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オンライン診療指針を改訂!「得られる情報が少ない」点を強調するとともに、過重なセキュリティ対策規定を見直し!―厚労省

2023.4.7.(金)

厚生労働省は3月30日に、改正「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(以下、オンライン診療指針)を公表するとともに、 Q&A を更新しました。

現下のオンライン診療の実態を踏まえた、言わば「マイナーチェンジ」が行われていますが、不適切なオンライン診療が後を絶たないことなどを踏まえて「対面診療と比べて得られる情報が少ない」点を十分に勘案して実施すべきこと、また、これまで「過重」とも指摘されていたセキュリティ対策規定を現実に合わせて見直すことなどを柱としています。

オンライン診療、対面診療に比べて「得られる情報が少ない」点などに留意して実施を

2018年3月に「オンライン診療を行う場合に遵守すべき最低限のルール」(オンライン診療指針)が定められました。「対面診療と組み合わせて実施すべき」こと、「情報セキュリティに十分配慮すべき」ことなどを定めるものです(関連記事は)。

また、菅義偉前内閣において「安全性と信頼性をベースに、初診も含めオンライン診療は原則解禁する」(恒久化)方針が決まったことを受け、2021年1月にオンライン診療指針が大幅に改訂されました(関連記事は)。

今般、その後のオンライン診療の実施状況などを踏まえて、指針のマイナーチェンジが行われました。主な見直し内容は次のような点です。

▽指針の対象施設に「介護医療院」を追加する

▽「オンライン診療は、対面診療と比べて『医療へのアクセスが向上する』メリットがある一方で、『得られる情報が少なくなってしまう』デメリットもあることを考慮し、安全性・必要性・有効性の観点から学会ガイドライン等を踏まえて適切な診療を実施しなければならない」旨の注意喚起を行う(糖尿病治療薬を「ダイエット薬」等として処方するなど不適切なオンライン診療が散見されるため)

▽医師の本人確認について、▼オンライン初診では、原則として、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)で行う▼「医籍登録年」を伝える(医師免許証を用いることが望ましい)など、医師が医師の資格を保有していることを患者が確認できる環境を整えておく—旨に見直す(「医師へのなりすまし」防止のため)

▽オンライン診療実施医療機関では、新たに▼問い合わせ先を明らかにする▼ホームページや院内掲示等で「オンライン診療指針を遵守してオンライン診 療を実施している」旨を公表する—ことを求める

▽セキュリティ対策をシステムベンダと協力して適切に実施する旨の規定を詳細に整備する(従前は「医療機関に過重なセキュリティ対策実施を求めていた」との指摘を受けたため)



新型コロナウイルス感染症が流行する中で、医療機関サイド・患者サイドの双方が「オンライン診療に対する認識」を新たにしています。適切な形で、また「過重な負担を求める」ことなく、オンライン診療が実施できるような指針改訂が行われていると考えられます。



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