看護師特定行為研修、研修受講者の技量に応じた「柔軟な実習実施」「研修の一部免除」を行ってはどうか—看護師特定行為研修WG
2025.10.21.(火)
今年度(2025年度)から2040年頃にかけて少子高齢化がさらに進展し、「特定行為研修を修了した看護師」の活躍にさらに期待が集まる。そうした中で、看護師特定行為研修について、研修受講者の技量に応じた「柔軟な実習実施」「研修の一部免除」などを行ってはどうか—。
「看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ」(以下、ワーキング)が10月17日に開催され、こうした議論が行われました。来年(2026年)1月に意見を取りまとめ、その後2月の「看護師特定行為・研修部会」(以下、部会)での見直し内容決定を目指します。

10月20日に開催された「第2回 第2回看護師の特定行為研修制度見直しに係るワーキンググループ」
目次
看護師基礎教育→新人研修→特定行為研修がシームレスに進むような方策を検討
一定の研修(特定行為に係る研修、以下、特定行為研修)を受けた看護師は、医師・歯科医師の包括的指示の下で、手順書(プロトコル)に基づいて38行為(21分野)の診療の補助(特定行為)を実施することが可能になります(関連記事はこちらとこちら)。

看護師特定行為研修制度の全体像(看護師特定行為研修WG1 250917)
今年度(2025年度)までに、人口の大きなボリュームゾーンを占める団塊世代が75歳以上の後期高齢者になります。さらに2025年度から2040年にかけて、高齢者人口そのものは大きく増えない(高止まりしたまま)ものの、医療・介護双方のニーズを抱えることの多い85歳以上の高齢者の割合が高まります。同時に、現役世代人口が急速に減少していきます。
このように、▼高齢化の進展に伴って医療・介護の複合的ニーズが急速に膨らんでいく▼少子化に伴って医療従事者の確保が難しくなっていく—中では、一定の医行為を行える「特定行為研修修了看護師」の活躍に大きな期待が集まっています。とりわけ、「在宅療養や介護施設など、医師の関与が手薄になりがちな場面」、「新型コロナウイルス感染症をはじめとする新興感染症対応」、「医師働き方改革を進める中で、医師からの重要なタスク・シフティング先」などで、特定行為研修修了看護師がさらに活躍することが期待されています。
本年(2025年)9月時点で、特定行為研修を実施する指定研修機関は474施設(定員6717名)、特定行為研修修了者は1万3887名に拡大しています。

特定行為研修の最新状況(看護師特定行為研修WG2 250917)
ただし、特定行為研修修了者の育成は、まだまだ十分ではなく、また「研修の内容や運用、さらに特定行為そのものにも改善点がある」ことも指摘されています。そこで厚労省はワーキングを設置し、「現場感覚に富んだメンバー」で特定行為研修制度について、▼効果的・効率的な研修の実施に向けてどういった見直し等が考えられるか▼特定行為の内容についてどういった見直し等が考えられるか—の検討を始めました。
まず前者の「効果的・効率的な研修の実施」に関しては、9月17日の前回会合での議論も踏まえて、厚生労働省から(1)能力がシームレスに積み上げられていく教育・研修のあり方(2)より効果的な実習のあり方(3)履修免除も含めた、臨床判断能力、臨床実践能力を効果的・効率的に養う特定行為研修のあり方—の3項目について、より具体的な論点が示されました。
まず(1)では、「基礎教育→新人研修→臨床経験→特定行為研修など」と看護師が知識・技術をシームレスに積み上げていくこと、さらに「特定行為研修そのものの負担」を軽減することの重要性を確認したうえで、「特定行為研修のカリキュラムの一部を、基礎教育や新人研修にシフトしていってはどうか」との議論が行われています(関連記事はこちら)。
その場合、特定行為研修にとどまらず、基礎教育や新人研修のカリキュラム見直しも必要になってくるため、それぞれを検討する場(検討会など)に「●●を基礎教育で学ぶこととしてはどうか、●●は新人研修から学んではどうか」と具体的に提言することが有用です(漠然と「基礎教育などでも特定行為研修などを見据えた単元を学んではどうか」と提案されたのでは、特定行為研修サイドと基礎教育等サイドで検討内容に整合が取れなくなる可能性もある)。
そこで厚労省は、例えば基礎教育に▼臨床病態生理学▼フィジカルアセスメント▼疾病・臨床病態概論—を、新人研修に▼臨床推論▼臨床薬理学▼医療安全学・特定行為実践—をシフトすることが考えられるのではないか、との論点を提示しました。

シームレスな研修・教育の実現イメージ(看護師特定行為研修WG1 251020)
こうした点についてワーキングでは、▼例えばフィジカルアセスメントについて、すべてを基礎教育にシフトするのではなく、基礎教育で学んだほうが良い部分、臨床経験を積んでから特定行為研修で学んだほうが良い部分と切り分けてシフトすることが重要である(渋谷智恵構成員:日本看護協会看護研修学校認定看護師教育課程・課程長)▼基礎教育で「単なる暗記」に終わってしまわないよう、例えば「誤嚥性肺炎」などの領域をいくつか定めて「どのような点を観察するべきか」「どういった要素を考慮すべきか」「どのような疾患の可能性があると推論すべきか」といった点をパッケージ化して基礎教育で学ぶ。そして新人研修→特定行為研修等とステップアップしていく中で、このパッケージの対象領域を広げていく、といった仕組みを考えてはどうか(大滝純司構成員:東京医科大学医学部)▼臨床病態生理学を基礎で学ぶことは重要だが、その前提として解剖学や薬理学を十分に理解しておく必要があり、そうした点にも配慮したカリキュラム見直しが必要である(今明秀構成員:八戸市立市民病院・事業管理者)—といった意見が出ています。
いずれも重要な意見であり、こうした意見も十分に参考にしながら「カリキュラム見直しに向けた提言」案を詰めていきます。
特定行為研修受講者の技量に応じて、「実習」の内容を一定程度柔軟化してはどうか
(2)は、より効率的な特定行為研修を可能とするために、また症例確保が困難な状況に対応するために、現在の研修カリキュラムのうち「区分ごとに、それぞれ5から10例の実習を経験する」という部分を見直してはどうか、という論点です

特定行為研修の流れ(看護師特定行為研修WG2 251020)
例えば「5から10例のうち一部をシミュレーター経験や演習で代替することを認めてはどうか」といったことが考えられますが、研修受講者は経験も能力も千差万別であるため、一律に「●例について、シミュレーターや演習に代替することを認める」といった基準を決めることは困難です。また「すべてをシミュレーター経験などに置き換える」ことの難しさは述べるまでもないでしょう。
そこで厚労省は「区分別科目の実習について、『患者への実技を原則』としたうえで、必要な症例数については、シミュレーター等を活用した実習による技能等の習得状況や個人の能力等を勘案した症例数を指定研修機関が設定する」こととしてはどうか、との考えを提示しました。具体的には、▼1例は実際の症例を必ず経験しなければならない▼指定研修施設において「この受講者は技術が高いので、実技1例のみで可とする」「この受講者は技術がまだ十分でないため、実技1例のほか●●例(●●時間)のシミュレーター実習を必要とする」などと柔軟に設定可能とする—というイメージです。
この提案内容については、▼研修受講者の技量に応じた実習を柔軟に認めることには合理性がある(今構成員、福永ヒトミ構成員:日本医科大学武蔵小杉病院・看護部長兼副院長、川崎広志構成員:なごみ訪問看護ステーション・代表取締役兼管理者、中野博美構成員:前台東区立台東病院・看護介護部長)▼特段の事情(症例数が限られる、指導医の時間を確保できないなどを明示すべき)があれば、経験症例の半分未満であればシミュレーター経験での代替を可能とすることが考えられる(大滝構成員)▼実症例確保が難しい部分については、シミュレーターを積極的に活用すべきだが、国で「どこまでの活用・代替を認めるか」の範囲を定めておくべき(鈴木靖子構成員:地域医療振興協会 NP・NDC研修センター次長)▼シミュレーター経験を「実習の前」に積むことは重要だが、「症例経験と同視」はできない。症例確保が困難な行為は、「そもそも特定行為に含めることが妥当か」という視点での検討が必要である(渋谷構成員)▼例えばシミュレーター活用について「●●の手法が効果的であった」などのモデルを提示することが有用ではないか。また「地域のシミュレーターで経験を積んでから実習に向かう」という文化形成にも期待したい(小林正宜構成員:葛西医院・院長)—といった意見が出ています。
上記、厚労省案に対する考えはまだ割れており、さらに議論を深める必要がありそうです。
なお、厚労省は「実習の見直し」とセットで、「特定行為研修修了者が十分な技量を持つ」ことを担保するために、▼研修受講中は各受講者の知識・技能に応じ補習を行う▼研修修了後に患者に対して特定行為を行う「前」の知識・技能に関する「事前の確認」を必須とする—考えも示しています。
特定行為研修の内容・運用の詳細を示した通知「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行などについて」では、上記の「事前の確認」等について「望ましい」と規定するにとどめています。この規定を「義務化」することで、「十分な技量を持つ」と各医療機関で確認できた看護師の未が、手順書に基づいて特定行為を実施可能にします。この点について異論は出ていません。

特定行為を安全に行うために、実際の行為実施「前」に技量を確認することが「望ましい」とされている(看護師特定行為研修WG3 251020)
特定行為研修の負担軽減・質の確保のバランス考慮して「研修一部免除」ルールを明確化
(3)は、「過去に受講済の科目がある場合」や「当該科目について既に十分な技量があると認められる場合」などに、その部分を免除することで「特定行為研修受講者の負担」軽減を狙うものです。
現在でも「免除」規定はありますが、研修施設によって運用が異なることなどを踏まえ、厚労省は「免除要件の明確化」と「履修証明書の発行」を行ってはどうかと提案しています。
【科目目単位で履修証明を発行できる(免除)要件】案
▽特定行為研修の内容・運用の詳細を示した通知「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行などについて」に示された「学ぶべき事項」を網羅した内容である
▽研修が各科目で理解度を確認する構造になっている
▽共通科目、区分別科目の到達目標に到達していることを確認している
【履修証明書(仮称)の項目】案
▽氏名
▽看護師籍登録番号
▽履修した科目・区分別科目名、受講期間、使用した教材
▽評価結果
▽履修証明発行機関名
▽発行年月日
あわせて、▼指定研修機関が履修免除等の取り組み状況を共有し、自己点検できる場や仕組みなどをつくる▼生涯学習を促し、効率的かつ一元的に自身の経験やスキルを把握することができるよう、将来的に「看護職が自身のキャリア情報を一元的に閲覧・管理できるポータルサイトNuPS(Nurse Portal Site)を活用することを検討する—考えも示しています。

看護職の人材活用システムイメージ(看護師特定行為研修WG4 251020)
この提案内容に異論・反論は出ていませんが、構成員からは▼免除者についても「十分な技量」を担保するために、必要に応じて試験などを行ってはどうか(渋谷構成員)▼免除基準の統一運用が重要である(福永構成員、鈴木構成員)▼「技量に自信がある」受講者は免除を申し出るが、「自信のない」受講者はサイドの研修を望むであろう。柔軟に対応すべき(大滝構成員)▼「免除者の技量担保」が重要である(川崎構成員)—といった注文もついています。今後、こうした意見も踏まえて詳細を詰めていくことになるでしょう。
なお(2)の効率的な研修と(3)の免除とをセットで考えることも重要です。例えば医師の直接的指示のもとに一定の医行為を行い「既に十分な技量を持つ」看護師であれば、上記(2)にある「1例以上の実症例経験」などを必ずしも求める必要はないかもしれません。その場合、(3)の免除規定の明確化によって、当該看護師は効率的に特定行為研修を受講することができると期待されるのです。
この点も、今後のとりまとめに向けて詰めていくことになります。
「末梢静脈挿入型中心静脈用カテーテル(Midlineカテーテル)」を特定行為に位置付け
また、特定行為(研修)の内容に関しては、関係学会への(a)これまでに特定行為として議論されていないが、一般的な看護師では「技術的な難易度または判断の難易度」があるため、特定行為研修を受けたほうが良いと考えられる行為はないか(b)現行の特定行為研修内容で、特定行為の内容に追加することが望ましいものはないか(医療の進歩等による新たな機器や手技の追加等)(c)臨床での実用がされることがなくなった行為で削除することが望ましいと考えられる行為はないか—というアンケート調査の結果、次の2つの論点が浮上しています。
(i)末梢静脈挿入型中心静脈用カテーテル(Midlineカテーテル)が発売され、臨床での利用場面が増えている。当該カテーテルは、末梢留置型中心静脈注射用カテーテル(PICC)と同様の手技で実施可能であり、臨床上の必要性や状況に応じては特定行為として実施されることは有用なため、「末梢静脈挿入式中心静脈用カテーテル(Midlineカテーテル)」を特定行為に位置づけ、手順書に基づき実践できるようにしてはどうか

Midlineカテーテルについて(看護師特定行為研修WG5 251020)
(ii)「抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出したときのステロイド薬の局所注射および投与量の調整」については、臨床の実情に合わないため「削除すべき」との意見もある。しかし、現時点においては「がん薬物療法に伴う血管外漏出に関する合同ガイドライン2023年版」 (日本がん看護学会、日本臨床腫瘍学会、日本臨床腫瘍薬学会)で「実施しないことを弱く推奨」するにとどまり、臨床現場で実施されることもあるため、削除はせず、今後の動向にあわせて再検討することとしてはどうか

抗がん剤等が血管外漏出した場合のステロイド投与など(看護師特定行為研修WG6 251020)
うち前者(i)の「追加」に対する異論・反論は出ていません(特定行為の「内容」への追加であり、特定行為のカテゴリ見直しなどは不要)。また後者(ii)については「学会が実施しないことを弱いながらも推奨しているにもかかわらず、削除をしないのはいかがなものか」(渋谷構成員)といった声もありますが、「抗がん剤以外の薬剤が血管外漏出したケースで、当該経験が非常に役立ったとの声もあり、削除しない対応が妥当と考える」(鈴木構成員)との指摘も出ています。
今後、(i)追加の方向で、特定行為研修の内容・運用の詳細を示した通知「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行などについて」の見直しが検討される見込みです。
なお(ii)については、症例数確保が難しくなっている点を踏まえて、厚労省から「シミュレーター等を利用し、実際に患者に対して実施する実習と遜色なく実施されている場合に限り、症例数に含めることを可能とする」との事務連絡が示されています。

抗がん剤等が血管外漏出した場合のステロイド投与などに関する研修特例(看護師特定行為研修WG7 251020)
また10月15日の会合では、看護師の医行為(医師しか行ってはならない「絶対的医医行為」は除く)について、例えば▼医師が「この看護師であれば●●の行為は十分に行える」と判断して、直接指示すれば実施できる(例えば「医師が傍らにいる」ことは必ずしも求められない)▼特定行為研修を修了した看護師は、医師の包括的指示・手順書の下で「●●の行為を行うか否か」の判断も含めて行える—との整理が改めて行われました。
例えば、整形外科の手術終了後において、医師が技量を十分に認めて直接の指示をすれば「看護師が皮膚の縫合」を行うことが可能です(医師が傍らにいる必要もない)。その際、特定行為研修修了者で、医師の包括的指示があり、手順書に沿っていれば、「皮膚の縫合をすべきか否か」を看護師自らが判断し、実施することが可能になるというイメージです。
この点に関連して渋谷構成員は「様々な行為を特定行為研修修了者が行えること、直接的指示があれば一般に看護師が様々な行為を行えること」について現場の理解が及んでいない可能性がある。改めて厚労省から周知することも重要であると進言しています。
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