オンライン診療では「居宅同意取得型システムを活用したオンライン資格確認」または「資格確認書の画面提示」により資格確認を—厚労省
2024.12.9.(月)
オンライン診療においては、▼居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用したオンライン資格確認▼資格確認書の画面上への提示等—によって、患者の資格確認(どの医療保険制度に加入しているのかの確認)を行う—。
厚生労働省は11月29日に事務連絡「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部改正に関する疑義解釈資料の送付について(その1)」を示し、こうした考えを明らかにしました(厚労省サイトはこちら)
12月2日以降の医療機関窓口での資格確認方法、オンライン診療の場合を整理
医療DXの推進を目指し、「現行の健康保険証の新規発行を本年(2024年)12月2日に終了し、マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)を基本とする仕組み(マイナンバーカードと保険証の一体化)」がついにスタートしています。
もっとも「12月2日以降、従来の保険証は使えなくなる」わけではありません。厚生労働省はこれまでに、次のような複数の方法で保険診療を受けることが可能である旨を明示され(関連記事はこちら)、あわせて、これらを法令上も担保するための手当て(保険診療を行う保険医・保険医療機関が遵守すべき規則である「保険医療機関及び保険医療養担当規則」等の見直し)が行われています(関連記事はこちら)。
(1)マイナンバーカードと保険証の紐づけを行っている場合
→「マイナンバーカード」で保険診療を受ける(医療機関等窓口の顔認証付きカードリーダーシステムで資格確認)
(2)マイナンバーカードと保険証の紐づけを行っているが、何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合
▼「患者自身のマイナポータル画面(PDF含む)+マイナンバーカード」で保険診療を受ける(マイナポータル画面で資格情報を医療機関が確認する)
▼「医療保険者が交付した【資格情報のお知らせ】(A4の紙)+マイナンバーカード」で保険診療を受ける(『資格情報のお知らせ』で資格情報を医療機関が確認する)
▼「マイナンバーカードを提示するとともに、初診の場合には患者に【被保険者資格申立書】を記載してもらう、再診の場合には医療機関で過去の受診情報をもとに資格確認する」ことで保険診療を受ける(関連記事はこちら)
(3)マイナンバーカードを持っていない場合、マイナンバーカードと保険証との紐づけを行っていない場合
▼「保険証」(有効期限が切れるまで)で保険診療を受ける(従来と同じ)
▼「医療保険者が交付した【資格確認書】」で保険診療を受ける(保険証と同様に【資格確認書】を医療機関窓口に提示する)(関連記事はこちら)
ところで、オンライン診療に関する資格確認(オンライン診療を受ける患者が、どの医療保険に加入しているかなどの確認)については、12月1日(2024年12月1日)までは▼居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用したオンライン資格確認▼被保険者証の画面上への提示等—の2方法がありました。
この点、12月2日(2024年12月2日)以降にオンライン診療を受ける患者の資格確認をどのように行えばよいのかが気になります。
今般の疑義解釈その1では、次のような考え方が示されています。
▽オンライン診療における資格確認方法は、次の2つのいずれかで行う
(A)居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用したオンライン資格確認
(B)資格確認書の画面上への提示等
▽(A)「居宅同意取得型のオンライン資格確認等システムを活用したオンライン資格確認」における留意点
▼あらかじめ保険医療機関または保険薬局において、オンライン資格確認等システムで「マイナ在宅受付WEB」のURLまたは2次元コードを生成・取得すること等が必要となる
▼患者が自らのモバイル端末等(スマートフォンやタブレット)を用いて当該URL等から「マイナ在宅受付WEB」にアクセスし、マイナンバーカードによる本人確認を行うことでオンライン資格確認が可能となり、医療情報等の提供について同意を登録することが可能となる
▼マイナ保険証の電子証明書の有効期限が過ぎても3か月間は引き続き資格確認を行うことが可能である(ただし、この場合は医療情報等の取得は不可能である)
▼何らかの事情でオンライン資格確認を行えなかった場合は、次に掲げるいずれかの方法で資格確認を行う(上記(2)も参照)
・マイナンバーカードおよび「資格情報のお知らせ」の画面上への提示
・マイナンバーカードおよびマイナポータル画面(PDF含む)の画面上への提示
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