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診療報酬改定セミナー2024 看護必要度シミュレーションリリース

2018年8月から高所得者の介護サービス利用料を3割に、介護療養からの新転換先「介護医療院」を創設

2017.2.14.(火)

 厚生労働省は7日、衆議院に介護保険法等改正案(地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案)を提出しました(厚労省のサイトはこちら、概要法案要綱法案全文新旧対照表参照条文)。

 来年(2018年)8月から、特に所得の高い高齢者について介護保険サービスの利用者負担を3割に引き上げるほか、介護療養病床からの新たな転換先となる新介護保険施設(介護医療院)を創設することなどが盛り込まれています。

改正案の概要

改正案の概要

3割負担導入でも、高額介護サービス費によって負担増は緩和される

 介護保険法改正については、社会保障審議会の介護保険部会で主に議論が進められ、そこでの意見をベースに厚生労働省と与党で調整。今般、改正法案の国会上程となったものです。

 改正内容は多岐にわたり、介護保険法以外にも健康保険法や医療法、社会福祉法、老人福祉法などが改正されます。ポイントを絞ってみていきましょう。

 まず高所得者(現役世代並み所得者)に対する「3割負担」の導入が注目されます。「高所得者」の具体的な基準は、改正法成立後に政令で定められますが、厚労省は現時点で「合計所得金額(給与収入や事業収入などから給与所得控除や必要経費を控除した額)220万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額340万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上)」とすることを想定しています。単身で年金収入のみの場合には、「344万円以上」に相当し、3割負担となる人は日本全国で約12万人(在宅サービス利用者で11万人程度、施設・居住系サービス利用者で1万人程度)と見込まれます。

 3割負担の導入は来年(2018年)8月からですが、暦月1か月の利用者負担を一定額以下(3割負担の対象者では2018年8月から4万4400円に引き上げ)に抑える高額介護サービス費制度があるため、実際の負担額が1.5倍(2割負担から3割負担に)になる利用者はごくごく限られます。

高所得者の介護サービス利用者負担を、来年(2018年)8月から3割に引き上げるが、実際に負担額が引き上げられる人はごくごく限られる

高所得者の介護サービス利用者負担を、来年(2018年)8月から3割に引き上げるが、実際に負担額が引き上げられる人はごくごく限られる

介護療養病床の経過措置は6年間延長

 また、2018年3月で設置根拠となる経過措置が消滅する介護療養病床(介護療養型医療施設)からの新たな転換先(新介護保険施設)の創設があげられます(関連記事はこちら)。

 新施設は、要介護者に対して▼医療▼介護▼住まい―を提供する機能を持ち、この機能を果たすために必要な医師・看護師などを配置(詳細は省令で規定)するほか、▽療養室▽診察室▽処置室▽機能訓練室―ほか都道府県が条例で定める施設の整備が必要となります。また都道府県の条例において、▽介護支援専門員▽介護従事者―などの配置基準が設定されます。

 新施設の名称は「介護医療院」となり、「病院・診療所ではない」ことが明確にされます。もっとも、既存の病院や診療所から転換する場合には、転換前の「●●病院」「◆◆医院」などの名称を引き続き使用することが認められます。社会保障審議会・療養病床の在り方等に関する特別部会では、医療関係者の委員から「『病院の医師』『病院の看護師』などとして働いてきたスタッフが、突然の名称変更でモチベーションを落とさないように配慮すべき」との指摘があり、これに配慮した格好です。ただし改正法案には「当該介護医療院の名称中に介護医療院という文字を用いること等の要件に該当するものである間は、(中略)病院等に類する文字を引き続き用いることができる」と規定されており、具体的な名称設定については改正法成立後の解釈を待つ必要がありそうです。

 ところで、新施設「介護医療院」は、改正法成立を受けた下位法規(政省令や条例など)で具体的な基準で定められ、介護報酬は2018年2月に明らかになります(適用は18年4月から)。このため介護療養病床からの転換には「6年間」の準備期間(経過措置期間の延長)が設けられました。療養病床の在り方等に関する特別部会における鈴木邦彦委員(日本医師会常任理事)らの要望をくみ取ったものと言えます。

 なお、新施設「介護医療院」は介護保険法本則に規定された(第5章第5節「介護保険施設」の中に、第1款「指定介護老人福祉施設」(特別養護老人ホーム)、第2款「介護老人保健施設」と並んで、第3款「介護医療院」が規定)ことから、恒久的な施設となり、将来的には新設や介護療養以外の病院からの移行が可能となります(改正法案第107条に開設許可規定があり、新設などは禁止されていない)。もっとも、厚労省は「介護療養からの転換をまず考える」との姿勢をとっており、新設などがどのように認められるか、改正法成立後の政省令などを待つ必要がありそうです。なお、新施設「介護医療院」も介護保険事業(支援)計画の総量規制の対象となる(改正法案第107条第5項)点には留意が必要です。

介護療養からの新たな転換先として、新介護保険施設「介護医療院」を創設する

介護療養からの新たな転換先として、新介護保険施設「介護医療院」を創設する

自立支援に積極的に取り組み自治体には、国から交付金

 また、地域包括ケアシステムを構築するためには保険者機能を強化することが不可欠であり、改正法案には保険者(市町村)に対して▼データに基づく地域の課題分析と対応(取組内容・目標の介護保険事業(支援)計画への記載)▼適切な指標による実績評価▼インセンティブの付与―を制度化します。

 具体的には、▼市町村が取り組むべき自立支援等施策と目標を市町村介護保険事業計画に記載する▼市町村の自立支援等施策への支援に関する都道府県の支援・目標を都道府県介護保険事業支援計画に記載する▼厚生労働大臣が、地域別・年齢別・要介護(支援)認定別の介護給付費の情報を分析し、公表する▼市町村が厚生労働大臣の分析結果をもとに、自身の取り組みを評価し、結果を公表する―などのPDCAサイクルを回すことが求められます。またインセンティブについて改正法案では、市町村の自立支援等施策の取り組み状況や都道府県の支援状況になどに対して、国が「予算の範囲内」で交付金を交付する仕組みを設けることが打ち出されています。

市町村(保険者)による自立支援の取り組み、市町村を支援する都道府県の取り組みを強化するとともに、インセンティブ(交付金)を付与する

市町村(保険者)による自立支援の取り組み、市町村を支援する都道府県の取り組みを強化するとともに、インセンティブ(交付金)を付与する

64歳以下の介護保険料計算方法、報酬水準の高い健保組合などで負担増にし

 最初に述べた「高所得者への3割負担導入」は、能力に応じた負担を目指すものです。この一環として今般の改正法には、「介護納付金における総報酬割の導入」が盛り込まれました。医療保険者のうち、被用者保険(健保組合や協会けんぽなど)が負担する介護納付金(これを賄うために第2号保険料が徴収される)の計算方法について、「報酬額」に比例する仕組みとするもので、激変緩和のため、▼今年(2017年)8月から2分の1総報酬割▼2019年度から4分の3総報酬割―という段階を経て、2020年度から全面総報酬割となります。これまでは、年収が同じ500万円でも、加入者数の少ない健保組合(報酬水準が高い)に加入している人では介護保険料が安く、逆に加入者の多い協会けんぽ(報酬水準が低い)の加入者では介護保険料が高くなっていました。今般の総報酬割でこの不均衡が是正され、負担増になる人(推定1300万人)と負担減になる人(推定1700万人)が生じます。

若人の介護費用負担について、負担能力に応じた負担の考えを徹底していく

若人の介護費用負担について、負担能力に応じた負担の考えを徹底していく

 

 このほか、▼認知症施策の総合的な推進(国や自治体に対して、認知症に関する知識啓発や必要な施策の推進に関する努力義務を課す)▼居宅サービスなどの指定において、市町村が都道府県に意見できる仕組みの創設▼地域密着型通所介護における市町村の指定拒否権(介護保険事業計画の見込み量を超過する場合)▼地域包括支援センターの機能強化―などが改正法案に盛り込まれています。

   
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