Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
診療報酬改定セミナー2024 看護モニタリング

特養ホーム等の医療ニーズに応えるため、併設施設の看護師による夜間の兼務可能に―介護報酬改定疑義解釈(10)

2019.4.4.(木)

 厚生労働省は3月29日に、2018年度介護報酬改定に関するQ&AのVol.10(疑義解釈その10)を公表しました。

今回は、「介護福祉施設等における夜勤職員数」について、介護現場の疑問に答えています(関連記事は、こちら(疑義解釈9)こちら(疑義解釈8)こちら(疑義解釈7)こちら(疑義解釈6)こちら(疑義解釈5)こちら(疑義解釈4の2)こちら(疑義解釈4の1)こちら(疑義解釈3)こちら(疑義解釈2)こちら(疑義解釈1))。

夜勤体制の最低基準を満たすことなどが要件

 ユニット型の介護福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護では、「2ユニットで1人以上の夜勤職員配置」が必要となります。では、「当該施設が一部ユニットである場合」や「ユニット数が奇数の場合」には、どのように夜勤職員を配置すればよいのか、との疑問が介護現場にあります。

 この点について厚労省は2006年度の介護報酬改定Q&Aでは、「個別ケアを推進する観点からユニット型施設における夜勤体制について特別の規定を設けた」趣旨に遡り、次のような考えを示していました。

▼一部ユニット型施設では、ユニット型部分と従来型部分を分け、両方の要件を満たす夜勤職員を配置することが必要であり、いずれかを満たさない場合、全ての利用者について夜勤減算(100分の97)が適用される

▼「1ユニット+準ユニット」について夜勤職員1名という配置が可能であり(従来型施設の一部分を準ユニットケア加算の算定が可能な小グループ(準ユニット)に分けた場合、準ユニットはユニットと同一視できるため)、ユニット数が奇数の場合には「従来型施設の一部分を準ユニットに改修する」などの工夫が考えられる

▼1名の夜勤者が別の階のユニットを担当することは原則として避けるべき。ただし、改修等によりやむを得ず同一階に奇数ユニットを設けた際、隣接する階段などで昇降が容易な場合には、1名の夜勤職員が隣接階にある2ユニットを担当してもよい

▼「個室的多床室」「準ユニットケア加算」「サテライト型居住施設」など、柔軟な形でユニットケアを行うことができる仕組みがあり、可能な限り、こうした仕組みを活用することが望まれる

 
 厚労省は今般、こうした考えを維持した上で、新たに「併設施設の夜勤体制について、特養ホームにおける医療ニーズへの柔軟な対応を促す観点から、2000年の厚生省告示『厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準』に基づく夜勤体制の最低基準を満たした上で、加配分の看護職員に限って、従来型部分とユニット型部分の兼務を認める(介護職員については従前の通り)」ことを明確にしました。特養等における「短期入所生活介護事業所」でも同様の取り扱いとなります。
 
 
 
診療報酬改定セミナー2024MW_GHC_logo

 

【関連記事】

維持期リハを介護保険へ完全移行、19年9月までに医療機関が介護保険指定求めれば「4月に遡及」して指定―介護報酬改定疑義解釈(9)
訪問リハ、事業所医師と他医療機関医師が情報連携してリハ計画作成した場合には報酬を減算―介護報酬改定疑義解釈(8)
生活援助が多数回のケアプラン、「作成」段階で市町村に届け出を―介護報酬改定疑義解釈(7)
介護療養から介護医療院へ転換、サービス提供体制強化加算の「常勤職員」は継続カウント可能か―介護報酬改定疑義解釈(6)
介護療養の精神科作業療法専用施設、機能訓練室等との兼用も可能―介護報酬改定疑義解釈(5)
居宅療養管理指導における「単一建物居住者」、より詳しい考え方を提示―介護報酬改定疑義解釈(4)の2
ICT活用した訪問介護と外部リハビリとの連携を生活機能向上連携加算(I)として評価―介護報酬改定疑義解釈(4)の1
居宅療養管理指導に導入された「単一建物居住者」、詳細を明示―介護報酬改定疑義解釈(3)
介護医療院、I・II型の併設可能だが、各々でサービス費の種類は揃えよ―介護報酬改定疑義解釈(2)
訪問看護の【看護体制強化加算】、介護施設の【排せつ支援加算】などの詳細を解説―介護報酬改定疑義解釈(1)

通所介護におけるアウトカム評価【ADL維持等加算】の詳細を通知―厚労省

【18年度介護報酬改定答申・速報8】グループホーム入居者の「入院・再入居」を円滑に
【18年度介護報酬改定答申・速報7】医療ニーズに対応できる特定施設を手厚く評価
【18年度介護報酬改定答申・速報6】特養配置医が活躍し、看取りまで対応できる体制に
【18年度介護報酬改定答申・速報5】老健の報酬体系再編、在宅復帰機能「超強化型」を創設
【18年度介護報酬改定答申・速報4】ケアマネに新加算設け、医療機関との連携を促進
【18年度介護報酬改定答申・速報3】介護医療院への早期転換を「1日93単位の加算」で促進
【18年度介護報酬改定答申・速報2】看護体制強化加算に上位区分―介護給付費分科会
【18年度介護報酬改定答申・速報1】長時間の通所リハなど、基本報酬引き下げ―介護給付費分科会
医療機関併設型の小規模な介護医療院、人員基準を緩く―介護給付費分科会 第157回(1)

アフターピル処方、オンライン診療のみで可能とすべきか―オンライン診療指針見直し検討会
不適切なオンライン診療が頻発、まずオンライン診療指針の改善等で対応―オンライン診療指針見直し検討会