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通所介護事業所等でオンライン診療を受けられないか、有料老人ホームの人員配置緩和ができないか―規制改革推進会議

2022.5.31.(火)

パソコンやタブレット、スマートフォンなどの扱いに慣れていない高齢者でもオンライン診療が受けられるよう、通所介護事業所や公民館でオンライン診療を受けられるような仕組みが考えられないか(スタッフが機器操作などを補助する)—。

介護保険の有料老人ホームについて「より少ない人員配置でサービス維持ができないか」、特別養護老人ホームについて「入所者のニーズにマッチした医療提供が行われているのか」を調査し、見直しの必要性などを次期介護報酬改定(2024年度改定)にみけて検討する必要がある—。

政府の規制改革推進会議は5月27日、こういった内容を盛り込んだ「規制改革推進に関する答申」を行いました。今後、答申を踏まえて政府で制度の見直し等を検討進めることになります(内閣府のサイトはこちら)。

通所介護事業所・公民館などでオンライン診療を受けられるようにならないか

政府は各種の法律や制度といった「規制」を設けています。これらは国民の生命・健康・財産等を守るための重要な仕組みですが、技術革新など社会経済環境が変化するにつれて、その規制の必要性は変化します。不必要な規制は、日本経済の底力を損なってしまう(新規参入の阻害や、新たなビジネスチャンスの逸失など)ことから、内閣総理大臣の諮問機関として規制改革推進会議が設けられ(2016年9月に規制改革会議が発足し、2017年7月に改組)、各種の制度・規制について「必要性はあるのか、過度の規制となっていないか、見直しが行えないか」という視点で検討し、提言を行っています。

今般の答申のうち、医療・介護に関連する事項としては次のような大項目が掲げられました。

(1)新型コロナウイルス感染症に係る在宅での検査等の円滑化(質の確保された抗原定性検査キットの利用環境整備など)
(2)医療DXの基盤整備(在宅での医療や健康管理の充実)
(3)医療DXを支える医療関係者の専門能力の最大発揮
(4)質の高い医療を支える先端的な医薬品・医療機器の開発の促進
(5)利用者のケアの充実が図られ専門職が力を発揮できる持続的な介護制度の構築

このうち(2)では「オンライン診療等や電子処方箋の普及促進」などをさらに進めるよう求めています。

まず「オンライン診療等」については、例えば次のよう提言を行っています。
▽セキュリティ対策要件の緩和(本年(2022年)中に検討し、結論を得る)
▽本人確認要件の緩和(本年(2022年)中に検討し、結論を得る)
▽オンライン診療指針(オンライン診療の適切な実施に関する指針(2022年1月改訂)の見直しにあたり、オンライン診療経験医師等の意見を踏まえる(本年度(2022年度)中に措置する)
▽診療内容等が適切でないと考えられるオンライン診療を含む実態を把握し、診療内容等が適切でないと考えられる事例について周知し(本年(2022年)中に措置)、安全確保のために必要な措置を講ずる(本年度(2022年度)中に措置する)
▽「通所介護事業所や公民館等の身近な場所でのオンライン診療受診」など、デジタル機器に明るくない高齢者等への医療確保のため、オンライン診療の場所・条件を整理、検討し、結論を得る(本年度(2022年度)中に結論を得る)

高齢者を含めデジタル機器(パソコンやタブレット、スマートフォン)操作が苦手な人へのオンライン診療確保を目指す方向には一定の合理性がありそうです。しかし、通所介護事業所や公民館に出向くことができるのであれば、「医療機関を直接受診したほうが、はるかに手軽であり、オンライン診療よりも質の高い医療を受けられるのではないか」と見ることもできるでしょう。こうした点から「規制改革推進会議は『飯のタネ』を探しているだけではないか」と批判する識者も多く、今後の議論に注目する必要があるでしょう。

なお、この点について5月30日に開催された社会保障審議会・介護保険部会で江澤和彦委員(日本医師会常任理事)は「オンライン診療は『患者の希望』が要件となっており、多くの高齢者等はオンライン診療を希望していない。要介護高齢者等では、認知機能低下などを確認する検査や画像診断も重要であり、オンライン診療ではそうした検査等を行えず、質が下がる。慎重に検討すべきである」との考えを示しています。



また、(3)では、▼医療人材不足を踏まえたタスクシフト・タスクシェアの推進▼地域医療構想調整会議の透明性向上(議事や協議内容の公開など)▼審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金など)における審査・支払業務の円滑化(オンライン請求の100%実施、AI振り分け推進など)▼各種手続きのデジタル化—などを提案しています。

このうち「タスクシフト・タスクシェア」では、▼有料老人ホームにおける看護職員研修の充実▼介護職員が行いうる「医行為でない行為」の整理・周知▼在宅療養患者の褥瘡(床ずれ)への薬剤師による薬剤塗布や点滴充填・交換などの是非検討—などを掲げました。



他方、(4)では優れた医薬品・医療機器の開発を促進するために、▼プログラム医療機器の承認審査制度の見直し(審査基準(既存技術よりも有用であること)の明確化や、審査手続きの簡素化など)▼プログラム医療機器開発に関する医療機器製造業規制などの見直し▼創薬等に向けた医療データの利活用促進▼治験の円滑化—などを打ち出しました。

有料老人ホームの人員配置緩和、特養ホームの医療内容などを検証せよ

さらに(5)では、介護分野における人材不足が深刻化している点を踏まえて、▼特定施設(介護付き有料老人ホーム)などにおける人員配置基準の特例的な柔軟化▼特別養護老人ホームにおける施設内の医療サービス改善▼手続き負担の軽減—に言及しています。

このうち特定施設については、「ビッグデータ解析」「センサーなどのICT技術の最大活用」「介護補助職員の活用」等を行う施設において、「現在よりも少ない人員配置でも、介護の質が確保され、また介護職員の負担が軽減されるのか」を検証し、その結果を踏まえて「人員配置の柔軟化が行えないか」を検討することを求めています。

この点、2021年度の介護報酬改定では、例えば特別養護老人ホームなどにおいて「見守り機器やインカム等のICTを導入した場合」に、夜間職員配置加算の要件緩和を行う(加算取得のために手厚い夜間職員配置が必要となるが、見守り機器などを設置する場合には「職員の手厚い配置」をやや緩和する、関連記事はこちら)などの見直しが行われました。ただし、議論の中では「夜間のスタッフ配置を薄くすることに危険が伴わないか」「センサーは人の代わりにはならない(例えばセンサーは「避難誘導」できない)」「スタッフ配置を薄くすれば、1人当たりの負担が重くなる」などの点が心配されており、「試行を行って、問題がないことを確認する」ことなどが求められています(関連記事はこちら)。こうした改定の効果をしっかりと見ていく必要がありますが、規制改革会議では「特定施設の特例人員配置基準緩和について、本年度(2022年度)・来年度(2023年度)中に結論を得る」(=2024年度改定に向けて検討する)ことを求めており、今後の介護給付費分科会論議に注目が集まります。

また、特別養護老人ホームに関しては、「配置医師では医療ニーズ(急変時や看取りなど)に十分応えられていない」と指摘。▼配置医師の実態(医療内容を含めて)▼医療ニーズの実際—などを調査し、「入所者の医療ニーズに応えられるような対応」を検討し、措置することを求めています。これも「2024年度の次期介護報酬改定」を見据えたものです。



冒頭に述べたように、規制と一口に言っても「国民の健康・生命・財産を守るための合理的な規制」と「既得権益を守るためだけの規制」とがあり、1つの仕組みの中に両者が混在しているケースもあります。これを改革の名の下に一刀両断に廃止すれば「国民の健康・生命・財産に危害が及ぶ」可能性があります。一方、前者を意識しすぎれば「優れたサービスの提供が遅れ、結果、国民が不利益を被ってしまう」ことになります。1つ1つの規制について、ニュートラルな視点で「維持した場合の利益と不利益」「廃止した場合の利益と不利益」について十分に勘案し、その是非を検討していくことが重要でしょう。「思い付きの改革」や「特定の誰かに利益をもたらすための改革」を進めようとすれば、真に国民のためになる「優れた改革」案すらも眉唾物と扱われかねない点に留意が必要です。



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