生労働省は23日に、こういった内容の事務連絡「平成28年度診療報酬改定において経過措置を 設けた施設基準の取扱いについて」を行いました(関連記事はこちら)。4月10日までに届出書が提出され、4月末までに受理されれば、4月1日に遡って当該診療報酬を算定することができます。
総合入院体制加算、看護必要度を満たす患者割合(30%・27%以上)を満たせるか
2016年度の前回診療報酬改定では、医療現場への影響を考慮し、さまざまな経過措置が設けられました。経過措置期間中は、施設基準などの全部または一部を満たさなくとも当該診療報酬の請求が認められますが(例えば、重症患者割合が25%以上でなくとも、2016年9月末までは7対1入院基本料の算定を認めるなど)、期間経過後は、全基準を満たさなければ当該診療報酬が請求できなくなります(関連記事はこちらとこちら)。
厚労省は、現在は経過措置期間中である、例えば次のような診療報酬項目について、今年(2017年)4月1日以降も算定するためには、必要な施設基準を満たすことが必要であると注意喚起しています。【】内は経過措置期間中満たさなくてもよいとされていた施設基準です。
▼10対1入院基本料(一般病棟、特定機能病院、専門病院):【データ提出加算の届け出】
▼総合入院体制加算1:【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者が30%以上】【日本医療機能評価機構などの機能評価を受けていること】【化学療法実績が年間1000件以上】
▼総合入院体制加算3:【一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の基準を満たす患者が27パーセント以上】【急性期医療の実績(年間で人工心肺手術40件以上、悪性腫瘍手術400件以上などを2つ以上満たす)】【精神科リエゾンチーム加算または認知症ケア加算1の届け出など、精神疾患患者への診療体制確保】
▼ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気機共鳴コンピューター断層複合撮影、乳房用ポジトロン断層撮影(画像診断担当医1名以上などの施設基準に適合せず、80%の点数を算定する場合):【施設共同利用率30%以上】
施設基準を満たして4月10日までに届出書を地方厚生(支)局に提出し、4月末までに受理されれば、4月1日に遡って当該診療報酬を算定することができます。届け出忘れのないよう、経過措置対象の医療機関では最大限ご留意ください。
なお、7対1と10対1のミックスである「病棟群単位の入院基本料」については本年(2017年)3月いっぱいが届け出期限となっており、すでに病棟群を選択し4月1日以降も継続する場合には「7対1病床の割合を6割以下にする」必要があります。厚労省は、こうした留意点も診療報酬項目ごとに明らかにしています。
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