Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
外来診療 経営改善のポイント 看護必要度シミュレーションリリース

看護師の特定行為研修、新たに「救急領域」をパッケージ研修に追加―看護師特定行為・研修部会

2019.10.15.(火)

「救急領域」を、特定行為研修の新たな「パッケージ」研修に加え、研修時間を短縮することで特定行為研修を受けやすくする―。

10月9日に開催された医道審議会・保健師助産師看護師分科会の「看護師特定行為・研修部会」(以下、部会)で、こういった方針が了承されました(関連記事はこちらとこちら)。

部会の了承を受け、厚生労働省は今月(2019年10月)中にも関係通知を改正する構えです。これまでに認められている▼在宅・慢性期領域▼外科術後病棟管理領域▼術中麻酔管理領域—と合わせ、「4領域」のパッケージ研修が整備されることになります。

10月9日に開催された、「第23回 医道審議会 保健師助産師看護師分科会 看護師特定行為・研修部会」

救急医療現場で、呼吸管理・循環管理・鎮静などの行為実践に期待

一定の研修(特定行為に係る研修、以下、特定行為研修)を受けた看護師は、医師・歯科医師の包括的指示の下で、手順書(プロトコル)に基づいて38行為(21分野)の診療の補助(特定行為)を実施することが可能になります。

ただし「研修期間が長い」「近隣に研修できる施設がない」などの課題が指摘され、前者を改善するために次のような見直しが行われました。

(1)▼在宅・慢性期領域▼外科術後病棟管理領域▼術中麻酔管理領域—の3領域において特定行為研修をパッケージ化する

(2)共通科目を精錬化する(▼臨床病態生理学▼疾病・臨床病態概論▼医療安全学▼特定行為実践—について重複等を精査し、合計65時間の研修時間短縮を行う。例えば「疾病・臨床病態概論」では、「小児や高齢者の臨床診断・治療の特性と演習」について、「主要疾患(5疾病)の臨床診断・治療を学ぶ」カリキュラムに包含されており、この時間を短縮するなど)

(3)区分別科目における「実習」の質を担保する

(4)科目間の内容の重複等を精錬化する

さらに今般、新たな領域別のパッケージ研修として「救急領域」を加えてはどうかとの申請が、日本救急医学会・日本臨床救急医学会・日本救急看護学会の3学会から行われました。

迅速な対応が求められる2次・3次救急医療機関に複数の救急患者が搬送され、トリアージの後に医師が初診を行い、集中治療が必要な患者が複数いるような場合に、「救急領域」のパッケージ研修を修了した看護師が、予め定められたプロトコル(手順書)に基づいて、呼吸管理・循環管理・鎮静などの行為を実践することが想定されています。こうした特定行為を実施できる看護師が増えれば、多忙を極める救急科の医師の負担が相当程度軽減できると期待されます。

パッケージ化される特定行為区分及び特定行為は、次の5区分・9行為で、通常の研修に比べて研修時間が17時間短縮されます。

▼呼吸器(気道確保に係るもの)関連の「経口用気管チューブまたは経鼻用気管チューブの位置調整」
▼呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連の「侵襲的陽圧換気の設定変更」「非侵襲的陽圧換気の設定変更」「人工呼吸管理がなされている者への鎮静薬の投与量調整」「人工呼吸器からの離脱」
▼動脈血液ガス分析関連の「直接動脈穿刺法による採血」「橈骨動脈ラインの確保」
▼栄養および水分管理に係る薬剤投与関連の「脱水症状に対する輸液による補正」
▼精神および神経症状に係る薬剤投与関連の「抗けいれん剤の臨時の投与」

新たな救急領域のパッケージ研修(看護師特定行為・研修部会1 191009)



この提案に対し異論は出ていませんが、総論的に「救急医療に関連する行為を学ぶ」べきではないか、との指摘が神野正博委員(全日本病院協会副会長)からなされました。上記の9行為は、救急医療以外でも実施されるものゆえ、救急医療のパッケージ研修で学ぶ際には「自分が今から学ぶのは、救急医療現場で実施する行為である」ことを研修の冒頭で明確にする必要があると神野委員は強調します。

ただし、「座学で救急医療について学ぶよりも、救急医療現場で学ぶ機会を設けたほうが実践的ではないか」(有賀徹委員:労働者健康安全機構理事長)、「特定行為研修を受けるのは、相当程度の現場経験を有している看護師に限定される。9行為について『救急医療現場のみで実施する行為』に限定すべきではない」(秋山智弥委員:日本看護協会副会長)などの意見も出ています。

この点、厚労省医政局看護課看護サービス推進室の習田由美子室長は「総論については各研修施設が独自に上乗せすることは可能だが、ルール化するには別の検討が必要となる」旨の考え方を示しています。総論については、パッケージ研修の「必須」項目としての導入は見送られた格好です。

ところでなお、こうしたパッケージ研修については、今後も関係学会等から追加要請がなされると考えられます。その際、どういったケースをパッケージ研修として認め、どういったケースは認められないかという一定の基準を定めておく必要があります。

部会では、「次の3要件を満たす場合に、パッケージ研修としての追加を認める」との考えをまとめました。

(1)特定の医療機関等ではなく全国的に活用されるよう、領域を細分化しすぎず、協働する関係者の間で認識されやすく、また看護師の働く場に応じたものとなっていること
(2)当該領域における一般的な患者の状態を想定し、必要十分かつコンパクトな特定行為の組み合わせとなっていること
(3)領域に関連する学会・関係団体等、関係者間の連携や合意形成が十分図られていること

これら3要件を満たす場合に、関係学会等が厚生労働省に申請を行い、部会での具体的な審議を経て、パッケージ研修の追加が認められます。

厚労省は部会の決定を受け、今月(2019年10月)中に▼救急領域のパッケージ研修▼パッケージ研修追加の手続き―について関係通知を改正します。

なお、特定行為研修については医療現場で一部誤解もあるようです。例えば、救急領域では、上述したように「2次・3次医療機関において、予め定められたプロトコル(手順書)に基づいて、呼吸管理・循環管理・鎮静などの行為を実践する」ことが可能ですが、これらは特定行為研修を修了した看護師でなければ実施できないものではありません。

多くの医療現場では、医師と看護師が日頃から信頼関係を構築し、「こういった状況では、このように動く」という大きなルール・手順が構築されていることでしょう。その場合には、医師から「ラインを確保してほしい」「呼吸管理を行ってほしい」との具体的な指示に基づき、看護師がこうした行為を実施することは当然に可能です(有賀委員は「これが認められなければ医療現場は動かない」旨を強調)。釜萢敏委員(日本医師会常任理事)や秋山智弥委員は、「特定行為研修は、すでに構築されている医師・看護師の関係を制約するものではない」旨を再確認しています。

40県で指定研修施設が指定済みだが、協力施設も含めれば全国で特定行為研修を実施

また10月9日の部会では、厚労省から「特定行為研修の現状」が報告されました。今年(2019年)8月現在、40都道府県・134機関が指定研修施設としての指定を受けており、▼青森県▼山梨県▼三重県▼徳島県▼愛媛県▼長崎県▼宮崎県―の7県には指定研修施設が存在しません。

指定研修施設の状況(2の1)(看護師特定行為・研修部会2 191009)

指定研修施設の状況(2の2)(看護師特定行為・研修部会3 191009)





もっとも協力施設(指定研修施設と連携して特定行為研修を実施)が全国に約500施設あり、これらを含めれば「全都道府県で特定行為研修を受けられる」環境が整ったとも言えます。

例えば、日本赤十字社本社は指定研修施設としての指定を受けており、全国の日赤病院と協力として特定行為研修を実施できます。一方、武蔵野赤十字病院のように独自で指定研修施設の指定を受けている施設もあり、これらは「単独で特定行為研修を実施」できます。部会委員からは、こうした状況が「分かりにくい」との指摘が出ており、厚労省は関係資料を整理することを約束しています。

指定研修施設一覧(3の1)(看護師特定行為・研修部会4 191009)

指定研修施設一覧(3の2)(看護師特定行為・研修部会5 191009)

指定研修施設一覧(3の3)(看護師特定行為・研修部会6 191009)

 
 
 
診療報酬改定セミナー2024MW_GHC_logo

 

【関連記事】

倉敷中央病院など21機関を「看護師に特定行為研修を実施する機関」に追加、40都道府県で134機関が指定済―厚労省
相澤病院など26機関を「看護師に特定行為研修を実施する機関」に追加、39都道府県で113機関が指定済―厚労省
看護師に特定行為研修を実施する機関、34都道府県・69機関に―厚労省

看護師特定行為研修、▼在宅・慢性期▼外科術後病棟管理▼術中麻酔―の3領域でパッケージ化―看護師特定行為・研修部会
看護師の特定行為研修、「在宅」や「周術期管理」等のパッケージ化を進め、より分かりやすく―看護師特定行為・研修部会
感染管理など、特定看護師配置を診療報酬算定の要件にできないか検討を—神野・全日病副会長
医学部地域枠の地元出身者への限定や、特定看護師確保策などを医療計画に記載—医療計画見直し検討会(2)

看護師の行う特定行為「気管挿管」「抜管」を除く38行為に―15年10月から研修開始、医道審部会
特定行為研修、厚労省が詳細を通知―10月施行に向け
日慢協が「看護師特定行為研修」の受講者募集

看護師の特定行為で「手順書例集」を公表、「医療現場で手順書作成の参考に」―全日病

医師・看護師確保策や在宅医療・訪問看護の整備目標など、医療計画に具体的に記載を—厚労省

 
現行制度の整理・明確化を行うだけでも、医師から他職種へのタスク・シフティングが相当進む―厚労省ヒアリング
医師から他職種へのタスク・シフティング、特定行為研修推進等で医療の質担保を―厚労省ヒアリング
フィジシャン・アシスタント(PA)等、医師会は新職種創設に反対するも、脳外科の現場医師などは「歓迎」―厚労省

 
医師働き方の改革内容まとまる、ただちに全医療機関で労務管理・労働時間短縮進めよ―医師働き方改革検討会
医師の時間外労働上限、医療現場が「遵守できる」と感じる基準でなければ実効性なし―医師働き方改革検討会
研修医等の労働上限特例(C水準)、根拠に基づき見直すが、A水準(960時間)目指すわけではない―医師働き方改革検討会(2)
「特定医師の長時間労働が常態化」している過疎地の救急病院など、優先的に医師派遣―医師働き方改革検討会(1)

研修医や専攻医、高度技能の取得希望医師、最長1860時間までの時間外労働を認めてはどうか―医師働き方改革検討会(2)
救急病院などの時間外労働上限、厚労省が「年間1860時間以内」の新提案―医師働き方改革検討会(1)
勤務員の健康確保に向け、勤務間インターバルや代償休息、産業医等による面接指導など実施―医師働き方改革検討会(2)
全医療機関で36協定・労働時間短縮を、例外的に救急病院等で別途の上限設定可能―医師働き方改革検討会(1)
勤務医の時間外労働上限「2000時間」案、基礎データを精査し「より短時間の再提案」可能性も―医師働き方改革検討会
地域医療構想・医師偏在対策・医師働き方改革は相互に「連環」している―厚労省・吉田医政局長
勤務医の年間時間外労働上限、一般病院では960時間、救急病院等では2000時間としてはどうか―医師働き方改革検討会
医師働き方改革論議が骨子案に向けて白熱、近く時間外労働上限の具体案も提示―医師働き方改革検討会
勤務医の働き方、連続28時間以内、インターバル9時間以上は現実的か―医師働き方改革検討会
勤務医の時間外労働の上限、健康確保策を講じた上で「一般則の特例」を設けてはどうか―医師働き方改革検討会
勤務医の時間外行為、「研鑽か、労働か」切り分け、外形的に判断できるようにしてはどうか―医師働き方改革検討会
医師の健康確保、「労働時間」よりも「6時間以上の睡眠時間」が重要―医師働き方改革検討会
「医師の自己研鑽が労働に該当するか」の基準案をどう作成し、運用するかが重要課題―医師働き方改革検討会(2)
医師は応召義務を厳しく捉え過ぎている、場面に応じた応召義務の在り方を整理―医師働き方改革検討会(1)
「時間外労働の上限」の超過は、応召義務を免れる「正当な理由」になるのか―医師働き方改革検討会(2)
勤務医の宿日直・自己研鑽の在り方、タスクシフトなども併せて検討を―医師働き方改革検討会(1)
民間生保の診断書様式、統一化・簡素化に向けて厚労省と金融庁が協議―医師働き方改革検討会(2)
医師の労働時間上限、過労死ライン等参考に「一般労働者と異なる特別条項」等設けよ―医師働き方改革検討会(1)

 
日病が「特定行為研修を修了した看護師」の育成拡大をサポート―日病・相澤会長(2)
医師の働き方改革に向け、特定行為研修修了看護師の拡充や、症例の集約など進めよ―外保連

 
3割程度の救急病院で医師の働き方改革が「困難」、医師増員での対応は実現可能か―日医

 
自身の判断で医行為を実施できる看護師「ナース・プラクティショナー」創設に向け検討を始めよ―日看協

日病が「特定行為研修を修了した看護師」の育成拡大をサポート―日病・相澤会長(2)
医師の働き方改革に向け、特定行為研修修了看護師の拡充や、症例の集約など進めよ―外保連

看護師特定行為研修、▼在宅・慢性期▼外科術後病棟管理▼術中麻酔―の3領域でパッケージ化―看護師特定行為・研修部会

 
1860時間までの時間外労働可能なB水準病院等、どのような手続きで指定(特定)すべきか―医師働き方改革推進検討会