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外来診療 経営改善のポイント 看護必要度シミュレーションリリース

新型コロナ感染防止のための電話等用いた診療、「情報通信機器を用いる医学管理料」算定の考え明確化―厚労省

2020.3.30.(月)

厚生労働省は3月27日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)」を示し、【生活習慣病管理料】や【糖尿病透析予防指導管理料】などについて、「情報通信機器を用いた場合」の点数を算定するに当たっての考え方などを明確にしました。

自宅療養する新型コロナ患者への往診等、16kmより遠方からでも可能

新型コロナウイルスが本邦でも猛威を振るう中、政府は2月25日に「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針」を決定。医療体制に関し、▼患者数増等を見据え、医療機関における病床や人工呼吸器等の確保を進める▼患者数が大幅に増えた状況では、一般医療機関の外来で、診療時間や動線を区分するなどの感染対策を講じた上で、新型コロナウイルス感染疑い患者を受け入れる▼高齢者や 基礎疾患を有する者では、重症化しやすいことを念頭におき、より早期・適切な受診につなげる▼風邪症状がない高齢者や基礎疾患を有する者等に対する継続的な医療・投薬等については、感染防止の観点から、「電話による診療等により処方箋を発行する」など、極力、医療機関を受診しなくてもよい体制を構築する―などの考えを明確化しました。

これを受けて、厚労省は2月28日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて」を示し、次のような考えを明らかにしました(関連記事はこちら)。重症化のリスクが高い慢性疾患患者が、医療機関を受診することで「新型コロナウイルス感染リスクが高まる」ことを避けるためです。さらに、この考えを進め、慢性疾患患者における「予測される症状変化に対応する医薬品」の処方を電話再診やオンライン診療で可能とする事務連絡「新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて」を3月19日に示しています(関連記事はこちらこちら)。

▽慢性疾患などを抱える患者が医療機関受診で新型コロナウイルスに感染してしまうリスクを低減するために、事前の実施計画がなくとも、電話や情報通信機器を用いた再診を認め、当該慢性疾患等治療薬を処方することを認める(従前と同一の医薬品を処方する)

▽医療機関から薬局へ、当該慢性疾患等治療薬に関する処方箋情報をファクシミリ等で送付することを認める

▽薬局では、そのファクシミリ等の処方箋情報をもとに調剤を行い、患者と相談の上で品質の保持や確実な授与等がなされる方法で患者へ医薬品を渡し、服薬指導を電話や情報通信機器を用いて行うことを認める



今般の事務連絡では、上記に関する診療報酬上の取り扱いを明確化するものです。すでに示されている事務連絡(関連記事はこちらこちらこちら)と合わせてご覧ください。

まず、慢性疾患患者に以前から「対面診療で診療計画等に基づいた療養上の管理」を行っており、「診療報酬点数表に『情報通信機器を用いた場合』が注として規定されている管理料等」(2020年度診療報酬改定において、▼特定疾患療養管理料▼小児科療養指導料▼てんかん指導料▼難病外来指導管理料▼糖尿病透析予防指導管理料▼地域包括診療料▼認知症地域包括診療料▼生活習慣病管理料―で規定されている)を算定していた患者に対し、「電話や情報通信機器を用いた診療でも当該計画等に基づく管理を行う場合」には、当該管理料等の注に規定する「情報通信機器を用いた場合」の点数を算定できることが明らかにされました。

例えば、糖尿病の患者に対し、従前より診療計画を作成して対面診療を行い、B001の24【糖尿病透析予防指導管理料】(月1回350点)を算定していた場合、今般の特例で電話や情報通信機器を用いて当該診療計画に基づく指導管理を実施するに当たっては、【糖尿病透析予防指導管理料(情報通信機器を用いた場合)】(月1回100点)を算定することになります。

なお、対面診療から電話や情報通信機器を用いた診療への移行に伴い、「診療計画について必要な見直し」が必要となります。



ところで、新型コロナウイルス感染患者が大幅に増加した際には、「軽症者や無症状感染者は自宅等で療養する」ことが生じえます(入院医療を重症者や重症化リスクのある患者に集中提供するため)。その際、自宅療養する新型コロナウイルス感染症患者の容体が悪化した場合などには往診等が必要なケースが出てくることが考えられます。

ただし、「医療機関」と「患家」との距離が16kmを超える往診・訪問診療については、「当該医療機関からの往診・訪問診療を必要とする『絶対的な理由がある場合』に限り認められる」こととされています(3月5日付の通知「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」)。

この「絶対的な理由」については、▼患家から半径16km以内に「患家の求める診療に専門的に対応できる医療機関」が存在しない場合▼「患家の求める診療に専門的に対応できる医療機関」が存在していても、当該医療機関が往診・訪問診療を行っていない場合―などが考えられますが、今般の事務連絡において上記のケースは「『絶対的な理由』に含まれる」ことが明確にされました。



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