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医師事務作業補助体制加算や看護補助加算など、スタッフの負担・処遇改善が要件―厚労省

2019.2.27.(水)

 200床未満の10対1一般病棟や200床以上の療養病棟などでは、この4月1日(2019年4月1日)からデータ提出の届け出が必須となるため、4月1日以降も点数を算定するためには施設基準の届け出が必要となる。また、医師事務作業補助体制加算や看護補助加算などの算定にあたっては、勤務医や看護師の負担軽減・処遇改善に向けた取り組みが必須となる点に留意が必要である―。

 厚生労働省は2月19日に事務連絡「平成30年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いについて」を発出し、届け出に漏れがないよう注意喚起を行いました。

 今年(2019年)4月9日までに届出書が提出され、4月末までに要件審査が終了し、届け出が受理されれば、「4月1日に遡って」の診療報酬算定が可能となります。

3月までの「経過措置」に留意、4月9日までに届け出を

 昨年(2018年)4月から新たな診療報酬点数表や施設基準(基本診療料、特掲診療料)が適用されました。

 ただし、2018年度診療報酬改定の中には「医療機関等で準備等に時間がかかる」「激変を避ける」などの理由で、経過措置が設けられている項目があります。

例えば、【特定集中治療室管理料1・2】を届け出るためには、「5年以上の集中治療が必要な患者の看護に従事した経験を持ち、集中治療が必要な患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師を当該治療室内に週20時間以上配置する」ことが求められますが、2018年3月31日時点で、現に特定集中治療室管理料1・2を届け出ている医療機関では、「今年(2019年)3月31日までの間は、当該基準を満たすと扱う」旨の経過措置が設けられています。ただし、2020年3月31日までは、「特定集中治療室等に6年以上の勤務経験を有する看護師が配置されていれば、当該基準を満たすと扱う」旨の更なる経過措置も設けられています。したがって、6年以上の勤務経験のある看護師が配置されていない医療機関が、今年(2019年)4月1日以降も【特定集中治療室管理料1・2】を届け出る場合には、上記の研修修了看護師を配置することが必要となります。

 厚労省は今般の事務連絡において、「2019年4月1日以降も引き続き点数の算定をするためには、別途の施設基準届け出が必要な項目」などを整理し、届け出漏れなどのないよう注意喚起を行いました。

 まず、次の診療報酬項目について、今年(2019年)4月1日以降も算定する場合には施設基準の届け出が必要となります。

【地域歯科診療支援病院歯科初診料】:歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師を1名以上配置)

救命救急入院料の【救急体制充実加算】:「救命救急センターの新しい充実段階評価について」の救命救急センターの評価基準に基づく評価(新評価基準)が充実段階(S・A・B)である)

【特定集中治療室管理料1】【特定集中治療室管理料2】:上記参照

【データ提出加算】の1(入院データのみ)のロ(許可病床200床未満)および、2(入院・外来データ)のロ(許可病床200床未満)

許可病床200床未満・看護配置10対1で、これまでにデータ提出を行っていない【一般病棟入院基本料】:データ提出

許可病床200床未満・看護配置10対1で、これまでにデータ提出を行っていない【特定機能病院入院基本料】(一般病棟):データ提出

許可病床200床未満・看護配置10対1で、これまでにデータ提出を行っていない【専門病院入院基本料】:データ提出

許可病床200床以上で、これまでにデータ提出を行っていない【療養病棟入院基本料】:データ提出

これまでにデータ提出を行っていない【回復期リハビリテーション病棟入院料1-4】、これまでにデータ提出を行っていない、許可病床200床以上の【回復期リハビリテーション病棟入院料5・6】:データ提出

調剤薬局における【地域支援体制加算】:薬局機能情報提供制度における「プレアボイド事例の把握・収集」に関する取り組み(薬剤師が薬物療法に関与し、薬学管理指導やケア等を実践することで、副作用や相互作用、治療効果不十分などを回避、早期発見すること)
2018年度診療報酬改定の経過措置終了1 190219
2018年度診療報酬改定の経過措置終了2 190219
 
 
また、以下の診療報酬項目を今年(2019年)4月1日以降も算定する場合には、施設基準の「みなし」規定などが適用されなくなるので、注意が必要です。

療養病棟入院基本料の【夜間看護加算】、障害者施設等入院基本料の【看護補助加算】
・医療機関内において、「看護職員の負担軽減・処遇改善に関し、勤務状況を把握して改善の必要性などを提言する責任者を配置する」ことや「多職種からなる役割分担推進のための委員会・会議を設置し、看護職員の負担軽減・処遇改計画を作成する」ことなどが必要
・看護補助者に、「医療制度の概要、病院の機能と組織の理解」「医療チーム・看護チームの一員としての看護補助業務の理解」「看護補助業務を遂行のための基礎的な知識・技術」「日常生活にかかわる業務」「守秘義務、個人情報保護」「医療安全と感染防止対」などの基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講させることが必要

【総合入院体制加算】:医療機関内において、「医療従事者の負担軽減・処遇改善に関し、勤務状況を把握して改善の必要性などを提言する責任者を配置する」ことや「多職種からなる役割分担推進のための委員会・会議を設置し、医療従事者の負担軽減・処遇改善計画を作成する」ことなどが必要

【在宅患者緊急入院診療加算】:許可病床数400床以上の在宅療養後方支援病院が他医療機関の求めに応じて、別に厚生労働大臣が定める疾病等を有する患者の緊急受け入れを行う場合に、入院初日に加算1(2500点)を算定できる(在宅療養後方支援病院の許可病床数要件が、従前の500床以上から400床以上に見直されている)

【医師事務作業補助体制加算】:医療機関内において、「病院勤務医の負担軽減・処遇改善に関し、勤務医の勤務状況を把握して改善の必要性などを提言する責任者を配置する」ことや「多職種からなる役割分担推進のための委員会・会議を設置し、病院勤務医の負担軽減・処遇改善計画を作成する」ことなどが必要

【急性期看護補助体制加算】【看護職員夜間配置加算】【看護補助加算】:医療機関内において、「看護職員の負担軽減・処遇改善に関し、勤務状況を把握して改善の必要性などを提言する責任者を配置する」ことや「多職種からなる役割分担推進のための委員会・会議を設置し、看護職員の負担軽減・処遇改計画を作成する」ことなどが必要

【看護補助加算】:看護補助者に、「医療制度の概要、病院の機能と組織の理解」「医療チーム・看護チームの一員としての看護補助業務の理解」「看護補助業務を遂行のための基礎的な知識・技術」「日常生活にかかわる業務」「守秘義務、個人情報保護」「医療安全と感染防止対」などの基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講させることが必要

【救命救急入院料2】【救命救急入院料4】:上述の【特定集中治療室管理料1】の施設基準(5年以上の集中治療が必要な患者の看護に従事した経験を持ち、集中治療が必要な患者の看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師を当該治療室内に週20時間以上配置すること)クリアが必要

地域包括ケア病棟入院料などの【看護職員配置加算】【看護補助者配置加算】【看護職員夜間配置加算】:医療機関内において、「看護職員の負担軽減・処遇改善に関し、勤務状況を把握して改善の必要性などを提言する責任者を配置する」ことや「多職種からなる役割分担推進のための委員会・会議を設置し、看護職員の負担軽減・処遇改計画を作成する」ことなどが必要

地域包括ケア病棟入院料の【看護補助者配置加算】:看護補助者に、「医療制度の概要、病院の機能と組織の理解」「医療チーム・看護チームの一員としての看護補助業務の理解」「看護補助業務を遂行のための基礎的な知識・技術」「日常生活にかかわる業務」「守秘義務、個人情報保護」「医療安全と感染防止対」などの基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年1回以上受講させることが必要

処置および手術の【休日加算1】【時間外加算1】【深夜加算1】:医療機関内において「病院勤務医の負担軽減・処遇改善に関し、勤務医の勤務状況を把握して改善の必要性などを提言する責任者を配置する」ことや「多職種からなる役割分担推進のための委員会・会議を設置し、病院勤務医の負担軽減・処遇改善計画を作成する」ことなどが必要
2018年度診療報酬改定の経過措置終了3 190219
2018年度診療報酬改定の経過措置終了4 190219
2018年度診療報酬改定の経過措置終了5 190219
 

   
 
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