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維持期リハを介護保険へ完全移行、19年9月までに医療機関が介護保険指定求めれば「4月に遡及」して指定―介護報酬改定疑義解釈(9)

2019.3.18.(月)

 この3月(2019年3月)まで「医療保険の維持期・生活期の疾患別リハビリテーション料」を算定していた医療機関が、4月以降、「介護保険の(介護予防)訪問リハビリ事業所や(介護予防)通所リハビリ事業所」の指定を受けようとする場合、2019年9月30日までの間は「2019年4月1日に遡及し、指定があった」ものとみなすことができる。「介護給付費の算定に係る体制等に関する届け出」についても同様である―。

厚生労働省は3月15日に、2018年度介護報酬改定に関するQ&AのVol.9(疑義解釈その9)を公表し、こうした点を明らかにしました(厚労省のサイトはこちら)。

医療機関の介護保険事業所のみなし指定、2019年9月までは4月に遡及して指定可

メディ・ウォッチでもお伝えしているとおり、原則として、要介護・要支援者に対する「医療保険の維持期・生活期の疾患別リハビリ料」(▼脳血管疾患等リハビリ料▼廃用症候群リハビリ料▼運動器リハビリ料―)がこの3月(2019年3月)で終了し、介護保険の(介護予防)訪問リハビリ・(介護予防)通所リハビリに移行することになります。ただし、医師が「医療保険のリハビリ継続が必要」と判断した場合や「外傷性の肩関節腱板損傷」「高次脳機能障害」などの場合には、従前どおり医療保険のリハビリを受けることができます(関連記事はこちらこちら)。

医療機関は「介護保険における医療系サービスの指定事業所」とみなされ(みなし指定)、必要な構造設備・人員配置等の基準を満たした上で、介護保険の(介護予防)訪問リハビリ・(介護予防)通所リハビリサービスを提供することが可能です。同じ施設(医療機関)でリハビリを継続できることは、患者・利用者の安心につながるため、多くの医療機関で介護保険リハビリを提供することが期待されます。

この「みなし指定」について特段の申請等は必要ないのですが、(介護予防)通所リハビリと短期入所療養介護については、構造設備・人員配置等の基準を満たしているかを確認する必要があることから、市町村(介護保険の保険者)に届け出(介護給付費の算定に係る体制等に関する届け出)を行う必要があります。

今般の疑義解釈では、医療保険から介護保険への円滑な移行を促進する観点から、医療機関が介護保険の指定を受けようとする場合、▼2019年9月30日までの間、「2019年4月1日までに指定があった」とみなして差し支えない▼「介護給付費の算定に係る体制等に関する届け出」等についても2019年4月時点で算定要件を満たしていれば、同様の取扱いをして差し支えない▼こうした取扱いで指定を遡及した場合のリハビリ提供に係る介護報酬について、サービス提供から2年間は請求可能である―旨を明らかにしました。

2019年9月まで、介護保険の通所リハビリ「1時間未満」も提供可能

 さらに今般の疑義解釈では、医療保険の維持期・生活期の疾患別リハビリ料を2019年3月まで算定していた医療機関が、4月以降に新たに通所リハビリ事業所の指定を受け介護保険リハビリを提供する場合、「2019年9月30日までの間は、実際の提供時間が1時間以上2時間未満を満たさない場合でも、1時間以上2時間未満の単位数を算定することが可能」であることも明らかにされました。医療保険のリハビリは「20分を1単位」として提供しており、例えば2単位(40分)のリハビリを提供されてきた要介護者・要支援者に、突然「介護保険では1時間以上のリハビリが必要となります、今日から頑張ってください」などと求めることは酷な場合もあると考えられるためです。

 いずれも、医療保険リハから介護保険リハへの円滑な移行を下支えし、サービスの隙間をなくすための配慮と言えるでしょう。

診療報酬でも、医療保険リハから介護保険リハへの円滑以降をサポート

なお、医療保険分野(診療報酬)では、医療保険リハビリから介護保険リハビリへの円滑な移行を促進するために、「2019年3月中に医療保険の維持期・生活期リハビリ料を算定している要介護・要支援者」が、別の介護保険事業所等で介護保険の(予防)訪問リハビリ・通所リハビリを同一月に併用する場合には、「介護保険のリハビリ利用開始日を含む月の翌々月」まで引き続き医療保険の維持期・生活期リハビリ料を1か月当たり7単位まで算定する取扱いとしています(従前は1か月当たり13単位まで)。
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要介護・要支援者にとって、ある日を境に、別の介護事業所でリハビリを受けなければならなくなることは「大きな不安」であることから、中央社会保険医療協議会委員や厚生労働省保険局医療課の森光敬子課長が「配慮が必要」と考えたものです。

 
 
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