特養ホーム等の医療ニーズに応えるため、併設施設の看護師による夜間の兼務可能に―介護報酬改定疑義解釈(10)
2019.4.4.(木)
厚生労働省は3月29日に、2018年度介護報酬改定に関するQ&AのVol.10(疑義解釈その10)を公表しました。
今回は、「介護福祉施設等における夜勤職員数」について、介護現場の疑問に答えています(関連記事は、こちら(疑義解釈9)とこちら(疑義解釈8)とこちら(疑義解釈7)とこちら(疑義解釈6)とこちら(疑義解釈5)とこちら(疑義解釈4の2)とこちら(疑義解釈4の1)とこちら(疑義解釈3)とこちら(疑義解釈2)とこちら(疑義解釈1))。
夜勤体制の最低基準を満たすことなどが要件
ユニット型の介護福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護では、「2ユニットで1人以上の夜勤職員配置」が必要となります。では、「当該施設が一部ユニットである場合」や「ユニット数が奇数の場合」には、どのように夜勤職員を配置すればよいのか、との疑問が介護現場にあります。
この点について厚労省は2006年度の介護報酬改定Q&Aでは、「個別ケアを推進する観点からユニット型施設における夜勤体制について特別の規定を設けた」趣旨に遡り、次のような考えを示していました。
▼一部ユニット型施設では、ユニット型部分と従来型部分を分け、両方の要件を満たす夜勤職員を配置することが必要であり、いずれかを満たさない場合、全ての利用者について夜勤減算(100分の97)が適用される
▼「1ユニット+準ユニット」について夜勤職員1名という配置が可能であり(従来型施設の一部分を準ユニットケア加算の算定が可能な小グループ(準ユニット)に分けた場合、準ユニットはユニットと同一視できるため)、ユニット数が奇数の場合には「従来型施設の一部分を準ユニットに改修する」などの工夫が考えられる
▼1名の夜勤者が別の階のユニットを担当することは原則として避けるべき。ただし、改修等によりやむを得ず同一階に奇数ユニットを設けた際、隣接する階段などで昇降が容易な場合には、1名の夜勤職員が隣接階にある2ユニットを担当してもよい
▼「個室的多床室」「準ユニットケア加算」「サテライト型居住施設」など、柔軟な形でユニットケアを行うことができる仕組みがあり、可能な限り、こうした仕組みを活用することが望まれる
厚労省は今般、こうした考えを維持した上で、新たに「併設施設の夜勤体制について、特養ホームにおける医療ニーズへの柔軟な対応を促す観点から、2000年の厚生省告示『厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準』に基づく夜勤体制の最低基準を満たした上で、加配分の看護職員に限って、従来型部分とユニット型部分の兼務を認める(介護職員については従前の通り)」ことを明確にしました。特養等における「短期入所生活介護事業所」でも同様の取り扱いとなります。
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