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医療・介護等の情報利活用、「なぜ必要なのか、メリット・リスクは何か」の国民への丁寧な周知が重要—健康・医療・介護情報利活用検討会

2023.3.30.(木)

医療・介護情報を共有・利活用し「より質の高い医療・介護サービス」につなげていく取り組みが進んでいるが、そこでは「情報の利活用がなぜ必要となるのか、患者・国民にはどのようなメリットがあるのか、またどのようなリスクがあり、それにはどういった対策がなされているのか」を丁寧に情報提供していくことがまず重要となるではないか—。

「健康・医療・介護情報利活用検討会」(以下、利活用検討会)が3月29日に開催され、こうした議論が行われました。

レセプト情報の共有、電子処方箋がすでに稼働しており、今後は電子カルテ情報・介護情報の共有も進んでいきます。その際には、単なる形式的な「同意」にとどまらず、「情報共有の重要性」を国民皆がしっかりと認識・理解していることが重要となっていくことでしょう。

あわせて、「サイバーセキュリティ対策」などの充実・強化が求められることは述べるまでもありません。

オンライン資格確認等システムによる「手術」情報共有、5月11日からスタート

利活用検討会は、名称どおり「健康や医療、介護に関するさまざまな情報を蓄積・連結・解析することで、サービスの質を向上させていく」方策を検討する会議です。

我が国では、公的医療保険制度・公的介護保険制度が整備されていることから、精度が高く、かつ広い範囲をカバーする健康・医療・介護データが存在します(例えばレセプトデータ)。これらのデータを有機的に結合し、分析することで、健康・医療・介護サービスの質を高めるとともに、かつ効率的な提供も可能になると考えられるのです。

健康・医療分野では、レセプト・特定健診情報を全国の医療機関等で共有・閲覧可能とする仕組みがすでに稼働しています。オンライン資格確認等システム・マイナポータルを活用し、患者同意の下で▼基本情報(医療機関名、診療年月日)▼薬剤▼特定健診▼放射射線治療▼画像診断▼病理診断▼医学管理、在宅療養指導管理料▼人工腎臓、持続緩徐式血液濾過、腹膜灌流—に関する情報を全国の医療機関等・患者自身が閲覧・共有可能とするものです。この4月(2023年4月)から保険医療機関ではオンライン資格確認等システムの導入が原則義務化され(経過措置あり)ることで、情報を利活用できる医療機関等が全国に広がっていきます(関連記事はこちら)。

また、本年(2023年)5月には「手術情報の共有」を行うこととなっており(関連記事はこちら)、利活用できる情報の範囲がさらに広がっていきます。この点について厚生労働省医政局の田中彰子参事官(特定医薬品開発支援・医療情報担当)(医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官室長併任)は「手術情報の共有を5月11日から開始する」ことを明らかにしました。

なお、手術情報の共有について長島公之構成員(日本医師会常任理事)は「例えば『悪性腫瘍手術』が行われたことが明らかになれば、患者自身や医療従事者に『がんに罹患していた』ことが共有される。このように手術情報は一段機微性が高い点を踏まえて、情報共有時期が少し遅くなっている。国は手術情報の共有開始にあたり、メリットとともに、リスクについても十分に国民に周知してほしい」と要望しています。手術情報を含めた過去の診療情報を活用することで「より質の高い医療提供」が可能になると期待される一方で、「知られたくない情報を知られてしまう」リスクもあることに留意が必要です。

電子処方箋、リフィル処方箋対応・患者不同意時の対応などを年内に実施

医療のうち「薬剤」情報については、この1月(2023年1月)から電子処方箋が運用され、「リアルタイムで禁忌薬剤や重複投薬のチェックを行える」ようになっています。3月19日時点で、実際の運用は1808施設(病院7、医科診療所93、歯 科診療所5、薬局1703)で行われ、利用申請は4万6028施設(病院1102、医科診療所1万7805、歯科診療所1万161、薬局1万6960)でなされており、徐々に拡大していきます(関連記事はこちら)。

ただし、電子処方箋を導入している医療現場からは、(1)リフィル処方箋への対応(2)患者本人から同意が得られない場合の対応(3)院内処方等への対応—を求める声が出ています。この点について厚労省は次のような対応改善を検討・実施する考えを説明しました。

(1)リフィル処方箋
→今秋(2023年秋)を目途に▼医療機関等のデータ取得・参照可能期間(現行では最大100日)の柔軟化▼前回の調剤年月日等のリフィル処方箋の制度上求められる情報の登録▼リフィル処方箋に合わせた重複投薬等チェックの仕組み導入—を行う

電子処方箋において、リフィル対応を行う(健康・医療・介護情報利活用検討会1 230329)



(2)患者本人から同意を得られない場合
→今春(2023年春)を目途に▼オンライン資格確認端末で患者が不同意した場合▼患者が保険証で受診した場合—にも、診察室等で患者が「口頭同意」を行えば、対象薬剤を表示できるように運用を改める

患者がオンライン資格確認等システムで「不同意」した場合などでも、口頭同意が得られれば薬剤情報を確認可能とする(健康・医療・介護情報利活用検討会2 230329)



(3)院内処方等
→今後、▼院内処方の法令上の位置づけの整理▼対象とする院内処方の範囲▼電子カルテ情報交換サービス(仮称、後述)との関係整理▼電子カルテ未導入施設への対応—などを含めて対応方法を検討していく



仕組みの改善が継続されますが、大道道大構成員(日本病院会副会長)は「仕組みの詳細が固まらないうちは、病院はシステム改修に乗り出すことが難しい。詳細を早期に詰めて提示してほしい」と要望しています。

電子カルテ情報を全国の医療機関で共有する仕組み、2023年度からシステム構築

他方、病院の保有する電子カルテ情報の一部についても、全国の医療機関や患者自身が確認できる仕組みの検討も続いています。利活用検討会の下部組織である「医療情報ネットワークの基盤に関するワーキンググループ」において、電子カルテ情報交換サービス(仮称)を介して▼診療情報提供書・退院時サマリの交換▼傷病名・アレルギー・感染症・薬剤禁忌・検査(救急、生活習慣病)・処方情報を、全国の医療機関で共有—する仕組みが固められており、来年度(2023年度)から社会保険診療報酬支払基金でシステム構築が始まります(稼働については、今春(2023年春)に示される医療DX工程表も踏まえて決定する、関連記事はこちら)。

全国の医療機関で電子カルテ情報を共有する仕組み(上段)の概要と、全国の医療機関でレセプト情報を共有する仕組み(下段)の概要(医療情報ネットワーク基盤WG1 221128)



今後に向けて構成員からは、「電子処方箋との役割分担などを明確化する必要がある。活用にあたっては、『処方情報』と『調剤情報』には一定の差がある点にも留意が必要である」(田尻泰典構成員:日本薬剤師会副会長)、「介護情報との連結も視野にいれてほしい」(利光久美子構成員:愛媛大学医学部附属病院栄養部部長、牧野和子構成員:日本介護支援専門員協会副会長)などの注文がついています。今後の重要な検討課題になるでしょう。

介護情報の利活用、「重度化防止・自立支援につながるもの」から開始

他方、介護情報については、下部組織である「介護情報利活用ワーキンググループ」において、▼どのような情報を共有可能とするか▼利用者・家族、ケアマネジャー、介護サービス事業所、市区町村等で共有の範囲をどう考えるか▼どのような手法で情報を共有するか—といった議論が進められています(関連記事はこちら)。膨大な量の介護情報があるあめ、まず「重度化防止・自立支援に関連する」「標準化が想定程度進んでいる」情報から共有を進めていく方針とともに、「例えば主治医意見書の中では、利用者・家族にダイレクトに共有することが望ましくないものもあり、情報内容ごとにどう共有していくかを丁寧に検討していく」点などが確認されています(関連記事はこちら)。

介護情報を利活用する仕組みの構築に向けた議論スケジュール



構成員からは「医療情報との連携も視野に入れて検討してほしい」(遠藤秀樹構成員:日本歯科医師会副会長)、「利用者の個人情報保護に十分配慮してほしい」(秋山智弥構成員:日本看護協会副会長)などの声が出ています。

医療機関がサイバーセキュリティ対策を自主点検するチェックリストを近く公表

こうした情報は「ICT」を活用して共有することになります。例えば医療情報に関してはオンライン資格確認等システムが基盤となり、全国の医療機関・薬局が「閉じた環境」とはいえ、オンラインでつながれます。

こうした環境の整備は「サイバー攻撃による被害が甚大になる」というリスクも招くため、「医療機関等におけるサイバーセキュリティ対策を充実・強化する」ことが強く求められます。そこで下部組織である「医療等情報利活用ワーキンググループ」において▼「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン案」を改訂(第6.0版)し、院長などの管理者にも「サイバーセキュリティ対策の重要性」を強く認識してもらう▼都道府県・国による医療機関の立入検査において「サイバーセキュリティ対策」をチェックする▼医療機関が自らのサイバーセキュリティ対策(少なくとも「サイバー攻撃を受けてから、ごく短期間で通常診療開始が可能なように、脆弱性対策を行い、診療録等のバックアップをとる」など)を点検する「チェックリスト」を作成・公表する—方針が固められています(関連記事はこちら)。

ガイドライン第6.0版については、近くパブリックコメント募集が始まり、その内容も踏まえて最終調整を行い、本年(2023年)5月に正式決定される運びとなります。

GL6.0版では全体構成を大きく見直す予定(医療等情報利活用WG5 220905)

医療機関等におけるサイバーセキュリティチェックリスト案(今後、修正が行われる)(医療等情報利活用ワーキング1 230323)



この点、「小規模医療機関ではサイバーセキュリティ対策はなかなか難しく、様々な支援を行ってほしい」(遠藤構成員、秋山構成員)、「立入検査が高圧的にならないように配慮する必要がある。また医療機関に助言・指導を行う保健所などの体制も十分にととのえてほしい」(大道構成員)などの注文がついています。

来年度(2023年度)の立入検査(6月以降に実施)は、従前どおり「実際に医療機関に立ち入って行う」方針が示されており(関連記事はこちら)、そこに向けて「チェックリスト」が近く公表されます。

医療・介護情報などの利活用、「患者の同意」取得が大前提となっているが・・・

ところで、上述の「健康・医療・介護情報の共有」に当たっては、「患者の同意」取得が大前提となっています。しかし、この「患者の同意」には、▼患者等は医療・介護の知識が十分でなく「同意」を万能のものと捉えるべきではい▼患者等に不利益がない場合にも「同意」が得られないために情報を共有できず、サービスの質向上などを阻害することがある(結果、不同意の患者等本人の不利益にもなる)▼同意取得が、医療・介護従事者に重い負担となっている—という課題があります。

森田朗座長(東京大学名誉教授)は、この点をかねてから問題提起しており、▼1次利用(患者の情報を、当該患者の診療等に活かす)の場面では、医療・介護従事者に厳格な守秘義務を課したうえで「同意不要」とする▼2次利用(研究目的に活かす)の場面では、個々の患者等の特定ができないように十分に配慮したうえで「同意不要」とする—ことを提唱。3月29日の利活用検討会でもこの考えを披露しました(関連記事はこちら)。

この森田座長試案に対しては、「法令整備も重要だが、まず『公益に資する情報は皆で使えるようにしよう』という意識を国民間で醸成することが極めて重要である」(葛西重雄:厚労省参与)、「森田私案の整備に賛成である。あわせて患者等の権利保護などを十分にし、国民からの信頼を得る必要がある」(山本隆一構成員:医療情報システム開発センター理事長)、「まず情報共有がなぜ必要なのか、そのメリットは何か、どのようなリスクがあるのかを、丁寧に情報共有することが大前提であろう」(長島構成員)、「情報利活用に否定的な考えの人も決して少なくない。まず情報利活用の必要性やメリットなどを丁寧に周知することから始めるべき」(松川紀代構成員:ささえあい医療人権センターCOML事務局長)などさまざまな意見が出ています。

情報共有・利活用の重要性を否定する声は出ておらず、「どのように情報共有・利活用について国民の理解を得ていくか」を今後も丁寧に議論していく必要があります(関連記事はこちら)。



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