Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
GemMed塾 病院ダッシュボードχ 病床機能報告

医療機関併設型の小規模な介護医療院、人員基準を緩く―介護給付費分科会 第157回(1)

2018.1.18.(木)

 今年(2018年)4月に創設する介護医療院の指定基準の人員基準について、医療機関併設型であれば人員基準を緩める。入所定員数が19人以下であれば、さらに基準を緩和する―。

 社会保障審議会・介護給付費分科会は1月17日、来年度(2018年度)の介護報酬改定に向けて、こうした運営基準改正案を了承しました。介護サービス事業所の指定基準(運営基準)は、厚生労働省令を踏まえて、指定権者である自治体が条例などで定めています。条例改正が今年(2018年)4月に間に合うように、厚労省は近く省令を改正します。

1月17日に開催された、「第157回 社会保障審議会 介護給付費分科会」

1月17日に開催された、「第157回 社会保障審議会 介護給付費分科会」

単位数などの具体案は次回会合で明らかに

 介護報酬は3年に一度改定され、見直し論議は社会保障審議会・介護給付費分科会で行われます。分科会では、各介護サービスについて、▽報酬(単位数)▽算定要件(報酬を得るためにどのような行為を行うのか)▽運営基準(報酬を得るために、どのような人員配置や設備整備が必要なのか)—の3項目を議論し、見直し内容を固めます。このうち運営基準は自治体(都道府県や市町村)の条例で定められることから、4月からの新報酬に間に合うように条例改正をする必要があり、報酬・算定要件よりも先に「見直し案を確定する」必要があるのです。

 運営基準改正の大まかな方向性は、昨年(2017年)12月1日に介護給付費分科会で取りまとめられ、同日から12月30日までパブリックコメント(意見募集)に掛けられていました(関連記事はこちら)。260件程度の意見が集まりましたが、厚労省は「方向性を修正すべきものはなかった」と判断。1月17日に示された運営基準改正案(介護医療院は、運営基準の新設案)は、介護給付費分科会が取りまとめた方向性に沿った内容になっています。

 報酬(単位数)や算定要件については、介護給付費分科会が昨年(2017年)12月18日に審議報告を取りまとめており、厚労省が次回会合で具体案を示します(関連記事はこちら)。

併設型小規模介護医療院は医師や薬剤師の配置不要

 1月17日に了承された運営基準改正案は、おおむね昨年(2017年)12月にメディ・ウォッチがお伝えしたとおりですが、より詳細な基準が明らかになっています。本稿では、2018年度の次期介護報酬改定で新設される介護医療院の基準を詳しくお伝えします。

介護医療院の運営基準は、昨年(2017年)11月22日の介護給付費分科会で示された「イメージ案」のとおりに設定される。ただし「併設型小規模介護医療院」に限った基準緩和などは1月17日に明らかになった

介護医療院の運営基準は、昨年(2017年)11月22日の介護給付費分科会で示された「イメージ案」のとおりに設定される。ただし「併設型小規模介護医療院」に限った基準緩和などは1月17日に明らかになった

 介護医療院の役割は、長期療養が必要な要介護者を入所させ、▼療養上の管理▼看護▼医学的管理の下での介護▼機能訓練―などを提供することと規定されます。介護医療院のベッドは「療養床」と呼称されます。重篤な身体疾患を有する人や、身体合併症を有する認知症高齢者らを受け入れる「I型療養床」と、その他の「II型療養床」に分類され、1施設の介護医療院が、I型療養床とII型療養床の両方を持つこともできます。介護医療院に配置すべき人員の基準は、次のように規定されます。

▼医師:常勤換算で、I型では入所者48人に対して1人以上(最低3人)、II型では入所者100人に対して1人以上(最低1人)
▼薬剤師:常勤換算で、I型では入所者150人に対して1人以上、II型では入所者300人に対して1人以上
▼看護職員:常勤換算で、I型・II型にかかわらず、入所者6人に対して1人以上
▼介護職員:常勤換算で、I型では入所者5人に対して1人以上、II型では入所者6人に対して1人以上
▼理学療法士、作業療法士または言語聴覚士:適当数
▼栄養士:入所定員が100人以上であれば1人以上
▼介護支援専門員:I型・II型にかかわらず、入所者100人に対して1人以上(最低1人)
▼診療放射線技師:適当数
▼調理員、事務員その他の従事者:適当数

 ただし介護医療院が病院・診療所に併設されている場合、医師数については「最低3人」という規定が免除されます。また、「病院・診療所に併設されている」「入所定員が19人以下」の両方を満たす介護医療院は、「併設型小規模介護医療院」と位置付けられ、▼併設する病院の医師や薬剤師、理学療法士らが入所者に対応できる場合は、介護医療院には配置しなくてもよい▼介護職員は、I型療養病床であっても「入所者6人に対して1人以上」でよい―のような緩い基準が適用されます。

近隣医療機関との連携を条件に検査設備など免除

 構造・設備に目を移すと、介護医療院では、▼療養室▼診察室▼処置室▼機能訓練室▼談話室▼食堂▼浴室▼レクリエーションルーム▼洗面所▼便所▼サービス・ステーション▼調理室▼洗濯室または洗濯場▼汚物処理室―を設置することが求められます

 療養室については、「1室4人以下・1人当たり8平米以上」「地階に設けない」ことが必要ですが、療養病床から介護医療院に転換する場合に限って、全面的な改築などまでの間、1人当たり床面積が「6.4平米以上」に緩和されます。

 また、診察室には臨床検査や調剤のための設備、処置室には画像診断のためのエックス線装置を備えることが求められます。ただし、病院の現行規定と同様に、検体検査業務の外部委託が認められます。また、転換老健から介護医療院に転換する場合には、▼近隣の医療機関で臨床検査やエックス線撮影が行えるのであれば、臨床検査のための設備はなくてもよい(エックス線装置も同様)▼近隣の薬局で調剤を行えるのであれば、調剤のための設備はなくてもよい―ことになりました

 ほか、▼廊下幅1.8メートル以上(中廊下は2.7メートル以上)である▼療養室などが2階以上にある場合、屋内の直通階段とエレベーターを1つずつ以上設ける―といった基準もありますが、いずれも療養病床や転換老健から転換するケースでは緩和され、▼廊下幅1.2メートル以上(中廊下は1.6メートル以上)▼屋内の直通階段を2つ以上設ける(各階の床面積がそれぞれ50平米以下であれば1つ以上)―が基準となります。

病院ダッシュボードχ 病床機能報告MW_GHC_logo

【関連記事】

【2018年度介護報酬改定総点検3】病院に「嬉しい影響」、平均在院日数短縮や退院調整に貢献
【2018年度介護報酬改定総点検2】重度化防止に取り組む事業者にとってはプラス改定
【2018年度介護報酬改定総点検1】介護医療院を新設、療養病床には早期転換のインセンティブ

2018年度改定率、診療報酬本体プラス0.55%、介護報酬プラス0.54%で決着

2018年度介護報酬改定、医療との連携や自立支援を柱とする審議報告を了承―介護給付費分科会 第156回
200床未満の医療提供施設で勤務するリハ専門職との連携を、多様な介護サービスで評価―第155回介護給付費分科会(2)
利用者が「月50人以上」住む建物への訪問サービス、減算を厳しく―第155回介護給付費分科会(1)
介護サービス利用者の栄養管理を評価―第153回介護給付費分科会(4)
区分支給限度基準額の管理、集合住宅減算を適用せずに計算―第153回介護給付費分科会(3)
定期巡回型サービス提供の“不適切事例”に対策―第154回介護給付費分科会(2)
「有床診の介護参入」や「療養病床の転換」促す運営基準見直し案を了承―第154回介護給付費分科会(1)
要介護度の改善に向けて、「状態改善」に資するサービスの評価を新設―第153回介護給付費分科会(2)
処遇改善加算IVとVを廃止、介護ロボット導入で要件緩和―第153回介護給付費分科会(1)
ケアマネは入院3日以内に情報提供を、集中減算は3サービスに限定―介護給付費分科会(3)
老健の基本報酬、在宅機能に応じたメリハリ強く―介護給付費分科会(2)
介護医療院の方向性固まる、「1年限りの加算」で転換促す―介護給付費分科会(1)
多床室ショートステイの介護報酬、従来型個室並みに引き下げ―介護給付費分科会(2)
特養での医療ニーズ対応を強化すべく、配置医の夜間診療などを高く評価―介護給付費分科会(1)
居宅療養管理指導でも「単一建物居住者」の人数で評価へ―介護給付費分科会(3)
診療報酬でも、「同一・隣接建物に住む患者」への訪問で減算などを検討—中医協総会(1)
通所介護・リハの基本報酬を見直し、1時間刻みに細分化―介護給付費分科会(2)
介護保険の訪問看護、ターミナルケアの実績さらに評価へ―介護給付費分科会(1)
集合住宅への訪問介護など、減算対象を拡大へ―介護給付費分科会(2)
介護のエビデンス構築に向けたデータ提出、当面は事業所を限定―厚労省・科学的介護検討会
生活援助の介護人材育てるも、報酬下げの可能性―介護給付費分科会(1)
「ある状態の要介護者にどの介護サービスが効果的か」などのエビデンスを構築—厚労省・科学的介護検討会
2018年度同時改定、「対面診療と遠隔診療の組み合わせ」や「自立支援に効果ある介護」を評価—未来投資会議
2018年度診療報酬改定、効果的・効率的な「対面診療と遠隔診療の組み合わせ」を評価—安倍内閣が閣議決定
遠隔診療の取扱い明確化し、2018年度改定でICT活用した生活習慣病管理など評価せよ―規制改革会議
2018年度診療報酬改定で、オンライン診療を組み合わせた生活習慣病対策などを評価—未来投資会議

介護職員処遇改善加算のIVとV、2018年度改定で廃止に向け検討—介護給付費分科会(2)
自立支援に資する介護、「要介護度の改善」だけでない点で一致—介護給付費分科会(1)
介護老健の在宅復帰・リハビリ・医療提供の各機能をどう充実させるか—介護給付費分科会(2)
介護医療院、報酬設定論議始まる!医療療養からの転換を危惧する声も—介護給付費分科会(1)
特養ホーム、医療ニーズ勘案し「介護医療院」などとの役割分担をどう考えるか—介護給付費分科会(2)
ケアマネの特定事業所集中減算、廃止含めた見直し要望が多数—介護給付費分科会(1)
生活援助中心の訪問介護、給付切り下げに賛否両論—介護給付費分科会(2)
2018年度改定でも「訪問看護の大規模化」や「他職種との連携」が重要論点—介護給付費分科会(1)
通所介護の「質」をどのように考え、報酬に反映させるべきか—介護給付費分科会
介護報酬の居宅療養管理指導、在宅医療の診療報酬に合わせた体系としてはどうか—介護給付費分科会(2)
退院後2週間未満の訪問リハ開始が効果的だが、3割の要介護者では実現できず—介護給付費分科会(1)
認知症デイサービスはIIIa以上、一般デイではIIb以下が主に利用—介護給付費分科会
定期巡回や看多機の整備進まず、「ニーズの実態を精査すべき」との指摘も—介護給付費分科会(2)
一部有識者が提唱する「新型多機能」、小多機の理念に反すると猛反発—介護給付費分科会(1)
2018年度介護報酬改定に向けキックオフ、夏までに第1ラウンドの議論終える—介護給付費分科会

オンラインでのサービス担当者会議などを可能にし、医療・介護連携の推進を—中医協・介護給付費分科会の意見交換(2)
要介護・維持期リハビリ、介護保険への移行を促すため、診療報酬での評価やめるべきか—中医協・介護給付費分科会の意見交換(1)
訪問看護、2018年度同時改定でも事業規模拡大などが論点に―中医協・介護給付費分科会の意見交換(2)
医療機関での看取り前の、関係者間の情報共有などを報酬で評価できないか―中医協・介護給付費分科会の意見交換(1)

審査支払機関改革やデータヘルス改革の実現に向け、データヘルス改革推進本部の体制強化―塩崎厚労相
団塊ジュニアが65歳となる35年を見据え、「医療の価値」を高める―厚労省、保健医療2035