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【18年度介護報酬改定答申・速報7】医療ニーズに対応できる特定施設を手厚く評価

2018.2.5.(月)

 メディ・ウォッチでは、ついに明らかになった2018年度介護報酬改定案をサービス類型ごとに紹介しています。本稿では、居住系サービスの「特定施設入居者生活介護」を取り上げます。

【速報1】通所系サービス
【速報2】訪問系サービス
【速報3】介護医療院・介護療養病床・転換老健
【速報4】居宅介護支援
【速報5】介護老人保健施設
【速報6】特別養護老人ホーム

1月26日に開催された「第158回 社会保障審議会 介護給付費分科会」で、2018年度介護報酬改定案が了承された

1月26日に開催された「第158回 社会保障審議会 介護給付費分科会」で、2018年度介護報酬改定案が了承された

特定施設、収支差率の悪化踏まえ基本報酬アップ

 特定施設入居者生活介護は、特定施設(有料老人ホーム・軽費老人ホーム(ケアハウス)・養護老人ホーム)の入居者に、「日常生活上の世話」や「機能訓練」を提供する介護サービスです。2018年度介護報酬改定では、主に次の3つの見直しが予定されています。

(a)経営実態を踏まえた基本報酬の引き上げ
(b)医療ニーズを持つ要介護者を退院後などに受け入れ、入居させ続ける施設への評価
(c)短期利用(ショートステイ)の利用者数上限の見直し

 1つずつ眺めていきましょう。

 まず(a)の基本報酬は、介護サービスを行う施設・事業所の経営状況を調べた「介護事業経営実態調査」の結果を踏まえて見直されます。この調査では、収支差率(介護サービスの収益額と費用額の差額を、介護サービスの収益額で割って算出)を2年度分、介護サービスごとに算出することで、▼どの介護サービスを行う施設・事業所が黒字を出しにくい状況か▼各介護サービスを行う施設・事業所の経営状況が、前年度と比べて改善・悪化したか―を調べています(関連記事はこちら)。
 

2017年度の介護事業経営実態調査では、特定施設が黒字を出しづらい状況であることが分かった

2017年度の介護事業経営実態調査では、特定施設が黒字を出しづらい状況であることが分かった

 
 2017年度の調査によると、特定施設の収支差率は、2015年度から2016年度にかけて悪化しており、特定施設が黒字を出しづらい状況であることが分かりました(4.1%から2.5%へと1.6ポイント悪化)。それを踏まえて2018年度介護報酬改定では、特定施設入居者生活介護の基本報酬が、次のとおり引き上げられます。

▼要介護1:534単位/日(現在と比べて1単位・0.2%増)
▼要介護2:599単位/日(同2単位・0.3%増)
▼要介護3:668単位/日(同2単位・0.3%増)
▼要介護4:732単位/日(同2単位・0.3%増)
▼要介護5:800単位/日(同2単位・0.3%増)

医療ニーズ持つ要介護者を受け入れている特定施設に新加算

 特定施設のうち「介護付き有料老人ホーム」では、入居者の40.0%を「病院・診療所から退院した者」が占めています。また、「介護付き有料老人ホーム」に入居した者が退去する際の理由は、過半数(54.1%)が「死亡による契約終了」となっています。こうしたデータから厚生労働省では、多くの特定施設が「医療機関を退院した要介護者が、介護サービスなどを受けながら、最期まで暮らす『終の棲家』」という役割を担っていると見ています。
 

介護付き有料老人ホームでは、病院・診療所から退院した要介護者を受け入れている

介護付き有料老人ホームでは、病院・診療所から退院した要介護者を受け入れている

 
介護付き有料老人ホームでは、亡くなるまで入居し続けるケースが多い

介護付き有料老人ホームでは、亡くなるまで入居し続けるケースが多い

 
 施設内での看取りに向けた支援などは、特別養護老人ホームなどと同様に【看取り介護加算】で評価されていますが、看取りまでの過程で入居者に生じる「喀痰吸引などの医療ニーズ」への対応については、加算などで評価されていないこともあり、現状では、医療ニーズを持つ入居者を1人も受け入れていない特定施設が34.1%を占めています。
 
医療ニーズを持つ入居者がいない特定施設も34.1%ある

医療ニーズを持つ入居者がいない特定施設も34.1%ある

 
 そこで、(b)の「医療ニーズを持つ要介護者を受け入れ、入居させ続ける施設」を増やすために、2018年度改定で【入居継続支援加算】(36単位/日)が新設されます。算定要件は次の通りです。

▼利用者6人に対して1人以上の介護福祉士を配置している(常勤換算)
▼利用者の15%以上が、喀痰吸引か経管栄養を必要としている

 さらに、「病院などからの利用者の受け入れ」への評価として【退院・退所時連携加算】(30単位/日)が新設されます。次のいずれかの場合に、入居日から30日間算定できます。

▼病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院―のいずれかを退院・退所して特定施設に入居した場合
▼利用者が急変などを起こして、病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院のいずれかに、30日を超えて入院・入所した後に再入居した場合

 これら加算によって、「近隣の病院などから退院した人を積極的に受け入れ、急変時にはいったん入院させるものの、容体が落ち着いた後に再び入居させている」ような特定施設では、増収が期待できます。

入居定員10人未満の施設も短期利用可に

 特定施設では、空室を使って、入居期間30日以内の短期利用者を受け入れることもできますが、その利用者数は現在、「入居定員の10%以下」と規定されています。

 しかし、入居定員が9人以下の特定施設では、短期利用者を1人受け入れただけで「入居定員の10%以下」を超えてしまうため、2018年度改定では(c)のとおり「短期利用者数の上限」が改められ、「入居定員が9人以下の特定施設」で短期利用者1人までの受け入れが認められます。

 この点、内閣府の規制改革会議(現在は規制改革推進会議に改組)からは、「特定施設の短期利用者数を、現在の『入居定員の10%以上』よりも多く認めることで、レスパイトケアなど、在宅療養中の要介護者の一時受け入れ先として特定施設を生かせる」といった指摘が上がっていました。しかし、利用者数の上限そのものを緩和すべきと考える特定施設が少ない(4.5%)ことなどから、上述のとおり、小規模施設の定員は2018年度改定で緩和されますが、「入居定員の10%以下」という規定は維持されます。
 

特定施設のショートステイ利用者数の上限を緩和すべきと考える事業者は4.5%にとどまる

特定施設のショートステイ利用者数の上限を緩和すべきと考える事業者は4.5%にとどまる

 
 
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