介護療養の精神科作業療法専用施設、機能訓練室等との兼用も可能―介護報酬改定疑義解釈(5)
2018.7.6.(金)
厚生労働省は7月4日に、2018年度介護報酬改定に関するQ&AのVol.5(疑義解釈その5)を公表しました。今回は、▼介護療養型医療施設(介護療養)▼施設・居住系サービスにおける【身体拘束廃止未実施減算】等▼通所介護等の【栄養改善加算】―について介護現場の疑問に答えています(関連記事はこちらとこちらとこちらとこちらとこちら)。
目次
介護療養の精神科作業療法専用施設、機能訓練室等との兼用も可能介護療養の精神科作業療法専用施設、機能訓練室等との兼用も可能
まず介護療養において、「入所者へのサービス提供に支障を来さず、かつ、必要な面積を満たす」場合には、▼精神科作業療法の専用施設と生活機能回復訓練室、機能訓練室、食堂等とを兼用できる▼複数のスペースで精神科作業療法等のサービスを提供できる―ことが明確にされました。また、介護療養における「精神科作業療法の専用施設」を他の施設と兼用する場合には、それらを区画せず1つのオープンスペースとすることも可能です。
施設等で身体拘束を廃止していない場合、基本報酬を減算
また施設や居住系サービスでは、サービスの質向上を目指した「身体拘束廃止」を求めるとともに、介護人材の生産性向上・負担軽減を目指した「介護ロボットの活用」などが2018年度改定で行われました。こうした点について、次のような考え方が示されています。
▽施設サービス、特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護および認知症対応型共同生活介護において、身体拘束廃止体制をとらない場合、【身体拘束廃止未実施減算】(基本報酬を1日につき10%減算する)が行われる。この減算は、「施行以後、最初の身体拘束廃止に係る委員会を開催するまでの3か月の間に指針等を整備する」必要があるため、それ以降の実施となる( Q&A Vol.1の問87を施設サービス等にも適用)
▽介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護において、「見守り機器」を活用した場合、【夜勤職員配置加算】の職員配置要件を緩和している。例えば夜勤時間帯の夜勤職員数について、通常であれば「夜勤職員の最低基準を1名分上回る」の人員配置が必要だが、見守り機器を活用する場合には「夜勤職員の最低基準を0.9名分上回る」の人員配置でよい。この「最低基準を0.9人分上回る」とは、「月全体の総夜勤時間数の90%について、夜勤職員の最低基準を1以上上回れば足りる」との趣旨である。具体的には、1か月30日・夜勤時間帯が1日16時間とすると、合計480時間(16時間×30日)のうち432時間(480の90%、計算で生じる1未満の端数は切り捨て)において最低基準を1以上上回っていればよい( Q&A Vol.1の問88を介護老人福祉施設等にも適用)
▽介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護において、「見守り機器」を活用した【夜勤職員配置加算】を算定するためには、「入所者の動向を検知できる見守り機器を入所者数の15%以上に設置している」ことが必要である。この点、空床は計算に含めない( Q&A Vol.1の問89を介護老人福祉施設等にも適用)
▽介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護において、「見守り機器」を活用した【夜勤職員配置加算】を算定できるが、「見守り機器」については▼留意事項通知で定める機能を有するものが該当し(製品銘柄の指定はない)、例えば「介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業」で実証を行った機器や、「訪室回数の減少、介助時間の減少、ヒヤリハット・介護事故の減少等の効果」が期待できる機器が該当する▼施設側は、機器の製造業者等に「訪室回数・介助時間減少等の実証効果」を確認するとともに、少なくとも9週間以上機器を活用し(少なくとも3週間毎にヒヤリハット・事故の状況を確認)、施設内委員会でヒヤリハット・事故が減少していることを確認し、必要な分析・検討等を行った上で、都道府県等に届出を行い、加算を算定する▼機器設置に当たり、プライバシーに配慮する観点から、入所者・家族等に必要な説明を行い同意を得る―ことが必要である( Q&A Vol.1の問90を介護老人福祉施設等にも適用)
通所介護等の栄養改善加算、管理栄養士による居宅療養管理指導との併算定不可
通所介護、地域密着型通所介護、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護では、【栄養改善加算】の要件を緩和し、従前「管理栄養士1名以上の配置」が求められていたが、「外部の管理栄養士」の活用でもよいこととされました。この点、今般の疑義解釈では【栄養改善加算】を算定したサービス利用者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができないことが明確にされています(下のように両者は栄養管理の内容が重複するため)。
▼【栄養改善加算】は、低栄養状態の改善等を目的として栄養ケア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管理を行うもの
▼【管理栄養士による居宅療養管理指導】は、低栄養状態にある者や特別食を必要とする者に対して栄養ケア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管理を行うもの
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