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2018年度診療報酬改定、点数表や施設基準等の解釈通知を一部改正―厚労省

2018.4.27.(金)

 厚生労働省は4月25日に、2018年度診療報酬改定の関連通知について、一部改正・訂正を行いました(厚労省のサイトはこちら)。表記等の訂正がほとんどですが、目立つところを見てみましょう。

 訂正が行われたのは、次の7本の通知です。
(1)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(厚労省のサイトはこちら(医科)
(2)基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(厚労省のサイトはこちら
(3)特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(厚労省のサイトはこちら
(4)特定診療報酬算定医療機器の定義等について(厚労省のサイトはこちら
(5)「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(厚労省のサイトはこちら
(6)「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について(厚労省のサイトはこちら
(7)「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について(厚労省のサイトはこちら

外来後発医薬品使用体制加算の「後発品割合」表記を訂正

 まず(1)では、投薬のF100【処方料】について、もっとも高い評価の【外来後発医薬品使用体制加算1】(5点)の後発品割合が「85%以上」であると訂正しました。

 またF400【処方箋料】の「2」のうち「不安・不眠の患者に1年以上継続して厚生労働大臣が定める薬剤(ベンゾジアゼピン系の抗不安薬・睡眠薬)の投薬を行った場合」(40点)について、「『1年以上継続』の期間算出は、2018年4月1日以降に行う処方を対象とする」(F100【処方料】と同じ扱い)であることが示されました。

ICUの1・2、2018年度改定で施設基準が見直され、新たな届け出が必要

 (2)の基本診療料の施設基準の解釈通知では、「施設基準改正で、2018年3月31日に当該点数を算定していた医療機関でも、2018年4月以降の算定するに当たり届出が必要」な点数項目に、【特定集中治療室管理料1および2】(2019年4月1日以降引き続き算定する場合に限る)が追記されました。

 
 またA106【障害者施設等入院基本料】の【夜間看護体制加算】を届け出るためには、(a)夜勤を含む交代制勤務における看護要員の勤務間インターバルが11時間以上(b)(変則)3交代制勤務の病棟では、夜勤を含む交代制勤務における看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務開始時刻の概ね24時間後以降(c)連続して行う夜勤の数が2回以下(d)夜勤時間帯を含めた各部署の業務量の把握・調整システムが構築と、過去1年間の運用実績(e)みなし看護補助者を除いた看護補助者比率が5割以上(f)夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所の設置—などといった、看護職員の業務負担軽減策をとっていることが求められます。

この軽減策について、A207-3【急性期看護補助体制加算】の【夜間看護体制加算】と同様に、▼(a)から(c)は届出前1か月に「やむを得ない理由により各項目を満たさない勤務が0.5割以内」の場合は、各項目の要件を満たしているとみなす▼(e)については、「暦月1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動」は要件を満たしているとみなす▼(f)については、院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以上が含まれること―との注釈が付加されています。

 
 またA218【地域加算】について、(1)神奈川県山北町(2)神奈川県大井町(3)岐阜県海津市(4)愛知県稲沢市(5)奈良県安堵町(6)奈良県河合町(7)福岡県篠栗町—の7地域を、2020年3月末まで7級地(3点の加算)とみなすことになりました(関連記事はこちら)。

 
 なお、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度の「評価の手引き」について、C項目の「開腹手術」は「4日間まで」であるとの訂正がなされました(2018年度改定で5日間→4日間への短縮)。

 特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度の「評価の手引き」に関して、評価者は▼医師▼「当該」治療室の看護職員—である旨が明確にされています。

さらにハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度の「評価の手引き」において、A項目の「2 蘇生術の施行」の「判断に際しての留意点」に関し、文言の一部修正(A項目の10「人工呼吸器の装着」をA項目の10「人口呼吸器の管理」に訂正)が行われています。

訪問看護管理療養費、介護保険施設入所者における併給調整を明確化

 また(6)の医療保険と介護保険の給付調整に関しては、訪問看護管理療養の【退院時共同指導加算】(入院患者に対し、退院後に訪問看護を提供する訪問看護ステーションの看護師が、入院医療機関等の主治医等と連携して、在宅での療養に当たり必要な指導等を行うことを評価する)について、介護医療院や介護老人保健施設の入所者で「末期の悪性腫瘍等の患者、急性増悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要な患者」などでは算定可能な旨が追記されています。

 
さらに(7)では、特別養護老人ホームにおける訪問看護管理療養費の算定ルールを、次のように訂正しています。

●原則
特別養護老人ホームの入所者に、【訪問看護管理療養費】(24時間対応体制加算、特別管理加算、退院時共同指導加算、退院支援指導加算、在宅患者緊急時等カンファレンス加算、看護・介護職員連携強化加算を含む)は算定できない

●例外1
特別養護老人ホームの入所者であっても、「末期の悪性腫瘍である者」「精神科訪問看護基本療養費を算定できる者」(認知症である者を除く)は、訪問看護管理療養費を算定できる。ただし、(B)の場合であっても、【看護・介護職員連携強化加算】は算定できない

●例外2
 特別養護老人ホームの(介護予防)短期入所生活介護を利用している者で、「末期の悪性腫瘍である者」「精神科訪問看護基本療養費を算定できる者」(認知症である者を除く)については、当該患者のサービス利用前30日以内に患家を訪問し、訪問看護療養費を算定した訪問看護ステーションの看護師等が指定訪問看護を実施した場合に限り算定できる(認知症である者を除く「精神科訪問看護基本療養費を算定できる者」においては、利用開始後30日までの間)
 
 
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