【18年度介護報酬改定答申・速報8】グループホーム入居者の「入院・再入居」を円滑に
2018.2.5.(月)
メディ・ウォッチでは、ついに明らかになった2018年度介護報酬改定案をサービス類型ごとに紹介しています。本稿では、居住系サービスの「認知症対応型共同生活介護」を取り上げます。
【速報1】通所系サービス
【速報2】訪問系サービス
【速報3】介護医療院・介護療養病床・転換老健
【速報4】居宅介護支援
【速報5】介護老人保健施設
【速報6】特別養護老人ホーム
【速報7】特定施設入居者生活介護
看護体制に関する加算を細分化
認知症を持つ要介護者の生活施設である「認知症対応型共同生活介護事業所」(認知症グループホーム)について、2018年度改定では、「医療ニーズのある要介護高齢者にも対応できる施設」を増やすことなどを目的に、次の3点の見直しが行われます。1つずつ見ていきましょう。
(a)看護体制が厚い施設を高く評価するための【医療連携体制加算】の細分化
(b)一時的に入院した入居者を再入居させやすくするルールの新設
(c)定員を超える短期利用者の受け入れを認める特例の新設
まず、(a)の【医療連携体制加算】は、▼職員として看護師や准看護師を雇用している▼医療ニーズがある要介護者を入居させている―のような施設を対象とする「上位区分」を2つ新設し、3区分へと細分化します。それぞれの単位数と算定要件は次の通りです。
▼医療連携体制加算(I):39単位/日(単位数・算定要件とも現行と同じ)
▽看護師を1名以上配置(職員として雇用する、あるいは病院・診療所・訪問看護ステーションから派遣してもらう)し、入居者の健康管理などを担わせている
▽入居者への医療的対応について看護師(グルーホームの看護師はもちろん、外部看護師でも可、以下同)に24時間相談できる体制である
▽「入居者が重度化した場合の対応方針」(看取りに関する考え方など)を定めて入居者本人・家族の同意を入居時に得ている
▼医療連携体制加算(II):49単位/日(新設)
▽算定月の前12か月間に、「喀痰吸引を実施している状態」「経鼻胃管や胃瘻などの経腸栄養が行われている状態」のいずれかに該当する入居者が1人以上いる
▽常勤換算で看護師あるいは准看護師を1人以上、職員として確保し、入居者の健康管理などを担わせている
▽入居者への医療的対応について看護師に24時間相談できる体制である
▽「入居者が重度化した場合の対応方針」を定めて入居者本人・家族の同意を入居時に得ている
▼医療連携体制加算(III):59単位/日(新設)
▽算定月の前12か月間に、「喀痰吸引を実施している状態」「経鼻胃管や胃瘻などの経腸栄養が行われている状態」のいずれかに該当する入居者が1人以上いる
▽常勤換算で看護師1人以上をグループホーム職員として確保し、入居者の健康管理などを担わせている
▽入居者への医療的対応について看護師に24時間相談できる体制である
▽「入居者が重度化した場合の対応方針」を定めて入居者本人・家族の同意を入居時に得ている
2つのルール見直しで、「一時的な入院後の再入居者」を受け入れやすく
グループホームの入居者は、▼肺炎を発症する▼転倒して骨折する▼BPSDが悪化する―などの理由で一時的に入院し(グループホームは一時退居)治療を受けることがあります。2018年度改定では(b)のとおり、「一時的に入院した入居者が再入居しやすくなる」よう、(1)【初期加算】を算定しやすくする(2)入居者の入院中、月6日まで1日246単位を算定可能とする―の2つの見直しが行われます。
要介護者がグループホームに入居してから生活に慣れるまでの間は、「さまざまな支援」が必要となり、その分、職員の人手などが要ります。このため、入居日から30日間、【初期加算】(30単位/日)の算定が認められています。【初期加算】は初回入居時のほか、「さまざまな支援」が必要と考えらえる次のような場合にも、再び30日間算定できます。
▼入居者が退居し、3か月が経った後に再入居する
▼「認知症高齢者の日常生活自立度」のランクがIII以上の入居者が退居し、1か月が経った後に再入居する
この現行ルールでは、「3か月を超える入院後の再入居者」には【初期加算】を算定できます。これに対し、「3か月以内の入院後の再入居者」には【初期加算】の算定が原則認められませんが、再入居時には「さまざまな支援」が必要と考えられます。そこで、(1)の【初期加算】を再入居者に算定する場合の要件が、2018年度改定で次のとおり緩められます。
▼入居者が入院するために退居し、30日を超える入院後に再入居する
▼入居者が入院以外の理由で退居し、3か月超が経った後に再入居する
▼「認知症高齢者の日常生活自立度」のランクがIII以上の入居者が退居し、1か月超が経った後に再入居する
また、入居者が一時的に入院したグループホームでは、再入居に向けてベッドを空けておくと、その分、入居率が下がって減収してしまいます。2018年度改定では、この減収の一部を補填するために(2)のルールが新設されます。具体的には、以下の要件をすべて満たす場合に、月6日間まで1日246単位の算定が認められます(入院初日と入院最終日は算定不可)。
▼明らかに、3か月以内に退院できる見込みである
▼入居者本人や家族が退院後の再入居を希望している
▼やむを得ない場合を除いて、退院後スムーズに再入居できる体制を確保している
緊急の短期利用、ケアマネが認めれば定員超過減算を免除
グループホームが空いている居室などを利用して、要介護者を最長30日間受け入れる「短期利用」は、在宅療養する認知症要介護者の「一時的な受け入れ先」として重宝されています。しかし、短期利用者と入居者の合計人数が定員を超えたグループホームには、基本報酬をすべて30%減算する【定員超過利用減算】が適用されてしまいます。このため現状では、「いつ空きが出るか分からない」ことなどを理由に、短期利用者を受け入れないグループホームもあります。
そこで、短期利用者の受け入れをグループホームに促すため、2018年度改定では、(c)のとおり、以下の要件をすべて満たす場合に「定員数を超えた短期利用者の受け入れ」を認めるという特例が設けられます(基本報酬の減算が免除される)。
▼居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、要介護者本人の状況や家族の事情を勘案して、「緊急にグループホームの短期利用が必要」と認める
▼緊急の短期利用を受け入れても、短期利用者やグループホーム入居者の処遇に支障を来さない
▼グループホームが緊急の短期利用者を個室で受け入れ、利用期間は7日以内である
▼緊急の短期利用者を含めても、職員の配置数が人員基準を満たす
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