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旧7対1で看護必要度30%以上と見做されていた病院、引き続き【急性期一般1】算定するには施設基準届け出を―厚労省

2018.8.28.(火)

 旧7対1一般病棟入院基本料を届け出ており、この9月(2018年9月)まで「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度I」に該当する患者割合が「30%以上」と見做されていた病院が、10月1日以降も【急性期一般入院料1】を算定する場合には、改めての施設基準届け出が必要になる―。

 厚生労働省は8月24日に事務連絡「平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」を発出し、届け出に漏れがないよう注意喚起を行いました。

9月30日までの「経過措置」のうち35項目では、引き続きの点数算定のために届け出を

 今年(2018年)4月から新たな診療報酬点数表や施設基準(基本診療料、特掲診療料)が適用されています。

 もっとも、2018年度診療報酬改定の中には「医療機関等で準備等に時間がかかる」「激変を避ける」などの理由で、経過措置が設けられている項目もあります。例えば、改定前の2018年3月31日時点で「旧・7対1一般病棟入院料基本料」を届け出ていた病院では、今年(2018年)9月30日までの半年間、【急性期一般入院料1】の要件である「一般病棟用の重症度、医療・看護必要度I」(以下、看護必要度I)の基準値(30%以上)を満たすものと見做されますが、10月1日以降は、別途の入院患者の状況(つまり看護必要度Iを満たす患者割合が30%以上である旨)を届け出ることが必要となります。

 厚生労働省は今般の事務連絡において、「2018年10月1日以降も引き続き点数の算定をするためには、別途の施設基準届け出が必要な項目」を整理し、届け出漏れなどのないよう注意喚起を行いました。

 上記を含め、▼「旧・10対1一般病棟入院基本料+看護必要度加算」を届け出ていた病院において、引き続き【急性期一般入院料4-6】を届け出る場合▼7対1特定機能病院入院基本料(一般病棟)を、引き続き届け出る場合▼「10対1特定機能病院入院基本料(一般病棟)+看護必要度加算」を引き続き届出る場合▼総合入院体制加算を引き続き届け出る場合—など、35項目の経過措置において「改めての届け出」が必要となります(関連記事はこちらこちらこちらこちらこちらこちらこちらこちら)。
2018年度改定経過措置に関する事務連絡1 180824
2018年度改定経過措置に関する事務連絡2 180824
2018年度改定経過措置に関する事務連絡3 180824
2018年度改定経過措置に関する事務連絡4 180824
2018年度改定経過措置に関する事務連絡5 180824
 
 
 なお、今年(2018年)10月10日までに届け出書が提出され、10月末日までに要件審査・届け出の受理がなされたものについては、10月1日に遡って点数算定が可能となります。

 
 
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