電子カルテ情報共有サービス、モデル事業での検証・改修経て「2026年度冬頃の本格運用」目指す―医療等情報利活用ワーキング
2025.12.11.(木)
電子カルテ情報共有サービスのモデル事業が全国9地域で進んでいるが、いくつかの課題が明らかになってきている。今後、電子カルテ情報共有サービス等の改修を行ったうえで、致命的な課題がないかを改めて検証し、臨床現場で支障なく運用可能な文書・情報から、来年度(2026年度)の冬頃をメドに「全国展開」(本格運用の開始)を目指してはどうか―。
また、処方情報については「電子処方箋管理サービスによるカバーが可能」となってきたことなどを踏まえ、電子カルテ情報共有サービスにおいてメインで取り扱うことはせず、効率的な運用を図ることとしてはどうか―。
12月10日に開催された健康・医療・介護情報利活用検討会の「医療等情報利活用ワーキンググループ」(以下、ワーキング)で、こうした点が了承されました。

12月10日に開催された「第26回 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ」
目次
モデル事業での課題抽出→改善を経て、2026年度の冬の本格運用開始を目指す
Gem Medで繰り返し報じているとおり、より質の高い医療をより効率的・効果的に提供するために、医療DXの一環として「全国の医療機関や患者自身が診療情報(レセプト情報・電子カルテ情報など)を共有する仕組み」の構築・運用が進められています。この仕組みには大きく次の2つがあります(後述する電子処方箋管理システムを加えた3つと考えることもできる)(関連記事はこちらとこちら)。
(A)「レセプト」情報を共有・閲覧可能とする仕組み
(B)各医療機関・患者が電子カルテ情報を共有・閲覧可能とする仕組み

医療情報の共有・閲覧に向けて2つの仕組みが動いている(医療部会(2)2 211209)

全国の医療機関での電子カルテ情報共有するにあたり「オンライン資格確認等システムのインフラ」を活用する方針を決定(医療情報ネットワーク基盤WG1 220516)
(A)のレセプト情報を利活用する仕組みは、述べるまでもなく「すでに稼働」しており、順次拡大が図られています(関連記事はこちら)。
一方、(B)の各医療機関・患者が電子カルテ情報を共有・閲覧可能とする仕組み(電子カルテ情報共有サービス)については、 2023年3月9日の健康・医療・介護情報利活用検討会「医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ」で大枠が固められ、当初は▼3文書(診療情報提供書、退院時サマリ、健康診断結果報告書)▼6情報(傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報(救急及び生活習慣病)、処方情報)—について標準化を行い、医療機関等から支払基金等の「電子カルテ情報共有サービス」に【登録】等し、必要に応じて全国の医療機関等や患者自身が【閲覧】を可能とする仕組みを構築することとなっています。
現在「全国9地域、22医療機関でモデル事業」が進められていますが(関連記事はこちら(医療DXの推進に関する工程表)とこちら(モデル事業について))、その過程でいくつかの課題が浮上してきているようです(課題の詳細は今後、明らかにされる)。

電子カルテ情報共有サービスの概要(医療情報利活用ワーキング(1)1 240610)

電子カルテ情報共有サービスのモデル事業実施状況(青字の医療機関が参加)(医療等情報利活用ワーキング1 251210)
このため厚生労働省は、次のような方針案をワーキングに提示しています。
▽モデル事業で明らかになった課題への対応を行うためには、「電子カルテ情報共有サービス」ち「対応する電子カルテ」の双方に改修を加えた上で、改めてシステムの動作確認、現場運用の検証を行う(検証を行う地域・医療機関は改めて選定することが想定される)
↓
▽この検証を経て「致命的な課題がない」ことを確認の上、3文書6情報のうち「臨床現場で支障なく運用が可能な文書・情報」(3文書6文書すべてで支障なく運用が可能と判断されれば、そのすべて)から、来年度(2026年度)の冬頃をメドに全国で利用可能な状態にすること(本格運用開始)を目指す

電子カルテ情報共有サービスの対応方針(医療等情報利活用ワーキング2 251210)
電子カルテ情報共有サービスへの対応は、電子カルテベンダーにとっても、医療機関にとっても、行政機関にとっても初めての経験であり「モデル事業で課題を明らかにしていく」ことは想定内、むしろ「本格運用開始前に課題が明らかになっている」ことは喜ばしいと考えることもできます。武田理宏構成員(日本病院会、大阪大学大学院医学系研究科医療情報学教授)も「本格運用開始前までにすべての課題を洗い出し、解消してほしい」と厚労省に要望しています。
ほか、▼患者への「診療情報共有」等に関する十分な説明が求められる。どういった説明がなされているのか調べてほしい(山口育子構成員:ささえあい医療人権センターCOML 理事長)▼マイナポータルを活用して患者が「自分の電子カルテ情報」を閲覧する仕組みの準備も進めてほしい(田宮菜奈子構成員:筑波大学医学医療系教授)▼現在、6情報登録等に関する検証が進んでいるが、並行として3文書の検証も進めてほしい(田河慶太オブザーバー:健康保険組合連合会参与)—といった注文も付いています。
今後、こうした意見も参考に「検証→改修→再検証」が進められ、全国展開(本格運用)を目指していきます。
処方情報の集積・許攸は「電子処方箋管理サービスで行う」という取り扱いに変更
前述のように、電子カルテ情報共有サービスでは、当初は▼3文書(診療情報提供書、退院時サマリ、健康診断結果報告書)▼6情報(傷病名、アレルギー情報、感染症情報、薬剤禁忌情報、検査情報(救急及び生活習慣病)、処方情報)—について全国の医療機関での共有を目指します。
このうち「処方情報」については、これまでに「診療情報提供書・退院時サマリに含まれる処方情報を抽出してオンライン資格確認等システムに保存する」こととされています(関連記事はこちら)。
しかし、▼診療情報提供書の「処方情報」中の薬剤に関する情報はYJコードで記録するが、それ以外の医薬品コードが使用されている場合には、「診療情報提供書に記録された薬剤が全て抽出できない」場合がある▼この場合、部分的な処方情報を「処方情報のすべてと誤認してしまう」恐れがある―という問題点が明らかになっています。
一方、「処方情報」については、電子処方箋管理サービスで把握することも可能(むしろリアルタイムに把握できる点で、電子カルテ情報システムよりも優れている可能性もある)で、そのカバーする範囲が「院内処方」にも拡大されてきています(関連記事はこちら)。
こうした状況を踏まえて厚労省は「処方情報については、電子カルテ情報共有サービスにおける診療情報提供書等からの抽出は行わず、電子処方箋管理サービスに登録された情報としてはどうか」(ただし、診療情報提供書等からの抽出を行わない場合でも、診療情報提供書に処方情報を記載することは可能)と提案しました。
重複を避け、効率的な運用を行えることからこの方針に異論・反論は出ていません。ただし渡邊大記委員(日本薬剤師会副会長)は「電子処方箋を導入していない医療機関については、処方情報の把握等ができない。電子処方箋導入を推進する必要がある」旨を指摘しており、こうした点にも留意した運用が求められます(もっとも「電子カルテを導入していない医療機関」でも同様の問題は生じる)。
国の定める「標準仕様」に沿った「クラウドネイティブな電子カルテ」の普及目指す
また12月10日のワーキングでは「電子カルテの普及」促進も議題にあがりました。
効果的・効率的な医療提供を可能とするために、上述した(A)レセプト情報を全国の医療機関等で共有する仕組み(B)電子カルテ情報を共有する仕組み―に期待が集まりますが、前者には「ほぼすべての患者情報を共有できる(レセプト請求はすべての保険医療機関が行う)が、情報の内容が少し薄くなる」、後者には「情報の内容が濃くなるが、電子カルテ導入はまだ一部の医療機関にとどまっている」という特徴(メリット・デメリット)があります。
「より濃密な電子カルテ情報を、全国の医療機関間で共有する」ことに期待が集まりますが、電子カルテの導入状況を見ると、2023年時点では一般病院65.6%(400床以上:93.7%、200-399床:79.2%、200床未満:59.0%)、一般診療所55.0%となっています。「さらなる電子カルテの導入」促進に注力することが必要な状況です。

電子カルテ導入状況(医療等情報利活用ワーキング3 251210)
この点、政府は次のように「情報共有が可能なクラウドネイティブな電子カルテ」の導入等を目指す方針を立てています(これまで異なる電子カルテ間での情報共有は極めて困難であったところ、HL7FHIRという標準規格で情報の授受を行える電子カルテの開発・普及が進められている)。
【電子カルテ導入済の医科医療機関】
(オンプレミス型電子カルテの医科クリニック、2023年時点で約4万7000施設)
→次回システム更改時に、標準型電子カルテに準拠したクラウド型電子カルテへの移行を促す
(クラウド型電子カルテの医科クリニック、2023年時点で約1万施設)
→標準型電子カルテに準拠したクラウド型電子カルテへの移行を図りつつ、速やかな移行が困難な場合には電子カルテ情報共有サービス/電子処方箋に対応したアップデートを推進する
(病院、2023年時点で4638施設)
→多くはオンプレミス型電子カルテを導入しており、電子カルテ情報共有サービス/電子処方箋管理サービスに対応するため、医療情報化支援基金を活用し次回システム更改時のシステム改修を促す
(一部のクラウド型システム病院については、当面、電子カルテ情報共有サービス/電子処方箋に対応するアップデートを進める)
→特に、地域医療支援病院・特定機能病院等については、医療法改正法案で「電子カルテ情報共有サービスの体制整備に関する努力義務」規定が設けられていることに鑑み、率先してシステム改修に取り組むことを促す
→病院の医療情報システムについて、「カスタマイズ等で高コスト構造になっている現行のオンプレミス型」から、「いわゆるクラウドネイティブなシステム」へと移行するべく、国が本年度(2025年度)中を目途に、標準仕様(基本要件)を策定。この「標準仕様」に準拠したクラウド・ネイティブなシステムが登場してきた段階で、順次、クラウドネイティブなシステムへの移行を進める(後述参照)
【電子カルテ未導入の医科医療機関】(2023年時点で医科クリニック4万7232施設、病院2427施設)
(クリニック対応)
→電子カルテ情報共有サービス/電子処方箋に対応できる「標準化された電子カルテ」の導入を進める
→国が本年度(2025年度)中に「標準化された電子カルテ」本格運用の具体的内容を示し、来年度(2026年度)中を目途に完成を目指す。本格運用の具体的内容を示すことを含め、必要な支援策の具体化を検討し、普及を促進する
(病院対応)
→病院の医療情報システムについて、「カスタマイズ等で高コスト構造になっている現行のオンプレミス型」から、「いわゆるクラウドネイティブなシステム」へと移行するべく、国が本年度(2025年度)中を目途に、標準仕様(基本要件)を策定。この「標準仕様」に準拠したクラウド・ネイティブなシステムが登場してきた段階で、順次、クラウドネイティブなシステムへの移行を進める(後述参照)

標準型電子カルテ等の導入スケジュール(医療DX推進チーム1 250701)
あわせて、標準型電子カルテの普及に向けた、次のような具体的な方針も示されています。
▽標準型電子カルテ(デジタル庁で開発中)について、本年度(2025年度)中に「本格運用の具体的内容」を示し、必要な支援策の具体化を検討するとともに、「2026年度中を目途」に完成を目指す
▽以下の標準型電子カルテの要件を参考に、「医科診療所向け電子カルテの標準仕様(基本要件)」を本年度(2025年度)中に策定する
→標準仕様(基本要件)に準拠した電子カルテの開発を民間事業者に促し、当該電子カルテを厚労省・社会保険診療報酬支払基金等が認証する
→認証された電子カルテと国の医療DXの各サービスとは、クラウド間で連携できるようにする
(標準型電子カルテの要件)
小規模医療機関でも過度な負担なく導入が可能となるよう、次のような要件とする
▼電子カルテ情報共有サービス・電子処方箋管理サービスへの対応
▼ガバメントクラウドへの対応が可能となり、かつ、1つのシステムを複数医療機関で共同利用することで廉価なサービス提供が可能となるマルチテナント方式(いわゆるSaaS型)のクラウド型サービス
▼関係システムへの標準API搭載
▼データ引き継ぎが可能な互換性の確保
▽電子カルテ導入状況の詳細(オンプレ/クラウドの別、システム更改時期等)を把握した上で、医療現場やシステムベンダー等の関係者の意見も聴いて、来年夏(2026年夏)までに「電子カルテ/電子カルテ情報共有サービスの具体的な普及計画」を策定する
関連して次のような方針も固められました。
▽【電子処方箋】の新たな目標については、「電子カルテ/電子カルテ情報共有サービスと一体的な導入を進める」こととし、「患者の医療情報を共有するための電子カルテを整備するすべての医療機関への導入を目指す
▽【医薬品コード】については、現在、さまざまな場面でさまざまなコードが活用され、それぞれの関係性が整理されていないため、トラブルや現場負担等につながっている。電子処方箋トラブルの再発リスクの低減、医薬品のトレーサビリティの強化等を目的として、来年度(2026年度)から「各医薬品コードの関係性を国が明らかにする」などの対応を行う
▽【臨床検査コード】については、厚労省標準規格(JLAC10)使用が推奨されているが、実際にはコードが統一されていないため、システム間での情報連携が容易でない。JLAC10を改善した「JLAC11」を厚労省標準規格として、電子カルテ等の標準仕様で統一的な検査コードとして位置付ける
このような方針に沿って「標準型のクラウドネイティブな電子カルテ」の導入促進が図られていきますが、ワーキング構成員からは▼全体像を示してほしい(渡邊構成員)▼クラウドネイティブな電子カルテとした場合、トラブルが発生した場合に院内の業務がすべて止まってしまう可能性もある。ベンダーには十分なバックアップ体制を準備してもらうことが不可欠だ。またクラウド間の連携にも目を向けるべきである(小尾高史構成員:東京科学大学総合研究院教授)—などの注文がついています。
また、上述のとおり電子カルテをまだ導入していない医療機関向けに、次のような「標準型電子カルテ」の開発・検討がデジタル庁を中心に進められています。
●医科クリニック(無床)向けの「国の医療DX対応機能に限定した導入版」
→紙カルテ等と併用して、3文書・6情報を登録し、全国の医療機関で共有できるようにする機能を開発中

医科無床クリニック向けの標準j型電子カルテ「導入版」をデジタル庁で開発中(医療等情報利活用ワーキング4 251210)
●病院向けの標準型電子カルテ
→本年度(2025年度)中に標準仕様を策定し、来年度(2026年度)から各ベンダーが標準仕様に準拠した製品を開発することを目指す
→その際、ガバメントクラウド(AWSなどデジタル庁が認定した「セキュリティ確保などが十分になされているクラウドサービス」)を活用することを検討中
→病院システムは複雑なため厚労省・デジタル庁・ベンダーで標準仕様策定等に向けた協議を進行中

病院向けの標準型電子カルテを検討中(医療等情報利活用ワーキング5 251210)

病院向け標準型電子カルテの仕様に関し、国とベンダーで協議を行っている(医療等情報利活用ワーキング6 251210)

標準型電子カルテの仕様(基本要件)の検討項目(医療等情報利活用ワーキング7 251210)
こうした点に対しては、▼「クリニック向けの導入版」であっても電子カルテ情報共有サービスを活用できるような機能(3文書・6情報を登録・閲覧できる機能)とすべき(田河オブザーバー)▼中小病院も「クリニック向けの導入版」を活用できるよう検討してほしい(武田構成員)—といった要望が出ています。
後者について厚労省は「導入版は、電子カルテ情報共有サービスへの接続を可能とする機能を持たせるが、詳細は現在、検討中である。どういった機能を持たせるかという検討状況を踏まえながら、病院での使用の是非・可否を検討していく」との考えを示しています。
なお、こうした医療DX全体を俯瞰して長島公之構成員(日本医師会常任理事)は、▼医療界、とりわけ中小医療機関では、DXに向けた知識・人材・財源の3点が圧倒的に不足している▼DXを医療機関側の『負担なく』導入できるようにすること、DXに直接対応できなくともDX化の恩恵を受けられるようにすること、DX導入が無理な医療機関に対しても業務効率化を支援することが極めて重要である▼拙速・無理な対応はかえってDX化を阻害してしまう点に留意し、スケジュールには柔軟性を持たせるべき▼どのような対応をすればDX化が可能なのかについて実態を把握し、エビデンスに基づいて国が全面的な支援(財政支援・技術的支援・人的支援)を行うべき―と強調しています(関連記事はこちらとこちら)
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